みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
昨日は、僕が講師を務める最短最速勉強会、大阪クラスの日でした。
30名くらいの受験生さん方と「熱い!」3時間を共にしました。
(奥のちっこく写っているのが僕です。)
で、今年は7名の合格者が出たので、記念講演をばと……、
合格体験談を語っていただきました。
お二人は、2年前くらいに受かっていてもおかしくはない実力の持ち主で、去年・一昨年と選択式の1点に泣いた方々でした。
その分、今年は去年と違って何をしたかの話には説得力があり、予定時間をオーバーしての体験談となりました。
普段の勉強会では僕がどうしていたかを話すことが多いのですが、やはり受かりたてのホヤホヤの方から話を聴けるというのは、この勉強会のメリットなんじゃないかなって思います。
来月、1月11日土曜日の「安衛法」の回でもお二方にお話をしていただきます。
そのうちのお一人は、一発合格の方です。
既に準備万端で「話したくてウズウズして」いらっしゃるようなので、僕も今から楽しみです。
案内が出ましたら、このブログでも告知いたしますね。
さて、来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り252日(36週)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約720時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、もういませんね。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「受給権の保護」を整理しました。
保険給付を受ける権利はどんな場面で保護されているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①労働者の退職によって変更されない。
②譲渡、担保、差押えできない。
③ただし、年金は独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「社会復帰促進等事業と特別支給金」から「社会復帰促進等事業」(労災法29条)を整理します。
「給付通則」の「届出」(「保険給付に関する事項の届出等」)は飛ばします。手続の基本的なことでロジック的にはスンナリ記憶できるので、過去問はサラッと見ておく程度で十分かと思います。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「社会復帰促進等事業」は小見出しで枝分かれしていて、
「社会復帰促進事業」は10肢(それとまるっと1問)、
「労災就学援護費」は2肢、
「安全衛生確保等事業」は3肢、
「独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人労働者健康安全機構が行う社会復帰促進等事業」は4肢(類題含めて5肢)、
「その他」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「社会復帰促進事業」は「1個」の知識(平成23&29年度の問題は細かすぎるのでとりあえず無視してもいいでしょう。)、
「労災就学援護費」は「2個」の知識、
「安全衛生確保等事業」は「1個」の知識、
「独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人労働者健康安全機構が行う社会復帰促進等事業」は「1個」の知識、
「その他」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「社会復帰促進等事業は、原則として、独立行政法人労働者健康安全機構が統括して行うこととなっている。」
(平成17年度問7A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「社会復帰促進等事業は、原則として、どこが実施しているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①政府は、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、所定の事業を行うことができる。
②政府は、社会復帰促進等事業のうち、所定のものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。」
ですね。
整理の視点
古い過去問なので、過去問集に載っていないという方も多いでしょう。
また、細かいところの論点なので、どうしても後手に回りやすい箇所ですね。
ですが、今のうちに思い出しポイントを作っておいて4月以降の答練期にスルッと思い出せられるようにしておきましょう。
まず、社会復帰促進等事業は原則として、政府が行います。
そして、例外的に所定のものを独立行政法人労働者健康安全機構や独立行政法人医療福祉機構に行わせているという造りつけになっています。
で、独立行政法人労働者健康安全機構が行うものには療養施設の設置・運営のほか、未払い賃金の立替払事業があります。
独立行政法人医療福祉機構が行うものは、先日整理した年金受給権を担保とした小口資金の貸付け事業があります。
過去問を見ていると、社会復帰促進等事業の中でもお金にかかわる出題が多いことに気づきます。
ひとえにお金にかかわることといっても、政府(実際は所轄労働基準監督署長)が行うのか? 独立行政法人が行うのかを問うてきています。
で、結局のところ、最初の頃に整理した「管掌」の話を持ってきただけのことなので、実はあまり面倒ではないんです。
なので、この機会に、社会復帰促進等事業のお金周りの知識を整理しておくとよいでしょう。
まず、特別支給金と労災就学等援護費(労災就学援護費+労災就労保育援護費)、休業補償特別援護金は政府が行います。「特別」とか「援護」ってつくものは政府が行うって覚えられますね。
次に、未払い賃金の立替払事業は独立行政法人労働者健康安全機構が行います。
最後に、年金受給権を担保とした小口資金の貸付け事業は独立行政法人医療福祉機構が行います。
社会復帰促進等事業のお金周りの話はこれで全部です。
意外とシンプルですね。あとは繰り返し思い出して、確実な記憶に仕上げていくだけです。
それと、社会復帰促進等事業の全容みたいなことは去年の記事で書いていますので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日のまとめ
今日は、「社会復帰促進等事業」を整理しました。
また、他の論点とのつながりをヒントに情報を整理するコツについてもお伝えしました。
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