日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉘~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り235日(33週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約670時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

   

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「育児休業給付金」を整理しました。

 

育児休業給付の支給手続きはどのように行わなければならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の7第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票、母子保健法第16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第101条の22第1項の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第101条の25各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に該当すること並びに法第61条の7第6項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により子の1歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあっては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「通則」のうち「未支給の失業等給付」(雇用保険法10条の3)、「返還命令等」(雇用保険法10条の4)、「受給権の保護」(雇用保険法11条)、「公課の禁止」(雇用保険法12条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「未支給の失業等給付」は2肢(類題含めて3肢。それと選択式が1問。)、

「返還命令等」は3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、

「受給権の保護」は3肢、

「公課の禁止」は4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「未支給の失業等給付」は「1個」の知識、

「返還命令等」は「3個」の知識、

「受給権の保護」は「1個」の知識、

「公課の禁止」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。」

(平成29年度問1B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

雇用保険法上、受給権の保護はどのように図られているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ここは横断整理事項であり、かつ、「原則・例外パターン」で整理できるところですね。

ポイントは2つ。

1つ目は「失業等給付を受ける権利」について受給権の保護がなされているという点です。

つまり、失業等給付でないものに関する金銭給付については、譲渡、担保提供、差し押さえが可能ということになります。

即ち雇用助成金は譲渡等が可能ということです。

2つ目は、文言上は「失業等給付」であることです。

「あれっ?」って思いませんでしたか?

法改正により、育児休業給付が失業等給付から外れて独自のカテゴリーの保険給付になりましたよね。

それに合わせて、二事業以外の保険給付の総称が「失業等給付」に変わりましたよね。

じゃあ、育児休業給付金って受給権の保護がされないんだろうか? というとそうではなく、法61条の6第2項で、今日の論点知識である条文が準用されているので、保護されます。

なので、雇用保険法における受給権の保護は「原則として保険給付に関してなされ(ただし、条文の文言上は「失業等給付」)、例外的に二事業に関する金銭給付にはなされない。」ということになりますね。

 

で、です。

冒頭で横断整理事項だと書きました。

既に労災法の勉強のときに受給権の保護の話がありましたから、横断整理はできていますね?

では、お尋ねします。

労災法上の受給権の保護はどうなっていましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①労働者の退職によって変更されない。

 ②譲渡、担保、差押えできない。

 ③ただし、年金は独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる(令和4年4月以降は法改正によりなくなる。20220108追記。)。

 ④特別支給金は、保険給付ではないので、譲渡、差押えは可能。担保については規定がないので、不明。」

でしたね。

じゃあ、社会保険科目はどうでしたか?

また、似たような話で「公租公課が科せられるか?」という論点もありましたが、受給権の保護とごっちゃにならないように横断整理できていますか?

 

ちょうど、お正月休みのゆっくりできる時間がありますから、この機会に後回しになっていた情報の整理をしてみてはいかがでしょう?

時間があるとどうしても「まぁいいか。」になりがちです。

少なくとも1つは勉強で必ずやり切る小目標を持って、実行しましょう。

そうすることで、年頭から達成感を得ることができ、その後に訪れるであろうガス欠状態を回避することができます。

「あ~あ、今年も正月は勉強できなかった(>_<)」になるのか、

「よっしゃあ! 初っ端から目標達成したどー!」になるのかは、前もって何をするかを決めることが大事です。

大それたことをしようとすると挫折します。

ほんのちょっとの努力でできることをやると決めて、やり切りましょう。

ただし、根性とか意志の力は関係ありません。

まだ何をするかが決まっていない方は、このブログを読み終えたらすぐに決めましょう!

 

今日のまとめ

今日は、「受給権の保護」を整理しました。

また、年末年始にやることを決めて実行する意味についてもお伝えしました。

 

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こちらも乞うご期待。

 

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