みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り209日(29週と6日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約600時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「労働保険事務組合」を整理しました。
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときの手続はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①労働保険事務組合は、法第33条第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
②①の届出は、労働保険事務組合業務廃止届を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働保険事務組合」のうち「責任等」から「労働保険事務組合に対する通知等」(徴収法34条)、「労働保険事務組合の責任等」(徴収法35条)、「帳簿の据付け等」(徴収法36条)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「労働保険事務組合に対する通知等」は3肢(類題含めて5肢)、
「労働保険事務組合の責任等」は小見出しなしと小見出し「不正受給」に枝分かれしていて、
小見出しなしは6肢(類題含めて8肢)、
「不正受給」は1肢(類題含めて2肢)、
「帳簿の据付け等」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働保険事務組合に対する通知等」は「1個」の知識、
「労働保険事務組合の責任等」の小見出しなしは「2個」の知識、
「不正受給」は「1個」の知識、
「帳簿の据付け等」は「2個」の知識(うち1つは罰則の話。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を命ずることはできない。」
(平成25年度問4E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働保険の不正受給があった場合に、事務組が責任を問われる場合はどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働保険事務組合は、労災保険法第12条の3第2項の規定及び雇用保険法第10条の4第2項の規定の適用については、事業主とみなす。」
ですね。
整理の視点
今日は、やたらとアッサリしていますね。
ですが、このままでは何のこっちゃよく分かりませんので、読み解いていきましょう。
まず「労災保険法第12条の3第2項の規定」というのは、これです。
「前項の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」
で「前項の場合」というのは「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」という、おなじみの不正受給に対する費用徴収の話です。
労災のおさらいですね。
労働者が保険給付の不正受給をし、それに事業主が加担した場合には、事業主も連帯責任を負うんでした。
次に「雇用保険法第10条の4第2項の規定」というのは、これです。
「前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法第4条第4項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)、募集情報等提供事業を行う者(同条第6項に規定する募集情報等提供を業として行う者をいい、労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者又は募集受託者(同法第39条に規定する募集受託者をいう。)に提供する者に限る。以下この項及び第76条第2項において同じ。)又は指定教育訓練実施者(第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。」
で「前項の場合」というのは「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。」という、こっちもおなじみの不正受給に対する返還命令の話です。
雇用保険法のおさらいですね。
受給資格者等が失業等給付を不正受給し、それに事業主等が加担した場合には、それらの者も連帯責任を負うんでした。
で、これらの内容が、今日の論点知識にどう関わるかというと、事務組については事業主とみなすとありますから、不正受給に事務組が加担した場合には連帯責任を負うんだよってことです。
ただです。
事務組に委託できる事務の範囲には、保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行ってありませんよね?
じゃあ何で不正受給に加担できるのってなりますが、委託できる事務の範囲には、保険関係成立に関する届出等の事務や、雇用保険の被保険者資格の得喪に関する事務ってのがあります。
なので、雇用実態がないにもかかわらず、あたかも雇用保険の被保険者であるような届出をしたりすることはできちゃうんです。
そこで不正受給に加担することができるんですね。
で、こうした行為の抜け穴をなくすためのものです。
言っていることは、きわめて当たり前ですね。
具体的にどういうことなんだろう?って疑問を持ちながら情報を整理すると、何を言っているのかがはっきりクッキリ分かると思いませんか?
なお、事務組に関する責任は、今日の内容以外にも2つあります。
どんなものであったかは、過去問を解きながら整理してまとめておきましょうね。
今日のまとめ
今日は、「労働保険事務組合の責任等」から「不正受給」を整理しました。
また、具体的に考えることのメリットについてもお伝えしました。
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