日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り210日(30週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約600時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「印紙保険料の決定及び追徴金」を整理しました。

 

印紙保険料に係る追徴金は、どんなときに課されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、法第25条第1項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働保険事務組合」から「労働保険事務組合」(徴収法33条)、「報奨金」(報奨金令)を整理します。

「特例納付保険料」は飛ばします。

言葉の定義と概要をまず自分のものにして、余裕があれば過去問を検討して論点知識化しておきましょう。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「労働保険事務組合」は小見出しで枝分かれしていて、

「労働保険事務組合」は1肢、

「労働保険事務組合の認可基準」は4肢(類題、参考問題含めて8肢)、

「労働保険事務の処理を委託することができる事業主」は3肢(類題含めて5肢)、

「委託できる労働保険事務の範囲」は2肢(それとまるっと1問)、

「労働保険事務組合の手続等」は9肢(類題含めて11肢)、

「認可の取消」は2肢(類題含めて3肢)、

「管轄の特例」は1肢、

それと「報奨金」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働保険事務組合」は「1個」の知識、

「労働保険事務組合の認可基準」は「1個」の知識(5肢中3肢は次の「委託することができる事業主」の論点です。)、

「労働保険事務の処理を委託することができる事業主」は「1個」の知識、

「委託できる労働保険事務の範囲」は「1個」の知識、

「労働保険事務組合の手続等」は「5個」の知識、

「認可の取消」は「2個」の知識、

「管轄の特例」は「1個」の知識、

「報奨金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。」

(平成23年度問2D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときの手続はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①労働保険事務組合は、法第33条第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 ②①の届出は、労働保険事務組合業務廃止届を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

まず①。ポイントは2つあります。

1つ目は「60日前までに」。こんな数字が出てくるのは、徴収法ではここだけです。

なので覚えやすいですね。

事務組が業務を廃止するときは『60日前までに』。ここでしか出てこない数字!」みたいに覚えると思い出しやすいでしょうか。

2つ目は「厚生労働大臣に届け出」な点です。

業務を開始する場合とは違ってますね。

では、行政庁に対して、どんなアクションをしないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

厚生労働大臣認可を受けなければならない。」

でしたね。

暫定任意適用事象の保険関係の成立&消滅のときは、両方とも厚生労働大臣の認可が必要でしたが、事務組が業務を開始するときと廃止するときは認可と届出という組み合わせになるんですね。

なので、何でもかんでも最初が「認可」だから、終わりも「認可」だとは限らないってことですね。

本試験では直接問われたことはありませんが、最近のちょっとだけはみだし知識を問うてくる傾向からすれば、「あ~、こんな違いがあるんだー。」くらいに記憶に留めておいてもいいかもしれません。

ただし、あくまでも既存の論点知識のオマケくらいのつもりで十分です。いろいろ目移りしてしまう可能性があるので、ついでの一言くらいに止めておきましょう。

 

次に②。こっちもポイントは2つあります。

1つ目は、提出書類名。

本問ではこれを別のものに差し替えて誤りにしていますが、初見で解いたとして、仮にこの書類名を知らなかったとしても、なんかおかしいとは気づきますね。

業務を「廃止」するときの話なのに「処理委託解除届」ってのはちぐはぐです。

処理の委託って、事業主が事務組に対して行うものなので、業務の廃止時に必要とも思えるかもしれませんが、いちいち「委託を解除しましたよ~。」なんて届け出るよりも、一気にまとめて「業務辞めます。」って届け出た方が合理的ですよね。

この年の問2(労災の問9)は正しいものを選ぶ問題で、正解肢がバッキバキの過去問論点知識なので、この肢を正確に誤りとすることができなくても得点はできます。

ですが、過去問論点知識があやふやで、かつ、問題文を読み流す癖のある方だったら、この肢が正解肢っぽく見えるんでしょうね~。

ちなみに、読み流し癖のある方は、ご自身がどんなときに問題文を読み流してしまうかの自覚と対策はされていますか?

僕が点数伸びなかった頃は、漢字が8文字以上つながったフレーズがあると思考停止する癖がありました。

まさに、本問のように「労働保険事務等処理委託解除届」なんて出された日にゃぁ「漢文の勉強してるんじゃね~んだよ~(+o+)」なんて毒づいてました。

で、こういうときこそ、何を言ってるんだろう?と一気に分かろうとせずに分解して読み取ろうとしていました。

この場合なら、「労働保険事務等」と「処理委託解除届」に分けて、それぞれ何のことかとやっつけていく感じです。

これなら「処理委託解除届」がどんなものかのイメージが湧くので、問題文のおかしさに気付けます。

仮に、正しい書類名を知らなかったとしても、積極的に正しいとは言い切れないとして、〇にはせず△にして、より相対的に根拠を持って〇と言えるものを解答に選びます。

その訓練を過去問を解くときにもやっていたんですね。

 

話を戻しましょう。

ポイントの2つ目は、書類の届出先です。

徴収法の最初の方で出てきた事務の所轄どおりですね。

くれぐれも「経由できるのはどこか?」とごっちゃにしないように。

 

今日のまとめ

今日は、「労働保険事務組合」を整理しました。

また、問題文読み流し癖の対策についてもお伝えしました。

 

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