日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り208日(29週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約590時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労働保険事務組合の責任等」から「不正受給」を整理しました。

 

労働保険の不正受給があった場合に、事務組が責任を問われる場合はどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働保険事務組合は、労災保険法第12条の3第2項の規定及び雇用保険法第10条の4第2項の規定の適用については、事業主とみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「督促及び滞納処分・延滞金」のうち「督促及び滞納処分」(徴収法27条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「督促及び滞納処分」は7肢(類題含めて9肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「督促及び滞納処分」は「5個」の知識(うち1つは徴収法の知識ではない論点)、でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。」

(平成17年度問5D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「督促状によって督促を行う場合の納期限はいつか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第27条第1項の規定によって督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

論点とはしませんでしたが、督促の方法は「督促状」によります。

では、その督促状によって、いつまでに労働保険料を納付しないといけないかが、ここでの指定期限です。

この場合、督促状を発する日が起算日で、10日以上「経過した日」なので、例えば、今日の1月26日付の督促状であれば、指定期限は2月5日以後でなければなりません。

徴収法では似たような表現で「通知を発する日から起算して30日を経過した日」というのもあります。これもカウントの仕方は督促状の場合と同じで、当日起算で期間の満了日の翌日が期限になるというパターンです。

テキストの記載にはたまに「30日を経過する日」と書いてあるものが散見されますが、この表記は間違いです。

法律用語上、「経過する日」と「経過した日」は意味が全く異なります。

「経過する日」というのは、進行形の意味なので、期間の末日の日のことを指します。

なので、仮に「通知を発する日から起算して30日を経過する日」というのであれば、今日の1月26日から30日目のことを指し、2月24日がこれに該当します。

30日目が進行していますよ~ってことです。

一方、「経過した日」というのは完了形の意味なので、期間の末日の翌日のことを指します。

なので、さっきの例でいえば、30日目がきれいさっぱり終わっている状態の日ですから2月25日を指します(30日目の2月24日は、翌日25日の午前0時になるまでは、どこまでいっても24日のままなので、24日は終わってないですよね。)。

細かい違いやんけ~!と思われる方もいらっしゃるでしょうが、事例問題対策上、この1日の違いで1点をできるか失うかの違いが出てくるので、言葉の意味の違いくらいは知っておいた方がよいというのが僕の考えです。

徴収法は選択式がないので、そこまで気を配らなくてもいいのかもしれません。

ですが、督促の話は社会保険科目でも出てきますし、「した日」と「する日」が選択式の語群に出てきたら気持ち悪いな~という感覚なので、僕が受験生なら、どっちかな?には注意を払います。細かいですけどね。一応、条文上は表現を使い分けているので、注意喚起のつもりで書きました。

 

今日のまとめ

今日は、「督促及び滞納処分」を整理しました。

また、似たような表現だけれど意味の異なる法律用語についてもお伝えしました。

 

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