日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り207日(29週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約590時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「督促及び滞納処分」を整理しました。

 

督促状によって督促を行う場合の納期限はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「法第27条第1項の規定によって督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「督促及び滞納処分・延滞金」のうち「延滞金」(徴収法28条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「延滞金」は12肢(類題含めて18肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「延滞金」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働保険料を納付しない者に対して、令和2年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した延滞金が徴収される。」

(平成29年度問5E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「延滞金を徴収する場合に計算される期間はいつからいつまでか?」と、

「延滞金を計算する際に乗じる率は何%か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

延滞金を徴収する場合に計算される期間は、

「政府は、法第27条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、(中略)計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。」

ですね。

 

整理の視点①

おなじみの論点ですね。

ポイントは2つ。

1つ目は「納期限の翌日から」であること。

これは、本来の労働保険料の納期限を指しています。

くれぐれも「督促状で指定した期限」なんてのにコロッと引っかからないでくださいね。

延滞金は遅延利息ですから、まだ納付されていないもの、すなわち、督促を受けた未納の労働保険料に課せられますよね?

ってことは、いつから遅延利息が生じるかといえば、本来の納期限の経過によってですよね。

当たり前のことなんですが、なんとな~く問題を読んでいると、こうした引っかけに反応することができず、本試験でアッサリ失点してしまいます。

ただ、こうした引っかけに気付けるのって、問題演習をするからです。

テキストを読み込むだけでは、こうした盲点になりやすい箇所に気付くのって難しかったりします。

その意味で、毎日の勉強というのは本番でいかにミスを減らすかの訓練だったりしますよ~。

また、〇☓当たっているかどうかだけの解き方では、正しい知識はいつまでたっても身に付きませんから、「延滞金の計算期間はいつからいつまで?」というクイズにした方がいいというのは、このブログをお読みの方なら、もうお分かりで実践もされていますよね?

ポイントの2つ目は「その完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ」であること。

耳をそろえて納めた日か、差押えをされた日の前日までの日数分ってことですね。

社労士試験的に引っ掛けポイントにしやすいのは「前日」の部分。

これを「その完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ」なんてのにしれっと書き換えて「誤り」なんて肢を作るのなんて簡単ですよね。

また、これもテキストを眺めているだけでは気づきにくいでしょうし、問題文をボンヤリと読んでいても気づかないでしょう。

もちろん、「たかが1日の違いやんけ!」ではありますが、「法律の条文には何て書いてあるか知っていますか?」をメインで問うのが社労士試験問題ですから、そこは文句をつけるようなところではありません。

理屈からしても、完納又は差押えをした当日というのは、遅延状態にありません。

保険料の未納状態は、これらの日の前日までですから、その日までの間に遅延利息を課すというのは当たり前の話です。 

僕は、こうした理屈から考えましたので、フレーズを暗記するようなことはしませんでした。

「理屈がこうだから、出てくるフレーズはだいたいこんなもん。」くらいの覚え方でしたよ。

ただし、引っかけポイントが2か所あるんで、問題文を読むときは、その個所が正しいフレーズなのか否かは注意を払って読んでいました。

 

本試験に持っていく論点知識②

延滞金を計算する際に乗じる率は、

「①年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算

 ②①割合は、当分の間、①の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。」

ですね。

 

整理の視点②

①の内容はおなじみですね。

年利14.6%ってことです。ただし、最初の2か月間(「経過する日」なので、期間の末日が最終日。)だけは半分の利率ってことですね。

で、労働保険は最初の2か月間でしたが、社会保険科目の場合は最初の3か月間でした。

素直に数字の違いだけを覚えればいいので、なぜそうなるのかまでは気にしなくてもいいでしょう。

めんどっちいのが②。何のこっちゃよく分かりません。

今年の数字だけを覚えておけばいんですが、一応、読み解いておきましょう。

何を言わんとしているかは、当面の間は、①の内容を読み替えますよってことです。

で、どういった読み替えかというと、

「各年の延滞税特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、」「その年中においては、」「年14.6パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、」「年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)」としますよです。

まだ訳分からないですね。

まず、毎年「延滞税特例基準割合」っていう数字が決まっていて、これが「年7.3パーセントの割合に満たない場合」には、以下の読み替えをしますよってことを言っています。

ちなみに「延滞税特例基準割合」とは「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合」ということ(国税庁のHPから抜粋。)らしいんですが、そんなもんかで十分でしょう。理解できなくても問題なしです。

で、どんな読み替えをするかっていうと、

「年14.6パーセントの割合にあっては」(延滞税特例基準割合+7.3%)の割合。

「年7.3パーセントの割合にあっては」(延滞税特例基準割合+1%)の割合、ただし、(延滞税特例基準割合+1%)>7.3%のときは、7.3%の値になりますよってことです。

ちなみに、令和3年の「延滞税特例基準割合」は「1.5%」のようですので、今年1年間は「14.6%」を「8.8%」に、「7.3%」を「2.5%」と読み替えることになります。

かなり細かい話ではありますが、念のため、「令和3年のうちは、法律本則の『14.6%と7.3%』をそれぞれ『8.8%と2.5%』に読み替えるんだ。」くらいのことは覚えておいてもよいでしょう。

なぜそうなるのかは法附則にそういうことが書いてあるからくらいで十分です。

くれぐれも深入りしないように。

 

今日のまとめ

今日は、「延滞金」を整理しました。

また、問題を解きながら知識を整理するメリットについてもお伝えしました。

 

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