日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り188日(26週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約540時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は26回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労働保険事務組合の認可基準」を整理しました。

 

労働保険事務組合になることができる主体は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

中小企業等協同組合法事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働保険事務組合」のうち「責任等」から「労働保険事務組合に対する通知等」(徴収法34条)、「労働保険事務組合の責任等」(徴収法35条)、「帳簿の据付け等」(徴収法36条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「労働保険事務組合に対する通知等」は3肢(類題含めて6肢)、

「労働保険事務組合の責任等」は小見出しなしと小見出し「不正受給」に枝分かれしていて、

小見出しなしは6肢(類題含めて8肢)、

「不正受給」は1肢(類題含めて2肢)、

「帳簿の据付け等」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働保険事務組合に対する通知等」は「1個」の知識、

「労働保険事務組合の責任等」の小見出しなしは「2個」の知識、

「不正受給」は「1個」の知識、

「帳簿の据付け等」は「3個」の知識(うち1つは文書保存の横断整理事項。もう1つは罰則の話。)でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。」

(平成25年度問4D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「政府から労働保険事務組合に各種通知がなされた場合の効果は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。

 ②この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ、上の論点知識のままでは長ったらしくて覚えにくいので、加工はしましょう。

 

まず①。みなさんなら素人さんに説明するときにどのようにお伝えしますか?

僕であれば、主語の「政府は」は問を発する中で言っていて、改めて答える必要がないので省略。

相手方の「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対して」の部分は、「事務組に委託している事業主さん」ってことで意味が変わらず通じるので、これでOK。

どんな行動かについての「労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、」の部分は、「その他の」があり、その前の部分は例示ということになるので、「徴収法上のお知らせと還付金の還付については」と言い換えられます。

最後の「これを労働保険事務組合に対してすることができる。」は肩っ苦しさを取っ払って、「事務組にしてもOK。」と言い換えます。

となると①の表現は「事務組に委託している事業主さんへの徴収法上のお知らせと還付金の還付については、事務組にしてもOK。」とかみ砕いて言うことができました。

 

次に②。「①の場合のお知らせ等は(事務組に対してしたものだけれど)、事業主に対してしたものとみなす。」くらいに仕上げて一丁上がりですね。

一応、前提理解みたいなものもあるといいかなと思いますので、「本来ならば、事業主に対して通知すべきところ、事務組委託という手続の利便性を損なわないために」くらいのフレーズを付け足してもいいでしょう。

 

まとめましょう。

「Q:政府から労働保険事務組合に各種通知がなされた場合の効果は何か?

 A:①事務組に委託している事業主さんへの徴収法上のお知らせと還付金の還付については、事務組にしてもOK。

   ②①の場合のお知らせ等は(事務組に対してしたものだけれど)、事業主に対してしたものとみなす。」

ってところですね。

あとはこれをICレコーダーに録音するなり(作業の手間がかからないのでおススメはこっち。)、カードに自分が読み取れるギリギリの文字で書いて繰り返し思い出すだけですね。

コンパクトにするときのコツは、主語や述語に係ってくる修飾語の選別です。

前提として、文の構造や係り受けが読み取れているかも重要です。

その意味で論理的に読む「国語力」は必須です。

 

試験勉強は、こうした事前準備が合格のカギです。

長丁場の準備なので、今何をやったらいいのかを見失いがちな方って結構いらっしゃいます。

それもそのはずで、これまでの学校教育の中であった試験といえば定期試験ですよね。その時って、たいてい力任せの一夜漬けで乗り切って来たのではないでしょうか?

長いスパンで目標を設定し、節目ごとに微調整しながら大きな目標を達成してきた経験って、ほとんどの方はないハズなんです。

社会人になっても目先の業務をこなすことで精いっぱいで、たとえ職場に目標管理に基づく評価制度があったとしても形骸化していることの方が多いのではないでしょうか?

ただ、これからの人口減少社会においては生産性を上げ(つまり、単位時間当たりの効率を上げ)、業績を伸ばしつつ、優秀な人材を確保しなければ生き残れないという企業の緊急かつ重要な課題に対してアプローチできる専門家って社労士なんですね。

今の私たちの受験生活が形を変えて、資格を取った後に活かせるとしたら、今のうちに効率の良い勉強の仕方を追求してみてもいいのかもしれませんね。

 

今日のまとめ

今日は、「労働保険事務組合に対する通知等」を整理しました。

また、情報をコンパクトに加工する際のコツについてもお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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