みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り81日(11週と4日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約230時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り90日を切りました。
ギアをもう一つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「保険給付の種類」を整理しました。
厚年法上の保険給付の種類にはどんなものがあるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政府等」という。)が行う。
①老齢厚生年金
②障害厚生年金及び障害手当金
③遺族厚生年金」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」から「年金の支払の調整」(厚年法39条)、「充当」(厚年法39条の2)、「損害賠償請求権」(厚年法40条)、「受給権の保護」(厚年法41条1項)、「公租公課」(厚年法41条2項)を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「年金の支払の調整」は5肢(それと参考問題が1肢)、
「充当」は3肢(それと選択式が1問)、
「損害賠償請求権」は3肢、
「受給権の保護」は6肢、
「公租公課」は5肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年金の支払の調整」は「1個」の知識、
「充当」は「1個」の知識、
「損害賠償請求権」は「2個」の知識、
「受給権の保護」は「1個」の知識、
「公租公課」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「政府等は、第三者の行為によって生じた事故により保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。また、政府等は、受給権者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。」
(平成29年度問2D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚年法上、保険給付と損害賠償請求権の関係は、どのようになっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①政府等は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
②①の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
雇用保険法以外の他の保険給付科目でも出てくる論点知識なので、もう「耳タコ」な内容ですよね?
①のポイントは3つ。
1つ目は「政府等」とあるのは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)のことです。
厚年が政府管掌で、実施機関が厚生労働大臣、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団ですので、厚生労働大臣が被らないようにしている言い回しですね。
ちなみに労災は「政府」、健保は「保険者」、国年は「政府」です。
2つ目は「事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたとき」であることです。
第三者行為後、保険給付が先の場合の話です。
3つ目は「その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」ことです。
この規定の趣旨が、損害賠償と保険給付の二重取りの防止ですから、損害賠償と保険給付が釣り合っていることが必要です。そのことからすると当たり前ですね。
②のポイントは2つ。
1つ目は「受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき」であること。
①とは逆に、損害賠償が先の場合の話です。
2つ目は「その価額の限度で、保険給付をしないことができる。」ことです。
こっちの場合も二重取りの防止の趣旨が当てはまりますから、当たり前の内容です。
ちなみに労災は「その価額の限度で、保険給付をしないことができる。」
健保は「その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。」
国年は「その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。」
です。見比べてみると、微妙に違いますね。
何で健保は「免れる」で、国年は「免かれる」なんでしょうね(よみは「まぬかれる」です。「まぬがれる」は本来誤用なのですが、定着したものとして使われていますね。)?
辞書を引くと、正しくは「免れる」のようなんですが、日本国憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、」ってのがあるので、こっちに寄せたんでしょうか?
試験に直接関係ないんで、これ以上は突っ込まないですが。
今日の箇所は、ロジック的な難解さや、科目間での微妙な違いはほとんどありませんから、2巡目の過去問解きで思い出すことをした後は「目をつぶっていても解ける問題」になっていると思います。
もちろん、それぞれの科目で細かい話はありますから、それへの対応は欠かせませんが、あくまで細かい話というのは「枝葉」にすぎません。
たいていの場合は「条文の文言からは一義的に解することはできないときにどうするの?」という話です。
こういう時は、「その出来事の本質と、条文の趣旨から考えると結論としてはこれが妥当。」という法的思考をすることになりますが、たいていのテキストには、なぜそうなるのかが書いてありますから、どういう思考過程なんだろうか?という観点で分析的に読むことで理解は可能です。
その思考過程が身に付くことで、仮に未見の通達からの出題がされたとしても、「おそらくこういうことになるだろう。」という目星を付けることができますから、心配いりません。
残りが80日余りになった現在は、法改正&白書統計以外で、新しいことをインプットする時期ではありません。
既にある「過去問データベース」のあやふやなところや、抜け漏れをふさぐための時間です。
この弱点補強がこれからの時期の最重要課題です。
もちろん、法改正、白書統計、選択式対策も必要ですが、択一合格に必要な点数の大部分を占める過去問論点知識の精度を上げることと、思い出すレスポンスの速さの訓練をやり切って、不安要素を極限まで減らして本試験に臨みましょう。
今日のまとめ
今日は、「損害賠償請求権」を整理しました。
また、通達を知識化するコツと、今の時期に何をすべきかについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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