日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り247日(35週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約710時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会の問題用紙を送付しました。

申し込んだけれど届いてないよ~って方はメールください。

また、最短最速勉強会の方は、既に問題配布の案内が最短最速非常識勉強法のHP上に告知されていますから、そちらからDLして、明日に備えてください。

どっちの勉強会も、くれぐれも当てられて答えられないと恥ずかしいからといって、事前に問題を解いて予習などしないよーに!

当てたときの答え方で、分かりますからね。 

 

なお、ドS勉強会終了後、両勉強会の有志の受験生さんと合同でオンライン望年会を実施します。今年の合格者の方も参加されますんで、よろしかったら、ご参加ください。

    

で、今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「特定受給資格者」を整理しました。

 

どんなときに特定受給資格者に該当するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難な受給資格者を除く。)をいう。

①当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

②①に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち「延長給付」から「訓練延長給付」(雇用保険法24条)、「個別延長給付」(雇用保険法24条の2)、「広域延長給付」(雇用保険法25条)、「全国延長給付」(雇用保険法27条)、「地域延長給付」(法附則5条)「延長給付に関する調整」(雇用保険法28条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「訓練延長給付」が5肢(類題含めて9肢)、

「個別延長給付」が1肢、

「広域延長給付」が5肢、

「全国延長給付」が6肢、

「地域延長給付」が1肢、

「延長給付に関する調整」が3肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「訓練延長給付」は「3個」の知識、

「個別延長給付」は「1個」の知識、

「広域延長給付」は「3個」の知識(ただし1つは超細かい話)、

「全国延長給付」は「2個」の知識、

「地域延長給付」は「1個」の知識、

「延長給付に関する調整」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。」

(平成25年度問3D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに全国延長給付は支給されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「連続する4月間(以下「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。

①基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。

②基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。」

ですね。

 

整理の視点

数字が入っているのと、微妙に言い回しが変わる箇所があるので注意が要りますね。

まず「連続する4月間の失業の状況が①②の状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められる。」とありますから、瞬間最大風速的に①②の状態にあればよいというものではなく、一定期間において、どの4月間を取ってみても①②の状態にあるってことを言っていますね。

図示するとこういうことです。

f:id:tsukashin:20201217111056j:plain

文字だけを拾って分かったような気になることが多いので、期間とかを言い表しているものは、こうやって図示してみると、たちどころに意味が鮮明になることが多いです。

あなたも普段の勉強ではやっていますね?

次に①では「基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を」「当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が」「それぞれ100分の4を超えること」となっていますから、

例えば上の図で言うと、1~4月のどの月においても「その月における基本手当を受けた受給資格者数+月の末日の一般被保険者数」に対する「その月における基本手当を受けた受給資格者数」の割合が4%を超えていることが必要だということですね。

②では「基準期間内の各月における初回受給者の数を」「当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が」「基準期間において低下する傾向にないこと」となっていますから、

上の図で言うと、1~4月の各月において「当該各月の末日における一般被保険者の数」に対する「初回受給者の数」の割合が横ばいか増加傾向にあることが必要だということですね。

で、①と②では2つの指標として基本手当の支給を受けた者と一般被保険者との比率をみますが、それぞれの分母としてみる数字と分子としてみる数字が違いますよね。

①では分母は「その月における基本手当を受けた受給資格者数+月の末日の一般被保険者数」であるのに対し、②では「当該各月の末日における一般被保険者の数」と違いますし、

①での分子は「基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数」であるのに対し、②では「基準期間内の各月における初回受給者の数」と違います。

 

で、何でこんなにこだわったかというと、選択式対策を兼ねているからです。

今日の過去問論点知識は、施行令からの引用ですので、法律本則と比べると出題可能性は低いでしょう。

ですが、択一の過去問では、この問題も含めて、施行令の条文の文言をそのまま問題文中にさらしているのに加えて、知識として持っていく内容が微妙に言い回しが違ったり、数字(超える、かつ)が含まれているので、おあつらえ向きかなと思ったからです。

もちろん、何でもかんでも選択式で出そうだということではなく、出されたら気持ち悪いなという感覚です。

というのは、文字だけ読んでいくと、何となく言っていることは分かるんですが、図示をしたりしてよくよく読んでみないと何を言っているのかが分からないんで、注意が向くんですね。

で、正確な読み取りをしようとすると、「あ~そうか、①②では分子と分母でとる数値が違うんだー。」ってことが分かるんです。

そうなると、ボンヤリ問題を解いている人だと、入れ替えられて誤りの問題を作ったらコロッと引っかかるだろうなとか、選択式でここを抜かれたら厳しいなとかが見えてきます。

出題者の手の内が見えてくるといってもいいかもしれません。

あなたは、過去問を解いて、テキスト読みをするときに、どういったところに注意を払って読んでいますか?

 

今日のまとめ

今日は、「全国延長給付」を整理しました。

また、何を言っているかが見えにくいときは図示するとよいことについてもお伝えしました。

 

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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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