日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り248日(35週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約710時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。2つあります。長いです。

1つめは、今週19日の土曜日、午前9時からお昼の12時まで「最短最速勉強会」の第2回目「安衛法」のオンライン勉強会があります。

問題演習を中心に、これまで学んだことの確認をしていきます。当てて答えていただきますので、いい緊張感を持って臨むことができます。

なお、来年度向けの勉強会は、各回ごとの申込みではなく、一括申し込みのみとなっております。また、一度申し込んだ会場の変更はできません。

既に終了した回の分は、東京勉強会の内容を録画したものを観て、各自の勉強に充てるという方式ですので、途中からの参加も大歓迎です。

僕が担当する大阪勉強会の実施要項とお申し込みはこちらから。

受験生勉強会

「ドS勉強会」との違いは、こっちがコッテリの並盛だとしたら、ドSの方は超超コッテリの超特盛くらいな感じでしょうか(*^。^*)

 

2つめは、同じく今週土曜日の13~18時に「ドS勉強会」の4回目「雇用保険法」のオンライン勉強会を実施します。

雇用保険法って、なんか苦手~~」「なんちゃら期間ってめんどくさくて、いつも丸暗記でしんどい。」とかってボヤいている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「テキストを見れば簡単なことなのに、質問されてもスラスラ答えられなくて、勉強したつもりになっていたことに気づいた。」

「知識が曖昧イコール他の部分と混乱している→知識の整理が大事。ということに気づいた。」

「このままでは今回も同じことを繰り返してしまうという大変な危機感を感じることができました。」

「問題分の中の言葉、単語をかみしめながら読まないといけないことに、改めて気づくことができました。(障害補償給付と障害補償年金)また、ずっと、謎だった、〇〇と☆☆の違いがはっきりしました。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に3回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは本日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、最短最速勉強会の有志の受験生さんと合同でオンライン望年会を実施します。今年の合格者の方も参加されますんで、よろしかったら、ご参加ください。

    

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「受給期間」を整理しました。

 

どんなときに受給期間は延長されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「受給期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「受給期間及び日数」から「所定給付日数」(雇用保険法22、23条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「所定給付日数」は小見出しなしが15肢(類題含めて17肢。それと選択式が1問。)、

小見出しの「特定受給資格者」が28肢(類題含めて32肢。それと選択式が1問。)、

「特定理由離職者」が4肢、

「算定基礎期間」が3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「所定給付日数」は小見出しなしは「5個」の知識、

「特定受給資格者」は「2個」の知識、

「特定理由離職者」は「1個」の知識、

「算定基礎期間」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働及び休日労働をさせられたことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。」

(平成30年度問5C改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに特定受給資格者に該当するか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難な受給資格者を除く。)をいう。

①当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

②①に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者」

ですね。

 

整理の視点

条文上、特定受給資格者の定義が明確になっているので、親切っちゃあ親切ですが、「厚生労働省令で定める」ってのが曲者で、べらぼうにたくさんの事由が挙げられています。

みなさんがお持ちのテキストにもそれが引用されていて、山盛り覚えることがあるように思えます。

ちなみに①について、「厚生労働省令で定める事由」ってのは、

手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行っている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。」を指し、

厚生労働省令で定めるもの」ってのは、

「a)倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行っている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。)に伴い離職した者

 b)事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数をで除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者

 c)業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者

 d)事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」をいいます。

今度は②の「厚生労働省令で定める理由」ってのは、

「a)解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)

 b)労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。

 c)賃金(退職手当を除く。)の額をで除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったこと。

 d)次のいずれかに予期し得ず該当することとなったこと。

 ・離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第2条第3号に規定する賃金(同法第4条第3項第1号及び第2号に掲げる賃金並びに歩合によって支払われる賃金を除く。)をいう。)の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと。

 ・離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったこと。

 e)次のいずれかに該当することとなったこと。

 ・離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間において労働基準法第36条第3項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第17条第1項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあっては同項、育児・介護休業法第18条第1項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって同項において準用する育児・介護休業法第17条第1項各号のいずれにも該当しないものである場合にあっては同項に規定する制限時間に相当する時間数)を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

 ・離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

 ・離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2箇月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

 ・事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと。

 ・事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。

 f)事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。

 g)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。

 h)期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。

 i)事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。

 j)事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。

 k)事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったこと。

 l)事業所の業務が法令に違反したこと。」です。ふぅ~。

 

でだ、こんなてんこ盛りのものを覚えなくっちゃぁいかんのかというと、そうではありません。

まず、覚えるべきは特定受給資格者になるのは、いわゆる「会社都合」による場合です。

で、その「会社都合」ってのはどういうことなのよ?というと、①の倒産等の場合と②の会社都合の解雇なわけです。

その「解雇等」ってのはどういうことなのかや、「会社都合の解雇」ってどういうことなのかって話が、やたらめったら多いんです。

僕でしたら、まず、

「Q:特定受給資格者になるのって、どんなとき?

 A:いわゆる「会社都合」による場合で、倒産やこれと同視できるものと会社都合の解雇やこれと同視できるものが該当する。」

くらいに覚えて、あとは数字が入っていて、かつ、過去問で出題実績のあるものを覚えます(上記で赤字にしたもの。)。

どうやら「3で除して」「基準日前6月のうちいずれか連続した3月以上」「3年以上」と、3の倍数のものが多いと分かります。

また、時間外労働については、単月では100時間以上、連続した2箇月以上の場合だと1月あたり80時間以上と、労基法の上限規制と酷似しているので、違いを含めて覚えておくとよいでしょう。

ちなみに、労基法の上限規制は、単月及び複数月ではどうなっていましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「単月では100時間以上、複数月では80時間超えの場合に違反となる。」でしたね。

 

話を戻しましょう。

さっきの大まかな覚え方に加えて、具体的な数字を覚えたもので、問題が解けるかをチェックしてOKなら、これ以上は多くを覚えません。

それだと不安だという方もいるかもしれませんが、試験勉強で大事なのは、知識の量の寡多ではなく、正確性と持っている知識で問題が解けるかどうかです。

いくらたくさんのことを知っていたからといって、それがあやふやだったり、問題が解けないのでしたら、それはムダ知識です。

いかにしてスリムな情報で問題が解けるようになることができるだろうかを考えて、実践することが勉強です。

あなたは、毎日の勉強時間を有意義なものにできていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「特定受給資格者」を整理しました。

また、一見すると超てんこ盛りな情報をどのように加工したらよいかについてもお伝えしました。

 

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、年内から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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