みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り242日(34週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「広域延長給付」について整理しました。
広域延長給付の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、その支給はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第25条第1項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち「給付制限」から、
「給付日数を延長した場合の給付制限」(雇用保険法29条)、
「職業紹介の拒否による給付制限」(雇用保険法32条)、
「離職理由に基づく給付制限」(雇用保険法33条)、
「不正受給による給付制限」(雇用保険法34条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「給付日数を延長した場合の給付制限」が1肢、
「職業紹介の拒否による給付制限」が8肢、
「離職理由に基づく給付制限」が12肢、
「不正受給による給付制限」が3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「給付日数を延長した場合の給付制限」は「1個」の知識、
「職業紹介の拒否による給付制限」は「2個」の知識、
「離職理由に基づく給付制限」は「4個」の知識、
「不正受給による給付制限」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。」
(平成26年度問7D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときには、どのような給付制限がかかるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「訓練延長給付(第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。)、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
問題解くのも、テキストを読むのも「勘弁してくれぇ(>_<)」となる箇所No.1の給付制限です。
おそらく、雇用保険法の中で最も受験生を悩ませるテーマの1つでしょう。
僕も最後の最後まで「本試験に出ないでくれ、出るな!」って思っていたテーマです。
ですが、過去記事にも書いた整理の仕方をしたことで「いつでも来やがれ!(゚∀゚)」状態に変わりました。
詳しいことはこちらをお読みいただくとして、
過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑱~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日は、その簡易Ver.の話をしましょう。
ポイントは3つです。
1つ目は「訓練延長給付(第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。)、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだとき」の給付制限であることです。
細かく「誰が」「どんなときに」に分けてみましょう。
「誰が」は「訓練延長給付(第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。)、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、」です。
「どんなときに」は「正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだとき」です。
こうやって、意味内容ごとに区切ってやれば、長ったらしい文章も何を言っているのかが読み取りやすくなりますよね。
で、もっと小分けにすると、「誰が」は、
「訓練延長給付(第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。)」
「個別延長給付」
「広域延長給付」
「全国延長給付」
を受けている受給権者ってことになります。
4種類の延長給付が羅列されていますが、訓練延長給付だけ「~に限る。」という限定がついていますね。
ここでの「第24条第2項の規定による基本手当」ってのは、訓練終了後の延長給付のことです。
訓練延長給付ってのは、この訓練終了後のものだけでなく、訓練受講中と、受講前の待機期間にも支給されるんでした。
ただ、ここでの給付制限がかかるのは、訓練終了後だけの場合ですよってことですね。
この場合分けが大事で、場合が異なったら他の給付制限がかかるので、注意がいるところなんです。
次にどんなときはってのは、正当な理由がなくってのはテンプレフレーズなので、軽く流して、
「公共職業安定所の紹介する職業に就くこと」
「厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けること」
を拒んだときです。
短くすると「職業紹介拒否」「訓練受講拒否」「職業指導拒否」ですね。
これを覚える必要があるかというと微妙ですね。
さっきの「誰が」に当たらない場合の場合分けの時に「職業指導拒否」とそれ以外という分け方はしますが、「個・広・全・訓(終了)」の場合って、さらなる場合分けをすることなく「以後支給しない。」になるんで、僕は覚えません。
もちろん、択一本試験で、3つの場合のうちの1つを落として
「正当な理由がなく、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときのみ、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。」
なんて誤りの肢を作ってくる可能性はありますが、3つのパターンってのは、どれも求職者給付である基本手当の給付制限なわけですから、職業紹介拒否が抜けてておかしいと気付くんじゃないでしょうか。
不安ならば「3つあったなぁ。」くらいを覚えておけばいいんじゃないでしょうか。
ポイントの2つ目は「その拒んだ日以後基本手当を支給しない。」であること。
「1か月以上3か月を超えない範囲で」とか「1か月」とか「1か月を超えない」なんてことなく、バッサリと「以後支給しない。」です。
また、さっきも書きましたが、ここから先の場合分けもありません。
なので、僕は「個・広・全・訓(終了)の場合であるならば『以後支給しない。』。」っていう覚え方をしていました。
ポイントの3つ目は「ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。」こと。
これは当たり前ですね。
新たな受給資格ってのは、給付制限された基本手当とは別のものなのですから。
ただ、念のため、いったん給付制限されたら、一生つきまとってくるみたいな誤りに対応できるよう「別途受給資格を取ったら、それはそれ。」くらいには脳みそを回しておくと良いでしょう。
ちなみにです。
次の条文は、今日の論点知識との内容と、どこが違うでしょう?
「①受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(中略)
②受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」
さあ、間違い探しです。
①②に分かれているところは無視してください。
では、違いはどこ?
………、
主語が違います。
こっちの方は、
「受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、」です。
受給資格者のうち、カッコ書きの者は入らないよってことです。
ところがさっき整理したものは、
「訓練延長給付(第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。)、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、」でしたから、この両者は見事に裏表の関係ですね。
なので、僕がフローチャート化するときに「個・広・全・訓(終了)」か否か?と場合分けしたんです。
この部分が、何かを拒否した時の給付制限をややこしくしている大本です。
けど、いったん場合分けをした上で、その結論がどうなのか?という観点で整理してしまえば、ここの部分って、楽勝ポイントに早変わりします。
これをドS勉強会ではワークをしました。
参加された方は、使いこなせられるようにまで脳みそ使ってますよね?
今日のまとめ
今日は、「給付日数を延長した場合の給付制限」を整理しました。
また、ということについてもお伝えしました。頭の中がグチャっとしたときは場合分けをして整理するとよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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