日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉗~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

今日から正月休みの方も多いでしょうね。ですが、勉強は毎日ちょっとでもいいんでやりましょう!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り236日(33週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約670時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

   

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「介護休業給付金」を整理しました。

 

介護休業給付の「対象家族」の範囲はどこまででしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、(中略)支給する。

 ②①の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「育児休業給付」から「育児休業給付金」(雇用保険法61条の7)と「給付制限」(雇用保険法61条の8)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

育児休業給付金」は15肢(参考問題を除き、類題含めて19肢。それと選択式が1問。)、

「給付制限」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

育児休業給付金」は「4個」の知識、

「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、雇用保険法第61条の7第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。」

(平成25年度問5C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

育児休業給付の支給手続きはどのように行わなければならないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の7第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票、母子保健法第16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第101条の22第1項の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第101条の25各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に該当すること並びに法第61条の7第6項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により子の1歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあっては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」

ですね。

 

整理の視点

う~ん、いろいろおまけがついて長ったらしいですが、言っていることはシンプルなので、エッセンスを取り出していきましょう。

まずは、途中の提出書類や添付書類の部分はすっ飛ばすとかなりシンプルになります。

こんな感じ。

「被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の7第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」

かなりスッキリしました。

で「法第61条の7第3項に規定する支給単位期間」ってのは、「『支給単位期間』とは、育児j休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあっては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。」とあって、被保険者期間のように育児休業を開始した日から応答日ごとに遡った期間を指しますね。

用語の意味ですし、支給額の算定のところでも出てくる重要な概念ですから、スラスラ言えるようにしておきましょう。

僕は、ここでも書いたように、被保険者期間みたいなものと覚えていました。

 

で、一番のポイントは本問での正誤判断の対象でもある「支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、」の部分です。

さらに細かく見ると、起算日は「支給単位期間の初日から起算して」とあって、育児休業が終わってからの支給申請ではなく、あらかじめの申請のようなスタイルな訳です。

これに対して、介護休業給付は「介護休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、」となっていますから、介護休業が終了してからの支給申請である点という点で、全く起算点が異なりますね。

ちなみに、高年齢雇用継続給付の支給申請の起算点はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、」

でしたね。高年齢雇用継続基本給付金も高年齢再就職給付金もこの部分は同じフレーズです。

 

話を戻しましょう。

正誤判断に必要なポイントの2つ目は「4箇月を経過する日の属する月の末日までに、」であることです。

これがどういうことかというと、今日が12月29日ですから「4箇月を経過する日」というのは、来年の4月28日を指します(「経過する日」というのは期間の末日のこと。「経過した日」というのは期間の末日の翌日のことなので。)。

で、その日(4箇月を経過する日)の属する月の末日というと、4月30日ということになりますね。

つまり、支給単位期間の初日が12月29日であった場合の申請期限である「支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、」というのは、翌年の4月30日までにという意味になります。

これくらいの事例問題なら、本試験で出題されることもあるでしょう。

だとしたら、文字ヅラだけを追ってわかった気になるよりも、実際にコピー用紙の裏側か何かにカレンダーみたいなのを書いて、法律の文言のどれが何を意味しているのかを書いてみておくと訳分からん感がかなり薄まります。

僕は、この手の「~を経過する日の属する月の末日までに」といった表現が苦手でした(なので、年金科目は苦手感が強かったです。)。

というよりも、めんどくさがって手を動かすことをしないで、テキストを眺めるだけでわかった気になっていたんですね。

いつまでも問題が解けないのは嫌だったので、自分で図示してみたらわかるようなものは、徹底して自分で図を書きました。

それをしたことで、期限を表してるんだけどパッと見何を言ってんだかよく分からずに鵜呑みしていた箇所は苦手感がなくなりました。

やはり、図で説明しようとすると自分の頭で考えなくてはいけないので、しんどいです。

けど、達成感や納得感が全然違うので、記憶にしっかり残すことができるようになりました。

あとは、あなたが自分ごととして実際に手を動かすかどうかですね。

 

今日の論点知識での他のポイントは、「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」です。

要は、被保険者自身で申請してね。ただし事業主経由でってことです。

もちろん、事業主が非協力的な場合がありますから、そういった場合には事業主経由でなくてもいいよってのがただし書の内容ですね。

 

今日のまとめ

今日は、「育児休業給付金」を整理しました。

また、期間の表現でまどろっこしいものは、自分で図示して腹落させると良いことについてもお伝えしました。

 

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