日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉗~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り232日(33週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(育児休業給付の)給付制限」を整理しました。

育児休業給付に関する支給制限の内容はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「通則」のうち、

「未支給の失業等給付」(雇用保険法10条の3)、

「返還命令等」(雇用保険法10条の4)、

「受給権の保護」(雇用保険法11条)、

「公課の禁止」(雇用保険法12条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「未支給の失業等給付」は7肢(類題含めて8肢。それと選択式が1問。)、

「返還命令等」は3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、

「受給権の保護」は3肢、

「公課の禁止」は4肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「未支給の失業等給付」は「4個」の知識、

「返還命令等」は「3個」の知識、

「受給権の保護」は「1個」の知識、

「公課の禁止」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内に請求しなければならない。」

(令和3年度問2E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「未支給の失業等給付の請求はいつまでにしないといけないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第10条の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第10号の4)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

チョイと長めですが、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

いつものように意味内容で句切って整理をしていきましょう。ポイントは4つ。

1つ目は「法第10条の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、」であること。「~は」とありますから、誰が?の話ですね。

法第10条の3第1項の規定ってのは、雇用保険法の未支給の失業等給付に関する規定ですから、そこで名前の挙がっている面々ってことですね。実際には、死亡した者の配子父孫祖兄ですね。年金科目とは顔ぶれが違うんでした。

で、カッコ書きは、これらの者を以降は「未支給給付請求者」って呼ぶんだよってことです。

ポイントの2つ目は「死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に、」であること。

長いですが、よく見ると、死亡した者の呼び方が保険給付によって異なるため、長いだけで、カッコ書きの中で、以降は「受給資格者等」って呼ぶよとなっていますね。

言わんとしていることは「受給資格者等」が死亡してから6箇月以内に手続してねってことです。本肢は、この情報から正誤判断ができますね。

ただね、ここでの「受給資格者等」の中に育児休業給付の支給を受けることができる者ってのがないんです。ってことは、未支給の育児休業給付って一定の範囲の遺族は請求できないのかって思いますよね。

ところがどっこい「法第10条の3から第12条までの規定は、育児休業給付について準用する。」という準用規定があるんで、未支給の育児休業給付についても今日の論点知識と同じ扱いになります。

話を戻しましょう。

ポイントの3つ目は「未支給失業等給付請求書(様式第10号の4)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて」であること。こっちも長いですが、どんな書類を提出し、添付するものは何かというだけのことです。

提出書類は「未支給失業等給付請求書(様式第10号の4)」。どんな手続きなのかがすぐにわかる名称の書類ですね。これがトンチンカンだったり、キラキラネームだったら困りますよね。

添付書類は、

「当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類」

「未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類」

「未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類」の3つ。

どれも未支給の失業等給付の支給要件を満たしていることを証明するものばかりですね。

手続の内容が問われて、それが初見のものだった場合、仮に知らなかったとしても「あ~、これダメだ。知らない(/o\)。」となって、アッサリとお手上げになるのではなく、何か既知の内容を活用することはできないか?と自問自答してみてください。

添付書類が何か?って問題だとしたら、「この書類、何のために出すんだろう?」と考えてみてください。

本当に添付書類であるならば、何か意味があるはずです。

お役所だって、無駄にいろんな書類を持ってこられてもゴミが増えるだけですから受理しませんよね。必要だから持ってこいとなる。

こういう時は、たいてい要件として定められたものがあることを証明するためのものです。

ならば、要件がこうだから、その事実があることは、かくがくしかじかの書類が必要だよねってことになって、未見のものであっても判断できることがあります。

だとしたら、そもそもの要件が何だったか?という超基本事項がガチガチになっているかどうかで、得点するのか失点するのかの分かれ道になります。

合格者レベルの方ほど基本にこだわるのはこのためです。むやみやたらと手を広げることをせず、誰でも知っているようなことを何の迷いもなく、それこそ息を吸って吐くように使いこなします。

最後、4つ目のポイントは「死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。」こと。

手続の話ですから、どこに(誰に)?の話なのは当たり前ですね。

ここでは「死亡者に係る」ハローワークであること。「未支給給付請求者」に住所地に係るではないんですね。

それもそのはず。受給資格者等の管轄は、その者の住所地管轄のハローワークですから、当然事務もそこな訳です。よそのハローワークに持ってこられても「ウチではちょっと(*´Д`)。」ってなりますよね(手続する側からすれば、行きやすいところで手続きしてもらった方がいいのですが。)。

で、今日の過去問論点知識は、手続の話でしたから、誰が?どんなときに?といったフォーマットになっていました。

どんなときに?っていうのはありませんでしたが、未支給の失業等給付があるときにはッてのは、前提の話ですんでなかっただけのこと。

思考の型にはめれば、覚えることが整理しやすくなりますんで、まだの方はお試しを。

 

今日のまとめ

今日は、「未支給の失業等給付」を整理しました。

また、初見の問題の中には、基本の既存知識から思考することで正誤判断ができる場合があるということについてもお伝えしました。

 

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