日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「252日」。

 

昨日は、僕が講師を担当している「最短最速非常識合格法勉強会」でした。

20名を超える受験生さんが集まって、濃厚な3時間を過ごしましたよ。

(写真撮るの忘れたけど(>_<))

次回は、1月12日(土曜日)13:30から安衛法を実施します。

このブログでも案内しますので、ぜひ一度来てみてください。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「給付通則」のうち、

「受給権の保護」(労災法12条の5)と

「租税その他公課の免除」(労災法12条の6)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

受給権の保護の過去問は6肢(類題を含めると10肢)、

租税その他公課の免除の過去問は2肢(類題を含めると3肢)、

載っています。

 

 ですが、本試験に持っていく知識が、6・2個あるのではなく、

僕の検討では、「1つ」「1つ」に集約できるという結論になりました。

 

ここも出題頻度はそんなに多くはありませんが、

他の保険給付科目にも同じような論点があって混同しやすいので、ここで整理してしまいましょう。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。」

(平成24年度問4B)

 

短っ!

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「保険給付を受ける権利はどんな場面で保護されているか?」ですね。

 

まさか、「保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができないか?」とは考えていませんよね?

それだと、本試験で「保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができる。」って出題されたらパニックになりますよ。

 

話を元に戻しましょう。

「保険給付を受ける権利はどんな場面で保護されているか?」

はい、思い出して!

 

………、

 

「①労働者の退職によって変更されない

 ②譲渡、担保、差押えできない

 ③ただし、年金独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。」ですね。

 

趣旨として、労災の保険給付は生活補償の性格を持ちますので、

確実に受給権者に受領させるものなのでしょうね。

なお、細かいですが、休業(補償)給付だけは、受任者払OKです。

 

では、特別支給金は?

これは保険給付ではないので、譲渡、差押えは可能です。

担保については規定がないので、不明。

 

それと、例外として担保に供することができる独立行政法人の名称が、

この後で出てくる「社会復帰促進等事業」の

独立行政法人労働者健康安全機構とごっちゃになりやすいんですよね。

 

僕は、「担保の担は、担架の担だ。だから医療」と屁理屈で覚えていました。

屁理屈でもいいんです。要は正確かつ瞬時に思い出せられればいいのですから。

※年金受給権を担保とした小口貸付は法改正により廃止されたので削除しました。覚えることが減ってラッキーな法改正ですね(20221129加筆訂正。)

 

ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

 

では、2つ目「租税その他公課の免除」を見てみましょう。

 

「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。」

(平成24年度問4C)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「どんなときに、保険給付として支給を受けた金品に対して租税その他の公課が課されるか?」ですね。

ここは、答えが単純なので、「保険給付に税金かかるか?」でもいいかもしれません。

では、答えは?

 

………、

 

「労災では、保険給付として支給された金品には一切、租税その他の公課は課されない。」でしたね。

 

特別支給金も同様です。

 

お、となると、労災の中では、

保険給付は、受給権の保護として譲渡、担保、差押えが原則としてできず、

例外的に年金を担保に供することができ、税金もかからないとまとめられます。

 

一方、特別支給金は、譲渡、差押えOKで、担保は不明で、税金はかからないとまとめられます。

 

では、他の科目ではどうなるでしょう?

ご自身で整理してみたくださいね。

 

参考になる動画が、最短最速非常識合格法のサイトにアップされていますので、ご覧になってみてください。

ただし、「ふ~ん、へー、そうなんだ。」と流すだけでは記憶に残りませんよ。

社会保険労務士 最短最速非常識合格法 | 社労士受験のポータルサイト

 

 

今日のまとめ

今日は、

「受給権の保護」と「租税その他公課の免除」を扱いました。

 

原則、例外パターンの内容なので、そのパターンに合わせた記憶をするとよいでしょう。

 

それと、横断整理は受験経験のある方は、今のうちにやってしまいましょうね。

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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