日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。


luckchanさん、読者登録ありがとうございます。よかったらオンライン勉強会にも参加してくださいね!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り268日(38週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約770時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です(2つあります。)。

「ドS勉強会」は昨日で申し込みを締め切って、このブログの公開と同時に明日の問題用紙をメールにて送信しました。

届いていない方は、お手数ですが、メールにてご一報ください。

次回は12月19日土曜日の13~18時で雇用保険法です。

夕方からは、最短最速勉強会の受験さんさん方と合同でオンライン懇親会&望年会をやります。

 

もう一丁! 「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、

今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。

題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。

詳細は後日ブログにてお知らせします。

日時は、12月6日(日)13:00~16:00。

費用は¥5,000。

もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。

   

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。 

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「休業特別支給金」について整理しました。

 

休業特別支給金の額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「第三者行為災害等・社会保険労災保険の調整」から「第三者行為災害」の「第三者行為災害」(労災法12条の4)と「損害賠償との調整に関する暫定措置」(法附則64条)、「社会保険労災保険の調整」(労災法14条他)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「第三者行為災害」は小見出しで枝分かれしていて、

「控除」が3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問)、

「求償」が2肢(類題含めて3肢。それと選択式が1問))、

「示談」が1肢、

「届出」が1肢、 

「その他」が1肢(類題含めて2肢)、

「損害賠償との調整に関する暫定措置」が5肢(類題含めて8肢)、

社会保険労災保険の調整」は小見出しで枝分かれしていて、

小見出しなしが4肢、

「休業補償給付」が1肢(類題含めて2肢。それとまるっと1問))、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「控除」は「3個」の知識、

「求償」は「2個」の知識、

「示談」は「1個」の知識、

「届出」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識、

「損害賠償との調整に関する暫定措置」は「2個」の知識、

小見出しなしは「1個」の知識、

「休業補償給付」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「企業内の災害補償制度が、労働協約就業規則等からみて労災保険の保険給付と重なる損害塡補の性質を有するものであることが明らかに認められる場合であっても、政府は、当該保険給付について支給調整を行うことができない。」

(平成20年度問6B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労災保険と損害賠償との調整をする場合の範囲はどこまでか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によって塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。」

ですね。

 

整理の視点

労災法上、最も理解が困難な箇所といわれているところです。

論点知識(法附則64条2項の文言)が言っていることは、「労災が発生しました。その加害者は事業主でした。このとき被災労働者又はその遺族は保険給付を受ける権利と損害賠償請求権の2つの権利を取得します。同一の事由について損害賠償を先に受けたときは、政府は、損害賠償の価格の限度で保険給付をしないことができます。」です。

要は、第三者行為災害の時と同じように、保険給付と損害賠償の二重取りが起こらないようにしますよってことを言っています。

じゃあ、その損害賠償の価格の限度ってどの範囲のことを言ってるの?というのが、今日の1問です。

また、前提として政府が保険給付をしないことができるのは「同一の事由について」「損害賠償の価格の限度で」です。

本問では企業内の災害補償制度が取り上げられていますが、問題文にもあるように「労働協約就業規則等からみて労災保険の保険給付と重なる損害塡補の性質を有するものであることが明らかに認められる」というのであれば、この企業内の災害補償制度は、保険給付と「同一の事由について」その損害の填補を趣旨としたものだということが言えます。

なので、支給調整が可能という結論になります。

古~~い過去問(平成5年度)では、同じ趣旨の出題として、示談金及び和解金が支給調整の対象になるかという問題がありましたが、その性質から考えるという意味では、本問と同じ思考で解ける問題でした。

 

今日、取り上げた「損害賠償との調整に関する暫定措置」って、僕が受験生だった頃までは過去問数も多く、比較的重要度もある論点だったのですが、直近10年間では平成29年度に2肢出たっきりで出題頻度が激落ちですね。

なので、制度概要と趣旨、それと要件について過去問から知識を吸収する程度でいいでしょう。

あとは、第三者行為災害との異同を比較するだけで十分です。

僕が合格した年に使っていたクレアールの過去問集では、何と14肢(類題含めると18肢)も過去問があり、今のクレアールの過去問集と比べると、かなり細かい理解不能な肢が掲載されています。

それと比べると、今の過去問集は5肢(類題含めても8肢)しかなく、制度概要&趣旨・要件さえ押さえておけば準備OKと言えます。

くれぐれもテキストに書かれていることをコンプリートしようとして深みにはまらないように!

私たちは試験に合格するのが最大の目標です。

今日のテーマが、過去問激盛りで、ある程度の細かい知識も本試験に持っていく必要があるのであれば、準備する必要がありますが、テキストに書かれているからという理由で何でもかんでも理解しようとするのは効率が悪いです。

まじめに勉強しようとするのは結構ですが、試験合格のためには何が必要かは常に考えて勉強しましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「損害賠償との調整に関する暫定措置」について整理しました。

また、難解なテーマにぶつかったときに、どこまで深めるかについてもお伝えしました。

  

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僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、11月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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