みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験(2019年8月25日)まであと「256日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「給付通則」のうち、
「年金の端数処理と支給期間」「死亡の推定」「未支給の保険給付」
(労災法9~11条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
年金の端数処理と支給期間の過去問は4肢(類題含めると6肢)、
死亡の推定の過去問は2肢(類題含めると3肢。まるごと1問が1つ。)
未支給の保険給付が5肢(類題含めると11肢。まるごと1問が1つ。)
載っています。
ですが、本試験に持っていく知識が、それぞれ4・2・5個あるのではなく、
僕の検討では、「2つ」「1つ」「2つ」に集約できるという結論になりました。
出題頻度はそんなに多くはありませんが、他の保険給付科目にも同じような論点があって混同しやすいので、重要度は高めです。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
まずは、「年金の端数処理と支給期間」を見てみましょう。
「年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月分までが支払われることとされており、この支給を受ける権利が消滅した場合には、その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる。」
(平成19年度問3C)
少し古い過去問なので、お手持ちの過去問集に載っていない方もいらっしゃるかもしれませんね。
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「年金たる保険給付はいつ支払われるか?」ですね。
主語は「年金たる保険給付」、述語は「支払われることとされて(いる)」ですので、
その間の「毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月分まで」が検討部分ですね。
では、答えは?
………、
「①毎年偶数月の6期に分けて、それぞれその前月分までを支給
②支給を受ける権利が消滅した場合には、その期の分は支給期月でなくても支給する」
でしたね。
では、これってどういうことでしょう?
例えば、障害補償年金を受給している方がいらっしゃるとします。
年金は毎年2・4・6・8・10・12月に、
それぞれ前年12&当年1月分、当年2&3月分、4&5月分、6&7月分、8&9月分、10&11月分が支給されるということですね。
では、ある年の8月に亡くなられて、権利が消滅した場合どうなるでしょう?
支給期間は、権利が消滅した月までですから、亡くなられた年の8月分までが支給されます。
本来、8月分は、10月の支払期月にならないと支給されません。
ですが、この場合は、支払期月前の9月に支給されることになります。
なので、何が何でも偶数月というわけではないんですね。
他の年金たる(保険)給付も一緒ですね。旧法下での例外はありますが。
ハイでは次、「死亡の推定」を見てみましょう。
「航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者又は航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の運用については、その航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定することとされている。」
(平成27年度問5E)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんな場合に死亡の推定がなされるか?」ですね。
前半が「航空機が墜落し、~場合には、」となっていて、
後半が「~~当該労働者は、死亡したものと推定することとされている。」となっているので、
「こんな場合には、こうなりますよ。」という構造の文章です。
なので、どんな場合にどうなるの?という疑問形になるんです。
では、答えは?
………、
「①船舶及び航空機が行方不明になって
②労働者の生死が3か月間わからないor死亡が3か月以内なのは明らかでも時期がわからない場合に
③行方不明となった日に死亡の推定がなされる。」ですね。
起きてしまうと大きな事故で、捜索が困難だからですね。
ちなみに「推定する」と「みなす」の違いはよろしいですか?
この論点でいうと、「死亡したものとみなす。」となっていたら誤りですからね。
「推定する」とは、ある事実を一応、真実とするけれども、反証が出てきた場合には覆る場合をいいます。
「みなす」とは、ある事実を真実として扱い、反証が出てきても覆らない場合をいいます。
例えば、極端な例ですが、
「夕張メロンは日本で一番おいしいメロンとみなす。」とあったら、
他にどれだけおいしいメロンがあったとしても、夕張メロンには敵いません。
ですが、「夕張メロンは日本で一番おいしいメロンと推定する。」だったら、
他においしいメロンがあれば、ナンバーワンの座は覆るということになります。
(メロンを例えにした深い理由はありません。僕の好物なだけです(*^。^*))
話を元に戻しましょう。死亡の推定は、
要は、いつ亡くなったかがわからないから、行方不明になった時点で亡くなったと仮定しようということなんです。
なので、具体的に亡くなった日時がわかったら、その時点で死亡に関する保険給付の権利が発生しますよということですね。
最後、3つめ「未支給の保険給付」を見てみましょう。
「保険給付(遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く。)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、死亡した者の相続人である。」
(平成15年度問2D)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「遺族(補償)給付以外で、未支給の保険給付がある場合の請求権者は誰か?」ですね。
「保険給付(遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く。)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、」とあるので、未支給の保険給付の場面だと分かります。
「自己の名でその保険給付を請求することができるのは、~である。」とあるので、「~」の部分が検討対象になると分かりますね。
では、答えは?
………、
「①死亡した受給権者と生計同一の
②配子父孫祖兄。」でしたね。
順位は配子父孫祖兄の順でした。
遺族(補償)給付は転給の制度があるので、このラインには乗りませんね。
しかも、遺族(補償)給付の受給資格者は生計維持が要件でした。
こんがらがらないようにするには、どう区別して覚えますか?
僕は、丸暗記は苦痛でしたので、
「一家の大黒柱(メインのメシの種の主)を失った場合の保険だから、今後の生活のための遺族の年金は生計維持」と覚えていました。
「未支給の保険給付は、もらい忘れをなくすためのものですから、今後の生活のためとは趣旨が違う。だから生計同一。と屁理屈付けていましたね。
ちなみに、「未支給の保険給付」の箇所では、もうひとつ論点があります。
「未支給の保険給付の請求権者がいない時は、誰に支給されるか?」というものです。
場面が違うんですよね。
今日扱った過去問の論点は、「保険給付の受給権者が亡くなったときに保険給付の行先はどこか?」です。
一方、「未支給の保険給付の請求権者がいない時は、誰に支給されるか?」の論点は、「保険給付の受給権者も、未支給の保険給付の受給権者(生計同一の配子父孫祖兄)もいない場合の保険給付の行先はどこか?」です。
場面の違いに注意して問題を解きましょうね。
今日のまとめ
今日は、「給付通則」のうち、
「年金の端数処理と支給期間」「死亡の推定」「未支給の保険給付」を扱いました。
やや細かい話ですが、他の科目でも出てきますので、異同に注意して比較検討しましょうね。
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