日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉘~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 本試験(8月25日)まで、あと「214日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「雇用継続給付」の3日目。

今日は、「介護休業給付」(雇用保険法61条の6)です。

最初は2回で雇用継続給付を終わらせる予定だったんですが、

育児休業給付のボリュームが思いのほかあったので、分けました。

 

で、昨日整理した「育児休業給付」。

支給額っていくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

 「休業開始時賃金日額×支給日数の額の割合が支給単位期間における賃金額の

 ①100分の30(休業開始180日目までは100分の13)以下

  :休業開始時賃金日額×支給日数×100分の50

   (休業開始180日目までは100分の67)

 ②100分の30(休業開始180日目までは100分の13)を超え、100分の80未満

  :休業開始時賃金日額×支給日数×100分の80−支給単位期間における賃金額

 ③100分の80以上

  :育児休業給付金は不支給」でしたね。

 

覚える数字が多いですが、文字だけを暗記するよりも、

フローチャート化してみるなどして覚えやすくする工夫をしてみましょう。

 

それと、計算するときの100分の□□を掛け算する相手が違うこともお伝えしました。

 

高年齢雇用継続給付は、減らされた後のお給料に掛け算しますが、

育児休業給付金&介護休業給付金は、減らされる前のお給料に掛け算します。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

  

話を元に戻しましょう。

今日の「介護休業給付」は、「介護休業給付金」で構成されるんでした。

 

系図は、書けるようになりましたね?

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「介護休業給付金」の過去問が13肢(類題、参考問題含めて20肢)、載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「5個」の知識で、この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「介護休業給付金は、一般被保険者又は高年齢被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業(「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。」

(平成27年度問6ア改)

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「介護休業給付金の支給要件は何か?」ですね。

要は、どんなときに介護休業給付金が支給されるか? ということです。

 

「介護休業給付金は、~~あったときに、支給単位期間について支給される。」とありますので、「~~」の部分が正誤判断の必要な箇所だと分かります。

 

それと、長めの文章なので、カッコ書きはいったんすっ飛ばして読むと読みやすくなりますからね。

「介護休業給付金は、一般被保険者又は高年齢被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業(「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。」

 

カッコ書き部分に誤りが入ることもありますが、まずはカッコのついていない素の文から正誤判断をするのも一つの手です。

 

話を元に戻しましょう。

「介護休業給付金の支給要件は何か?」

では、答えは?

 

………、

 

「①一般被保険者又は高年齢被保険者が、

 ②対象家族を介護するための休業をした。

 ③初回の介護休業を開始した日2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であること。

 (疾病、負傷その他の理由で引き続き30日以上賃金の支払いが受けられない日数は、2年間に加算。最大延長4年間。)

の場合に、支給単位期間について支給される。」

でしたね。

 

ちなみに昨日整理した「育児休業給付金」の支給要件も同じつくりになっていますので、比較して記憶しましょうね。

 

さらに、支給要件のところでは、言葉の定義が重要で、

「介護休業」とは何ぞや?

「みなし被保険者期間」とは何ぞや?

「支給対象期間」とは何ぞや?

は、スラスラ思い出せますか?

はい、それぞれ思い出して!

 

………、

 

「介護休業」とは、

「①支給単位期間の就業日数が10日以下。

 ②被保険者が事業主に申し出ている(休む理由が介護以外の理由じゃないってこと)

 ③休業期間が明らか

 ④実際に介護休業が始まってから、休業終了予定日の前日までの間の休業が介護以外の理由(対象家族の死亡、産前産後の休業、育児休業、別の介護休業)でないこと。

 ⑤期間を定めて雇用される者は、雇用期間が1年以上であり、かつ、支給期間(93日)経過日から6か月以内に期間満了することがない。」

 

テキストの内容をかなり砕いていますが、

育児休業給付金と同じような考え方ですし、

育児休業給付金の方では、「育児休業」の定義を問うた過去問がありますので、

比較しながら、この際、覚えてしまいましょう。

 

次、「みなし被保険者期間」とは、

「初回の介護休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして、『被保険者期間』と同じ扱いをする期間。」ですね。

 

要は、介護のための「休業」に入っていて、「離職」はしていないので、

「みなし」なんですね。

「高年齢雇用継続基本給付金」のところで出てきた「みなし賃金日額」のみなしと同じ考え方です。

 

最後、「支給対象期間」とは?

「介護休業を開始した日から翌月の応当日前日(応当日までに介護休業が終了した場合はその日)までの期間。」ですね。

言葉で書くとわけわからん! となりますが、

図で書くと1発で分かりますから、書いてみましょうね。

 

今日のまとめ

今日は「介護休業給付金」について整理しました。

また、専門用語の整理もしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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