みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り221日(31週と4日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約630時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。
今週末、16日の土曜日に「最短最速勉強会」がオンラインで開催されます。
問題演習を中心にあなたの記憶の整理や定着具合をチェックすることができ、受験仲間も作れます。
また、令和2年度の合格者の方の体験談も聴けて、勉強方法の改善につなげることができます。
大阪?会場の担当は僕です。
費用は一括払いですが、既に終了している回の分は、東京勉強会の様子の動画でカバーできるようになっています。
科目は労災法です。
お申し込みはこちらから。
ちなみに23日土曜日のドS勉強会の告知は、17日の記事から始めます。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。
第3種特別加入保険料率はどのように定められるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(「第3種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料と負担」のうち「保険料の負担」から「労働保険料の負担」(徴収法15条等)「賃金からの控除」(徴収法32条1項)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「労働保険料の負担」は5肢(類題含めて6肢)、
「賃金からの控除」は4肢(類題含めて5肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働保険料の負担」は「2個」の知識、
「賃金からの控除」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。」
(平成22年度問4A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「雇用保険の日雇労働被保険者の保険料負担はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
一 徴収法第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
二 徴収法第12条第1項第3号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
②日雇労働被保険者は、①の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。」
ですね。
整理の視点
う~ん、①がちょいとまどろっこしいですね。覚えやすいように加工していきましょう。
まず「徴収法第12条第1項第1号の事業」というのは、「労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業」のことを指しますので、これに係る被保険者の負担というのは、
{(労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額:※)-(※×二事業率の額)}÷2
が被保険者の負担分になります。
これを端的に言うと「賃金額に、雇用保険料率から二事業分の率を引いたものの半分を掛けた額」ということになります。
同じように「徴収法第12条第1項第3号の事業」というのは、「雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業」のことを指しますので、これに係る被保険者の負担というのは、
{(雇用保険に係る一般保険料の額:※)-(※×二事業率の額)}÷2
が被保険者の負担分になります。
両者の違いは、前者が労災&雇用の両方の保険関係が成立している事業であるのに対し、後者は雇用のみの保険関係しか成立していない点です。
ですが、「賃金額に、雇用保険料率から二事業分の率を引いたものの半分を掛けた額」という意味では両方とも同じことを言っています。
俗にいう労使折半というやつです。
そりゃそうだ。
労災の保険料は、全額事業主負担ですからね。
次に②。こっちはシンプルですね。
日雇労働被保険者は、他の被保険者と同じく、賃金から差し引かれる雇用保険料以外に印紙保険料の負担もするんだよってことですね。
ただし、印紙保険料には二事業分という内訳はありませんから、単純に2で割った額の分の負担でOKということですね。
現行の印紙保険料額は、176円、146円、96円ですから2で割り切れますね。
ちなみに今は3段階になってますが、平成5年の改正までは4段階だったらしく、第1級:6,200円ー146円、第2級:4,100円ー96円、第3級:2,700円ー63円、第4級:1,770円ー41円だったんですって。
たしかに1円未満の端数が出るので、切り捨てって話(実際は事業主負担)になるんですね。へぇ~。
で、今日の覚えるべき内容は、元々の条文から引っ張ってきたので、まどろっこしさがありますが、本試験問題で、条文の表現を用いて正誤判断をさせられるような場面であっても、「何を言っているのかが分からないや。えいっ!」という雑な解き方を防ぐための訓練だと思ってください。
例えば、
「労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に相当する額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1の額を負担する。」
なんて文章が出題されたときに、論点が何で、どんな知識を思い出せば、何となくではなしの根拠を持った正誤判断ができるかどうかです。
どうです?
あなたがお持ちのテキストには、こうした素の条文の表現で書かれている部分があるはずです。
ただそれを分かったような気になって読み流していたりすると、上記のような表現で出題されたときに、途端に浮足立つでしょうね。
その点、合格者レベルの実力がある方ならば、普段の勉強から、すぐには何を言っているのかが分からない表現に出くわしたときは、必ず「どういうこと?」と自分の言葉に置き換えて腹落ちさせる脳作業をやっています。
訳の分からないものをどれだけ減らしていくかが勉強なんだということが身に付いているんですね。
だから、一見すると何を言っているのかが分からないような問題に出くわしたとしても、冷静に「どういうこと?」と考えながら論点を読み出し、既存の知識を総動員して根拠を持った正誤判断をして得点を積み重ねていきます。
本試験会場では、普段できていないこと、準備していないことが急にできるということはまずありません。
あなたの毎日の勉強は、本試験で高いパフォーマンスを発揮できるように、想定しうる事態を見越して進められていますか? それともこなすだけの無味乾燥なノルマに陥ってはいませんか?
今日のまとめ
今日は、「労働保険料の負担」を整理しました。
また、素の条文にあたることの意味と、準備段階での勉強の仕方についてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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