日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉛~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

ryo222naruさん、読者登録ありがとうございます。

過去記事も含めて、ジャンジャン活用してくださいね!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り228日(32週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで、お待ちかね、ドS勉強会のお知らせです。長いです。

今週の土曜日、15日の13時から今年度向けの徴収法の勉強会を実施します。

「延納、覚えられんのう」とか、「メリット制訳分かんない(´;ω;`)」という声をよく聞きます。

最近の傾向として事例問題っぽいものが増えているような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。

なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「ワークを通じて、あやふやな点がはっきりとしました。その部分(延納について)の過去問が面白いほど、わかるようになり、楽しくなりました。」

「ある程度意味を考えながら覚えた方が記憶が定着しやすいという事が分かった。」

「論点の周辺知識、科目間の横断を自分なりにまとめておくこと。用語の確認の大切さ。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第5回徴収法の会の申し込み締め切りは、1月13日(木)の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「雇用保険二事業に要する費用についての国庫負担」について整理しました。


雇用保険二事業の費用はどのように賄われているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①国庫は、法第66条各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業(第68条第2項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第1項第5号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

 ②次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
一 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
二 第12条第1項第3号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

 ③法第68条第1項の保険料のうち、一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は育児休業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業(第63条に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用の負担等・不服申立て・その他」のうち、

不服申立て」(雇用保険法69~71条)、

「その他」から「雑則」(雇用保険法72~79条)、

「罰則」(雇用保険法83~86条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

不服申立て」は7肢(類題含めて9肢、それと選択式が1問。)

「雑則」が小見出し労働政策審議会への諮問」「時効」「戸籍事項の無料証明」「報告等」「診断」「立入検査」「書類の保管」に枝分かれしていて、

労働政策審議会への諮問」は1肢、

「時効」は4肢(類題含めて5肢)、

「戸籍事項の無料証明」は1肢、

「報告等」は2肢、

「診断」は1肢、

「立入検査」は3肢、

「書類の保管」は1肢(類題含めて2肢)、

「罰則」は5肢(類題含めて7肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

不服申立て」は不服申立て9個のポイントで対応可能、

労働政策審議会への諮問」は「1個」の知識、

「時効」はいつもの4つの視点、

「戸籍事項の無料証明」は「1個」の知識、

「報告等」は「2個」の知識、

「診断」は「1個」の知識、

「立入検査」は「1個」の知識、

「書類の保管」は「1個」の知識、

「罰則」は「2個」の知識(1個はめっちゃ細かいです。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。」

(平成25年度問7B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

雇用保険上の書類の保存義務は何年か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあつては、4年間)保管しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

はい、これもおなじみ「記録の保存」です。

このブログでは何回か扱ったことがあり、その際には「目をつぶっていてもスラスラ内容が思い出せられるようにしておきましょう!」と書いています。

また、ドS勉強会でも、必ずどこかのタイミングで扱っていますから、参加されたことのある方なら寝てても思い出せられますね?

では、どんな内容でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働法科目は原則3年。

ただし雇用保険法の被保険者以外のものは2年。被保険者に関するものは4年。

安衛法の健康診断個人票は5年。

労基法は5年(当面の間3年。)

社会保険科目は原則2年。

国年法の国民年金保険料納付受託記録簿は3年。」

でしたね。

慌てて、思い出すことをせずに、すぐにテキストを眺め直して勉強した気になってたりはしませんよね?

これも再三、書いていることですが、私たちの脳は「あれ~どうだったけなー、あ”ーくそー、思い出せられない!」ってなったときに記憶するようにできています。

なので、分からない→思い出そうとしないで、すぐに答えの書いてあるものを見るということをやったとしても、その場限りで覚え直したような気にはなりますが、2~3日もすればきれいさっぱり忘れてしまうなんてことになります。

で、思い出そうにも焦点のぼやけたような情報は取り出しにくいですから、記銘の段階で情報の構造化を行ってやる方が効率的です。

情報の構造化というのは、平たく言えば、項目立てをして、その中に覚えるべきことを入れていくことです。

別の言い方をすれば、講義などでの板書や、レジュメの項目みたいなもんです。

話の分かりやすい人だったら「今日のテーマは☆☆です。お伝えしたいことは3つあります。1つ目は~。」みたいな方です。

これって技術ですから、正しい方法を知り、訓練すれば誰でも身に付けることができます(ドS勉強会のワークは主にこれをやっています。)。

今日の内容でいえば、話の枠組みは「原則・例外パターン」です。

真っ先に「原則は〇〇。」とした後に「例外が△個あって、1つ目は~。」という「型」になっていますよね。

この「型」に沿って記憶ポイントを肉付けしていっているだけです。

で、これを見聞きして覚えた気になるのではなく、自分でも再現できるようになるというのが勉強の核心部分です。

このブログや僕の個別特訓、ドS勉強会を活用されているあなたは実践していますよね?

それだけでなく、使いこなせられるようになっていますね?

さらには、精度とスピードも上がってきていますよね?

 

で、今日の論点内容についてですが、雇用保険法は被保険者に関するものは4年で、それ以外のものは2年の記録保存でした。

被保険者に関するものが4年なのは、算定対象期間や受給期間の延長が最大4年だということによるものでした。

ただ、この理屈めいたもののバックアップがなくても「雇用保険は被保険者に関するものが4年。それ以外が2年。」とだけ覚えていれば、過去問レベルの問題は解けますし、秒殺もできるようになります。

ただし、雇用保険法だけを覚えるのではなく、思い出す時には、必ず横断事項の内容を思い出すようにしましょう。

合格される方って、こうした地味な脳作業を厭わずにされる方ですよ。

 

今日のまとめ

今日は、「書類の保管」を整理しました。

また、「記録の保存」を思い出す時は、法律ごとではなく、横断事項で思い出した方がよいということもお伝えしました。

 

今日で雇用保険法の過去問検討はおしまいです。

明日、振り返りをして、明後日から徴収法に入ります。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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