日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします!

元日の今日も勉強しているあなた、素晴らしい(^○^)

お正月を楽しみつつ、脳みその鍛錬は少しでもいいんで、やるってのは合格への近道です。

あなたが今年の合格を自力で掴み取られることを願ってやみません。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り233日(33週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約670時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

   

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「事業等の利用」を整理しました。

 

雇用保険二事業の対象となるのは、どのような者でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。

 ②政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用の負担等・不服申立て・その他」のうち「費用の負担」から「国庫の負担」(雇用保険法66条)、「保険料」(雇用保険法68条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「国庫の負担」が小見出しなしと、小見出し雇用保険二事業に要する費用についての国庫負担」に枝分かれしていて、

小見出しなしは9肢(それと選択式が2問)、

雇用保険二事業に要する費用についての国庫負担」は2肢、

「保険料」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「国庫の負担」の小見出しなしは「2個」の知識、

雇用保険二事業に要する費用についての国庫負担」は「1個」の知識、

「保険料」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました(むしろ徴収法の論点ですが。)。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険の料率については、失業予防の観点から、一定規模以上の事業に関していわゆるメリット制が取られており、当該事業における過去3年間の保険料の額と離職者に対する求職者給付の支給額の割合が一定の基準を超え又は一定の基準を下回る場合、事業主が負担する部分の雇用保険率を一定範囲内で引き上げ又は引き下げるものとされている。」

(平成14年度問1D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

雇用保険料に関するメリット制はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

雇用保険の料率についてはメリット制の適用はない。」

ですね。

 

整理の視点

ははは!

年の初っ端に、まさかの「答えナシ」を持ってきました(*^。^*)

根拠条文が徴収法なので、そっちの論点だと言ってしまってもいいんですが、本試験では雇用保険法の問題として出題されたので、こっちで扱います。

まず、メリット制ってのが何かが分かっていないと、この1肢だけでパニックになるか、あっさりと「正しい」と判断して失点してしまうでしょう。

徴収法のテキストには、メリット制の概要としてこういう風に書かれていますね。

労災保険率は、災害のリスクに応じて、事業の種類ごとに定められています。しかし、事業の種類が同じでも、作業工程、機械設備、作業環境、事業主の皆様の災害防止努力の違いにより、個々の事業場の災害率には差が生じます。
 そこで、労災保険制度では、事業主の皆様の保険料負担の公平性の確保と、労働災害
防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の
範囲内(基本:±40%、例外:±35%、±30%)労災保険率または労災保険料額を増減
させる制度(メリット制)を設けています。」

これって、厚生労働省の資料に書かれているものからの抜粋ですが、どこのテキストもこれを元にしていますので、だいたい同じような内容のはずです。

つまり、メリット制というのは、労災発生防止に勤しんだ事業場には労災保険料率等を下げ、労災が多かった事業場にはそれを上げるという制度です(なので、労災の多い事業場にとっては『デメリット制』と言われたりもする。)。

保険原理からしても当たり前の話で、例えば、民間の医療保険なら年齢が上がるほど病気などのリスクが上がりますから、保険料は高くなりますよね。それと同じ発想です。

じゃあです。

雇用保険制度において、なぜメリット制がないと思いますか?

はい、考えて!

 

………、

 

「事業主の努力だけで保険事故の防止をすることができないから。」

ですね。

雇用保険法上の保険事故、すなわち、保険給付を行う原因は、労働者の失業、雇用の安定、教育訓練、雇用の維持、育児休業の場合です。これらって、失業等給付等の内容ですよね。

これらって、事業主さんが頑張ったとして防げるものでしょうか?

失業に関しては、今のコロナ禍のように、社会全体の経済状態が傾いているときであったり、労働者の自己都合による離職など、必ずしも事業主の責めに負うべきでない事柄があります。

教育訓練にしてもしかりですね。対象者が自発的にスキルアップするのを事業所が止めることはできません。

つまり、雇用保険法の保険事故は事業主の防止努力でどうにかなるものではないから、保険事故の発生の多寡によって保険料率等を上げ下げする仕組みはなじまないんです。

なので、雇用保険料率にはメリット制がないんです。

 

ってなことは、予備校を利用している方なら、講義の中で講師がコメントしているはずです。

その辺の内容が記憶に残っていないのだとしたら、講義の利用法を見直した方がいいでしょう。

とくに今年が2回目以降の受験の方であれば「あー、知ってる知ってる。」となって、さーっと耳の側を通り過ぎていく可能性があります。

記憶するための材料として脳に止めていないから、翌日にはきれいさっぱり忘れてしまうでしょうね。

なので、いつまでたっても同じところで躓くんです。

そのときに、またテキストあたりを見返して該当箇所を眺めて覚えた気になっても同じことの繰り返しになるでしょうね。

僕は、初学者のときのやり方ではマズイと思い、なぜそうなるのかを考えて、理由から記憶することをしました。

中々覚えにくいことを覚えるには工夫が要ります。

その工夫なしにこなしているだけの時間を過ごすのは勉強ではありません。作業です。

このブログをお読みの方は、今の勉強方法が合理的なものかの検討&改善は常にされているとは思いますが、まだの方は、年始の時間のあるうちに見直しをした方がいいかもしれません。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料」を整理しました。

また、記憶するためのコツについてもお伝えしました。

  

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