日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2021年度合格へのカウントダウン㉜(労一2-2)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り3日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

「3・2・1、ダァーッ!」の3日前です。

嫌が応にもテンション上がってきましたね!

本試験、何でも来やがれ的な感じでしょうか(((o(*゚▽゚*)o)))

見えない不安におののくよりも、今、この瞬間にできることをやり切りましょう。

そうすれば、結果はおのずとついてきます。

 

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、労一の「高年齢者雇用安定法」から「定年を定める場合の年齢等」を整理しました。

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、定年の定めについてどのように規定され、又それに対する例外はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

  

………、

 

「①事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

 ②①の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務とする。」

でしたね。

  

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの32日も、労一の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様である。」

(平成20年度問9D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「社労士業務に関する使用人等の守秘義務の内容は、どのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。」

ですね。

 

整理の視点

社労士法は、社一のテキストに載っていますが、最近は労一分野からの出題なので、労一の過去問として扱います。

問題文のコピペではありませんよ(๑≧౪≦)てへぺろ

要は、問題文が条文をそのまんま持ってきて「○」にしているだけです。

当たり前の内容ですね。

「又は」や「その他の」の読み方の訓練にはいいんじゃないでしょうか。

最初の「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、」の部分なんて、うってつけです。

この部分は、「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の」が「使用人その他の従業者」にかかっていきます。

くれぐれも「開業社会保険労務士」「又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者」と読まないように。

「又は」は同格のものを並列に並べる接続詞ですから、「開業社会保険労務士」と同格の「社会保険労務士法人」が並列関係になるものとして読まないといけません(「開業社会保険労務士」と「社会保険労務士法人の使用人その他の従業者」は使用者側としての立場と労働者側としての立場のフレーズですから同格とは言えない。)。

なので、この部分は、数式のカッコを外したような表現にすると「開業社会保険労務士の使用人その他の従業者又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者」という読み方になります。

こうした読み方ができていると、選択式の「びっくり問題」での解法テクニックとして流用できます。

このブログでは何回か触れてきたので、もうできるようになっていますね?

他の部分では、「正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。」というのも当たり前ですよね。

「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。」というのも当たり前。

お勤めの間は口にチャックだとしても、辞めたあとにダダ漏れしたんじゃたまったものではありませんからね。

 

話を戻すと、この読み方をすることにより、この条文が「開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務」と呼ばれるんですね。

ちなみに、社労士自身の守秘義務はというと、こんな条文です。

「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。」

似たような作りですね。

社労士法人の「社員」というところが特徴的かな。

これって、無限責任を負う出資した社労士の意味でした。

なので、社労士法人の社員ではなく、そこに雇用されている社労士の守秘義務は、こっちの条文ではなく、今日の1問の条文の方の守秘義務を負うことになります。

ちなみに、どっちの守秘義務違反の場合でも1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。雇用される者かどうかで違いはないんですね。

似たような場面の場合に違いはないかと注意を払うのは、脳が十分に回っている証拠です。

今の時期、過去問を解きながら、くり返し思い出すことをして強い記憶に鍛えていると思いますが、頭の体操も兼ねて、少しだけ違う脳作業をしてみてもいいのではないでしょうか?

 

今日のまとめ

今日は、労一?の「社労士法」から「雑則」を整理しました。

また、似たような場面の場合に違いはないかと注意を払うことで、脳のリフレッシュをしてはどうか?ということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

  

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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