みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り38日(5週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「社会保険労務士法」の「総則」を整理しました。
社会保険労務士が、補佐人として陳述した場合の効果は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
②①の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「社会保険労務士法」の「登録」と「社会保険労務士の権利及び義務」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「登録」は7肢、
「社会保険労務士の権利及び義務」は8肢(それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「登録」は「6個」の知識、
「社会保険労務士の権利及び義務」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
少し細かい感じがしますね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿に必要事項を記載し、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときは、その時から1年間保存しなければならない。」
(平成15年度問6B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「社労士法上の帳簿保存義務は何年か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「開業社会保険労務士は、法第19条第1項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。」
ですね。
整理の視点
はい、これもおなじみ、超基本事項の「文書保存」ですね。
もう、寝ててもスラスラ思い出せられますね?
では、全科目を通じてどうなっていましたっけ?
はい、思い出して! テキストや資料はすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「労働法科目は原則3年。
ただし、雇用保険法の被保険者以外のものは2年。被保険者に関するものは4年。
安衛法の健康診断個人票は5年。
労基法は5年(当面の間3年。)
社会保険科目は原則2年。
ただし、国年法の国民年金保険料納付受託記録簿は3年。」
ですね。
もちろん、安衛法には7年とか30年とかありますが、出題頻度から言うとプラスアルファの知識です。
社労士法は、択一では労働法科目扱いのようになっていますが、テキストは社一科目なんで、そこは鷹揚に構えていいでしょうね。
っていう知識があると、今日の問題なんて2~3秒でカタがつきます。
これが「前半の2年間はいいんだけど、後半はどうだったっけかな~( ;∀;)。」となっているようでは、使える知識になっているとは言えません。
使える知識とは、端的に言い表すことができ、かつ、その中身で過不足なく問題が解ける状態の情報が正確、かつ、瞬時に思い出せられる状態になっているものです。
そのためには、データベースづくりの過程で、必ず覚えないといけないものとそうでないものを峻別し、出来上がったコンパクトな情報でその範囲の過去問がもれなく解けるかどうかの検証が欠かせません。
これを自分の脳みそに汗をかいて行うからこそ、記憶に残りやすいですし、取り出しやすいんです。
もちろん、1回や2回くらいの繰り返しで十分に覚えられるとは限りません。
僕だって、今日の内容は、1回の受験準備のために、忘れそうなタイミングで都合50回以上は思い出すことをしていました。
論点知識内容によっては、すぐに取り出しやすいものとそうでないものがありますから、どれも一律の回数、思い出したわけではありません。ものによっては100回以上思い出したものもありますね。そういうのって、自分的に超苦手で、データベース作ったときも難儀したところでした(例えば、健保法の高額療養費の限度額&多数回該当の数字。昔は区分が3つしかなく、物語風の自作した語呂で覚えていました。)。
でね、このブログを活用しているあなたなら実感していると思いますが、何十回、何百回と繰り返し思い出していると、正確さが上がるだけでなく、思い出すスピードも上がってくるでしょ?
最初のころは「え~っと、まずは労働法は3年で、社会保険は2年だったけど、あー、例外がそれぞれにあって、う~~ん、」って感じやなかったですか?
けど、今では「はい、労働法は3年。ただし雇用保険法は~、安衛法の健康診断は~。」みたいに淀みなく、ササっと言えますよね。
これが反復学習の真の意味と威力です。
残り1か月強の間、過去問演習を通じてやるべきことのほとんどはこれです。他にも白書・統計対策や選択式対策もありますが、メインはとにかく反復をして、反応速度(=解く速さと正確さ)を上げることに尽きます。
もちろん、最終盤まで苦手な箇所が残っているでしょうから、それを使いこなせられるように自己解説できるように工夫し続けることも必要でしょうが、現時点でも残っている内容って、数えるほどくらいでしかないでしょう。
合格者レベルの方であれば、やるべきことが決まっていて、後はやるだけの状態に仕上がってきているはずです。
どんどん力がついてきている実感があると思います。
その勢いをさらに加速して、ゴールを突っ切っていきましょう( `ー´)ノ
今日のまとめ
今日は、「社会保険労務士法」の「社会保険労務士の権利及び義務」を整理しました。
また、反復するのは1~2回程度チョろっとやって済むのではなく、何十回、何百回とやって、スラスラ思い出せられるようになって、初めてやったことになるということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
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