日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り37日(5週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「社会保険労務士法」の「社会保険労務士の権利及び義務」を整理しました。

 

社労士法上の帳簿保存義務は何年でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「開業社会保険労務士は、法第19条第1項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「社会保険労務士法」の「監督」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「監督」は13肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「監督」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知するとともに、官報に掲載しなければならない。」

(平成15年度問6C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「社労士に懲戒事由がある場合の行政手続きの内容は、どのようなものか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、法第25条の2及び第25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。今日の1問は蛇足で誤りというパターンですね。

まず、前提として、社労士への懲戒処分権を有するのは、社労士会や連合会ではなく、厚生労働大臣でした(これ自体を問う過去問あり。平成20年度問9A改参照。)。

したがって、社労士会や連合会がなしうることは、論点知識にあるようにどこの社労士が何をしでかしたかを通知することのみです。

これを受けて、厚生労働大臣が処分を下すという流れなわけです。

また、官報って、法令など政府情報の公的な伝達手段なわけですから、社労士の自治組織に過ぎない、ましてや行政機関でない社労士会や連合会が官報に掲載を求めるということができるわけがありません。

「けど、社労士試験の合格者って、官報に載るじゃないか? 受験票は試験センターから送られてくるし(*´з`)。」と思った方、良い疑問です。

さあ、ここでも過去問論点知識の登場です。

社労士試験を実施主体って、どこでしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

社会保険労務士試験は、毎年1回以上、厚生労働大臣が行なう。」

でしたね。ただし、

厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。」んでした。

つまり、試験の胴元は厚生労働大臣なんだけど、実務部隊は連合会に委託できるんでした。なので、受験票は試験センターから送られてくるんだけど、合格証書は厚生労働大臣名で発せられるんでした。

したがって、官報に合格者の受験番号が載るのは、厚生労働大臣発の政府情報としてなんですね。

こうやってみると、複数の過去問論点間のつながりというか、関連性が見えて来ますよね。

これが理解というものです。

テキストや過去問集の解説に書いてあることの文字面を眺めているだけでは到底辿り着けません。

普段から「この知識とあの知識って、同じ用語が出てくるな。何かつながりがあるのかな?」などと思考して初めて気づくものです。

もちろん、予備校の解説では、講師の方がコメントされていることもあるでしょう。

そういった、理解を助ける話に反応してきたかどうかです。「へぇ~そうなんだ。」で終わらせていたら勿体ないですよ! だからといって、講義を片っ端から視聴し直すなんてことは非現実的ですが。

あとね、見たこともない肢に出くわしたときの対策として、そこに出てくる用語から推理を働かせることができる場合があります。

今日の問題であれば、前半部分の「~とともに、」までの部分は、処分に値する社労士を見逃すことを避けるという行為として妥当だと言えます。

後半部分の官報掲載が悩ましいんですよね。

けど、官報とはどんなものかというそもそも論(これこそ一般常識の範疇だと思うんですが。)と、社労士会等が政府機関ではないこととを組み合わせれば、官報掲載は筋違いではないか?という思考には至ります。

だとしたら、本試験では確定的には○をつけないで、×寄りの△に止め、他の肢との相対評価で解答を決めることになります。

合格者レベルになってくると、悩ましい問題(=合格者は正解する率が高いけど、不合格者の正答率が低い問題。)の取りこぼしが減って、結果として合格基準を満たしていきます。

けど、知ってて(=知識があって)得点できているのではなく、基礎知識や基本知識から思考して、一応の理由をその場で考えてから判断をしているんです。

バラバラの知識を追い求めるのではなく、いかに少ない情報で問題が解けるようになるかという省エネ思考が身についている結果だとも言えるでしょう。

ただし、用語の定義や制度の概要といった基礎知識や、支給要件や給付内容といった基本知識は、これでもかってくらいガチガチに固まっていることが前提ですけどね。

みなさんの現時点での到達度はどうですか?

 

今日のまとめ

今日は、「社会保険労務士法」の「監督」を整理しました。

また、用語の定義や制度の概要といった基礎知識や、支給要件や給付内容といった基本知識は、これでもかってくらいガチガチに固まっていることが合格の必要最低条件だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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