日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅢ~合格者脳はこう考える~択一式①

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

労働科目択一式①

今日は労基・安衛法。

なお、今後、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。

その前に、問題冊子の総ページ数は64ですか。去年より、ややボリュームダウンですね。

このチェックによって、時間配分の微調整ができますね。

多分、予定している通りの配分で大丈夫そうです。

 

労基

問1は、労働者から。おそらく定義の話でしょうね。おっ、しかも選択肢の文章が短い。

Aは、ズバリ「労働者」の定義。代表的な問題としては、平成23年度問1Dですね。また、労一平成23年度問5Aとのセットで定義を押さえていると思います。

ドS勉強会ではワークしましたから、参加された方は秒殺できましたよね。

Bも「労働者」の定義。使用従属関係の話なら、平成27年度問1Eで思考しているはずです。

Cは適用除外の話。平成20年度問7Dや29年度問2ウの過去問論点知識ですね。

この話もドS勉強会ではワークしましたね。

Dは「労働者」の定義に戻りましたね。平成29年度問2エの過去問論点知識ですね。

Eも「労働者」の定義。Aと問うていることは全く同じですね。この2つの肢が別モノに見えるようでは………。

超基礎事項の問題。問1は、得点しなければならない問題。

 

問2は、労働時間の話。ここも使用者の指揮命令下にあるかどうかという定義の問題なんでしょう。定義の話という基礎知識の話なんで、これもドS勉強会でチェックしましたよね。

Aは、安衛法の平成27年度問10オの過去問論点知識。これ、まんまドS勉強会ではワークしましたね。

Bは、やはり定義の話。令和2年度問6A、平成26年度問5D、30年度問1イあたりと問われていることは全く同じ。

Cは、前半部分は安衛法令和2年度問10C、平成26年度問10B&17年度問8Dの焼き直し。後半部分は平成26年度問5Bの焼き直し。

Dは、直接の過去問はありませんが、使用者の指揮命令下にあるかどうかがどっちとも取れそうなんで中立の△(むしろ、次のEがバリバリの正解肢なんで、ここでは勝負しない。)。

Eは平成22年度問4A、19年度問5Bの焼き直し。

問2も、得点しなければならない問題。

 

問3は、労働基準法第 36 条に定める時間外及び休日の労働等の話。

Aは、直接の過去問もかすっている過去問もなし。41条対象者は、時間外・休日労働の適用除外者なので、36協定は不要といってもいいのではないかと考え、〇寄りの△。

Bは、過去問はありませんが近年の法改正。事例で問うてきましたね。

この事例では、特別条項により1か月95時間、1年について700時間の時間外労働の定めをしている箇所は問題なし。

また、どの2か月を切り取っての平均も80時間以内なので問題なし。

けど、1~3月の3か月を切り取っての平均が80時間を超えているため違法となりますね。これが正解肢。

ちなみに、この事例って、厚労省の解説パンフから引用しているようです(21P参照)。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

Cは、平成29年度問4Dの焼き直し。

Dは、直接の過去問はありませんが、法定労働時間に関する平成20年度問4Bや、36協定の締結効果に関する平成24年度問5E改あたりの基本事項からすれば当たり前の内容。

Eは、平成29年度問4Eの焼き直し。

問3は、Aがプチ応用ですが、正解肢は近年の法改正事項なんで、合格者レベルなら得点できる問題です。

 

問4は、総則(第 1 条~第 12 条)の話ですね。

Aは、直接の過去問はありませんが、あえて広い言い方をしていることからすれば妥当な解釈でしょう。限りなく〇に近い△。

Bは、平成24年度問4Aの焼き直し。

Cも直接の過去問はありませんが、労基法第4条の趣旨が女性であることを理由とした賃金差別の禁止であることから、実際の差別がないならば、法違反として処罰するほどではないものの、規定自体の存在は、未来にかけて差別を生みかねないという意味で無効にして死文化してやらないと労働者保護にはならないでしょうから、×寄りの△。

テキストには通達が載ってはいますが、過去問がないのですから、そこまで知っていなくてもいいでしょう(今後は、過去問論点知識として記憶しなければなりませんが。)。

また、他の肢との相対比較で、Cが残りますんで、やはりこれを解答とするのが妥当でしょうね。

Dも直接の過去問はありませんが、条文の文言自体は記憶しているでしょうから「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」にどうやっても当てはまらないことは明白ですね(第5条で禁止しているのは、暴力等の行使によって働かせることですから。)。

Eは、平成15年度問1Dの焼き直し。よくこんなマイナーな過去問から引っ張ってきましたね。ネタ切れなんだろうな。

過去問のズバリ焼き直しは少ないですが、過去問検討による趣旨の記憶という基礎事項に立ち返っての思考をすれば、解答は出せられますね。

問4も合格者レベルなら得点できる問題。

 

問5は、労働契約の話。

Aは、令和2年度問5ア、平成28年度問2A、16年度問2Bの焼き直し。

ありゃま、3秒で解答決まっちゃいましたよ。合格者レベルの方なら、B以下は1巡目ではすっ飛ばしたでしょうね。

Bは、直接の過去問はありませんが、期間計算の超基礎事項ですね。原則は翌日起算ですから自信をもって×。

Cも直接の過去問はありませんが、条文の文言の知識から「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」に反するのは明らかですね。

Dは、平成23年度問2Dの焼き直し。

Eは、平成22年度問2Dの焼き直し。

問5は、個数問題で出されたとしても得点できなければならないレベルです。得点しなければならない問題。

 

問6は、賃金等の話。

ア前段は、直接の過去問はありませんが、平均賃金の算定基礎から除外されるものが何か?という話(その意味では平成24年度問4Eはかすっているか。)。

パッと見「臨時に3通」のゴロから誤りと思ったのですが、

後段の「法令」や「労働協約」のフレーズから「通貨払いの原則」を思い出す(この点については過去問多数。)。

ここで訳が分からなくなって保留。

イも直接の過去問はありませんが、「毎月1回払いの原則」や「一定期日払いの原則」に叶うのであれば問題なかろうし、実務上も月の末日締めの翌月10日払いってことをしたりするんで〇寄りの△。

ウは、令和元年度問5Dの焼き直し。

エは、前半は平成21年度問4Cの焼き直しで正しいんだけど、後半の判例は知らない。

検討すべき(=この判例の論点)は、公務員についても、民間企業の労働者と同じように、賃金債権が債権譲渡された場合に「直接払いの原則」の方が優先されるのかってこと。

選択肢中には「その譲渡を禁止する規定がない」ってこと以外に、両者を区別する材料が書かれていません。

う~ん、賃金債権を譲渡禁止することと、債権譲受人に対して「直接払いの原則」を理由にして、その者に支払いを拒否することって、論理必然なんだろうか?

過去問で出題歴のある前者の方って、債権譲渡自体の効力を否定したものじゃなかったはずです。実際、民法自体でも賃金債権を譲渡禁止にはしていませんし。

ってことは「その譲渡を禁止する規定がない」ことの一事を理由として、積極的に違う結論にはなりにくいんじゃないかと推理。したがって、×寄りの△。

オも直接の過去問はありませんが、条文の趣旨からすると、求められているのは、労働時間に応じた一定金額の支払をすることであって、出来高そのものではない。とはいえ、個々の労働者については、技量等が異なるのであれば時給が変わるのと一緒で、保障額が変わることは、出来高に対する評価ではないから問題なかろうと考えて〇寄りの△。

さあ、問題はアだ。やっぱり「臨時に3通」以外に取っ掛かりがないため、×寄りの△にして、アとエの2つが誤りとして答えはBとして誤答。

エは、やっぱり公務員でも同じ扱いとして判示した模様。

労働基準判例検索-全情報

アは、労基法第12条第4項と5項で、

「法第12条第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」とあって、

労基則第2条に「労働基準法第12条第5項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。
② 前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。(以下略)」となっていて、

要は、現物給与の全てが平均賃金の算定基礎から除かれるのではなく、一定の範囲のものだけが除外され、除外されないのは、法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のもの(=現物給与)ってことです。

テキストには記載がありますが、かすっている過去問がないんで、アは難しい肢ですね(実務に就いていたらFAQの内容として知っているのかもしれませんが。)

問6は、初見の内容が2つもあり、しかも個数問題ですから、難易度高いですね。失点してもやむを得ない問題。

 

問7は、労働時間の話。

Aは、平成17年度問7C、18年度問3Eの焼き直し。

Bは、直接の過去問はありませんが、労使協定って、36協定以外は届出が効力発生要件ではありませんから(参考までに平成24年度問5E改。)限りなく×に近い△。

Cは見たことない判例。令和元年度問6Dの「日本ケミカル事件」とは別モンですね。

判旨を読むと「このお医者さんって、時間の自由が利くし、高給取りだから、保護の必要性、低いんじゃね。ってことは、残業代とそうでない部分が明確に区別されていなくても、合意通りに残業代払ったことにしてもいいんじゃね。」ってことを言っています。

あれ~、そんな話だったっけ? いわゆる定額残業代そのものは設定してもいいけど、基本給部分と割増部分とを明確に区別しておかなくっちゃいけないのでは? ということで、×寄りの△。

Dは全く過去問なしの初出題テーマですね。代替休暇自体が設けられたのもかなり前ですし、全く分からないんで中立の△。

Eは、平成20年度問5Aの焼き直し。

問7は、AEが過去問まんまで秒殺。BCは思考して〇にはならんということから、消去法でDを解答にして、これが正解。合格者レベルから得点できる問題。

 

労基は、問6が難といったところでしょうか。

合格者レベルなら6点は取れます。7点満点も十分可能。

もちろん、鼻歌交じりに楽勝というわけではなく、瞬殺できるものはササっと、思考すべきところは脳みそに汗をかくことで得られる成果です。

ここまでで3点以下の方は、過去問検討をはじめとする勉強方法が間違っています。特に問1・2・5で失点している場合はなおさらです。

今年は、年次有給休暇が1肢だけで、就業規則は全くなかったですね。

一方、既視感はあるものの、少し視点をずらした出題が多いのは、毎年のこと。

論点がそんなにないんですよ労基法って。

なので、勉強法さえ正しければ、アッちゅう間に得点源になる科目です。

 

安衛

問8は「事業者が一の場所において行う建設業の事業」とありますから、特定元方事業者のことだと分かりますね。ってことは、請負組織における安全衛生管理体制の論点だと目星がつきますね。

Aは、統責の選任要件ですね。令和元年度問8B、平成22年度問8A、20年度問10Aの焼き直し。

甲社から丙②社までの常時使用される労働者数の合計が53人ですから、選任義務が生じますね。

Bは、元方安全衛生管理者の選任要件ですね、直接の過去問がないんですが、令和元年度問8B、平成22年度問8Aの肢の検討時についでにテキストに目をやっていれば知り得たでしょうか。これは中立の△でも構わないでしょう。僕は平成8年度問8Aの検討によって知っていました。

Cは、店社安全衛生管理者の選任要件ですね。これも過去問はありません。テキストには書いてあるんですが、これも中立の△でいいでしょう。僕は平成6年度問8Eの検討をしたときに事業規模によってどんな肩書のものを選任しなくてはならないかの表を自作したので知っていました。

Dは、令和元年度問8Aの焼き直し。

Eも令和元年度問8Dの焼き直し。

ADEは過去問なんで、秒で正誤判断しなくてはなりませんが、BCのどっちにするかが悩ましいところ。ついで学習によって似て非なるものの比較をしていれば得点は可能です。できれば得点しておきたい問題。

 

問9は、作業主任者の話。

Aは、過去問なし。前半は多分そうなんだろうとして中立の△。後半は、一見すると正しそうなんだけど、各直ごとに選任となると人が足らなくなるのではと思い、×寄りの△。

Bも過去問なし。前半は多分そうなんだろうとして中立の△。後半は、これだと作業主任って、何する人なん?点検するのって、労災起きないようするために必須じゃんと思い、×寄りの△。

Cも過去問なし。前半は多分そうなんだろうとして中立の△。後半は、作業主任者って、作業のリーダー的な役割に過ぎないから、請負人が連れてきてもいいんじゃねと思い、×寄りの△。

Dは過去問はありませんが、一般組織における安全衛生管理体制の過去問検討の際に、選任したときの手続きという項目で比較整理したときに、他の役職者とは異なって「周知しなければならない。」だったから、限りなく×に近い△。

Eは、平成22年度問9Dの焼き直し。免許保持者か講習終了者じゃないとなれない。

となって、答えがなくなり、A~Cを見直して、Aがやっぱり作業リーダーは各直ごとの方がいいかと考え直してAを解答に選びます。

DEを選ぶのはマズいですが、A~Cで迷うのは仕方ないかな。失点してもやむを得ない問題問題です。

 

問10は、安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会の話。

Aは、前半は平成21年度問8Aのプチ応用。後半は「知らんがな。」で、別の本社じゃなくても集まりやすいところならいいんじゃねと思い、×寄りの△。

Bも平成21年度問8Aのプチ応用。

要は、安全委員会は、安全管理者を選任しなければならない事業場に設置し、衛生委員会は、衛生管理者を選任しなければならない事業場に設置だから、安全委員会は「林・鉱・建・運・清」+工業的業種+非工業的業種でぎっくり腰になりやすいものに設置すればいいので、これが正解肢。

Cは、直接の過去問はありませんが、前半は、これも平成21年度問8Aのプチ応用。後半は、両委員会を合体させるのは、安全衛生に関する会議体の運営を効率化しようというものだから事業規模には関係なかろうと考えて、×寄りの△。

Dは、直接の過去問はありませんが、構成員の話なので平成26年度問9オ、16年度問8Eあたりのプチ応用。

そもそも管理監督者がなれないのは、労使協定締結時の過半数代表者の話であって、場面が違うと考えて、×寄りの△。

Eは、平成16年度問8Bの焼き直し。

△が多くつきましたが、正解肢が過去問論点知識のプチ応用ですから、十分に得点可能です、合格者レベルなら得点できる問題。

 

安衛法は、問9が難問。問8はやや難。問10は普通なので、最低でも1点。うまくいって2点取れれば十分でしょう。

なので、労基・安衛は、合格者レベルなら少なくとも7点は取れます。満点は難しいですね。

お、今年は健康診断、かすりもしなかったですね。

 

今日はここまで。

明日は労災&徴収の択一問題の解き筋を書きます。

 

お知らせ

今日の19時から、オンライン打ち上げを開催します。

本試験のことや、勉強のこと、そのほかのこともしゃべくりあいましょう。

勉強会に参加したことない方のご参加も大歓迎です。ドタ参、大歓迎。

塚野とご縁のあるこれまでの合格者の方もお待ちしております。

時間は、19~21時の2時間を予定(場合によっては2次会もあり。)。

費用はもちろん無料。

各自で飲み物、食べ物をご用意ください。

なお、参加者全員の安心のため、顔出し、本名でのご参加をお願いします。

録画はしません。

通しの参加が無理で、顔出し程度のご参加もOKです。

奮ってご参加ください。

zoomを使います。招待URLは、今日の17時くらいにお知らせします。

お申し込みはこちらから。

令和4年度社労士試験オンラインお疲れさん会申し込みフォーム

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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