日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅢ~合格者脳はこう考える~選択式④

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

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starkumaさん、読者登録ありがとうございます。

来年リベンジ組の方なのかしら?

まずは今年の合格発表まで、お付き合いください。

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

社会保険科目選択式②

今日も選択式の社会保険科目から2つ。

 

厚年

厚年もサービス問題ばかりですね。

【 A 】【 B 】は、直接の過去問はありませんが、育児休業期間中の保険料免除の期間について問われた平成17年度問8Bを検討していれば、秒殺レベルです(両者の免除期間の言い回しは「開始日の属する月から終了日翌日の属する月の前月まで。」と全く同じだから。)。

ドS勉強会でもくどいくらいに期間の言い回しの面倒なのはどうやって覚えるかっていうワークをやりましたよね。

【 C 】は事例で、ちょっと骨が折れますが、過去問論点知識の複合問題。択一平成26年度問1Cと、国年法の「遺族の範囲」についての過去問論点知識があれば、問題なく解けますね。

まず、Yは、Xの死亡当時、Xと婚姻関係にあり、生計も維持されていることから、遺族厚年の受給権は発生します。しかし、以下の事情から支給停止になります。

というのは、Z(YとYの先夫との子)には、Xとは養子縁組をしていないことから遺族厚生年金の受給権は発生しませんし、遺族基礎年金の受給権も発生しません。

このときYは「当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合」に該当します。

しかしながら「子(ここではZのこと。)が当該遺族基礎年金の受給権を有するとき」ではないので、Yの遺族厚年は支給停止にならないようにも思えます。

ところがどっこい、Xには、その先妻Vとの間に子であるWがいます。

この者は、Xの死亡当時、Xとは別世帯ではありますが養育費を支払ってもらっていたことから「被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持」されていた者に該当しますから、Wに遺族基礎年金&遺族厚年の受給権が発生します(なお、Vは既にXとは婚姻関係にありませんから、この者に遺族年金の受給権は生じませんね。)。

だとすると、さっき見た「子(ここではWのこと。)が当該遺族基礎年金の受給権を有するとき」に該当し、結局はYの遺族厚生年金は支給停止になってしまいますね。なお、ここでいう「子」とは、死亡したXからみた場合の子の話であって、Yからみた子のことではありません。

したがって、この事例の場合は同順位者であるものの、Yの遺族厚年が支給停止になったことによって、Wの遺族厚年が支給されるということになりますね。

この話もドS勉強会ではくどいくらいにワークをしましたから、参加者の方は楽勝だったでしょう。合格者レベルなら得点しなければならない問題。

【 D 】もサービス問題ですね。過去問あまた。

今回問われているのは「支給停止額」ですからね。間違った方は、自分がすべき脳作業を確定するという確認を怠ったのでは?

【 E 】もサービス問題。過去問多数。秒殺レベル。

厚年はCが骨のある問題でしたが、3点確保は超簡単。5点満点の方も多いのでは?

ここでも3点以下の場合は、過去問検討の仕方が間違っていますね。

 

国年

国年も易しいですね。

【 A 】はサービス問題。直接の過去問はありませんが、択一平成23年度問5Cの過去問論点知識。秒殺レベル。

【 B 】もサービス問題。ズバリ問われたことはありませんが、択一平成21年度問8Eあたりの過去問論点知識。というか、超基礎事項。秒殺レベル。

【 C 】は知らん。候補は⑨⑩⑮⑯あたりか。基金の施設だから「生活」云々は関係ないでしょう。残りで得点できますから、⑮か⑯のどっちかをマークしておけば十分です。

【 D 】【 E 】は少し細かいですが、択一平成22年度問2Bの過去問論点知識。ドS勉強会では、なが玉さんがスライドで用意してくださったものの中にありましたよね。

ここは解法テクニックうんぬんよりも、過去問検討の際に「自分がこの条文を出題されたときに気持ち悪いなー。」という視点で、情報収集をしたかどうかです。テキストをただ漫然と眺めているだけの方では太刀打ちできないでしょうね。

その意味では、3点確保は合格者レベルの方であれば容易なのですが、そうでない方からすると難問だったのではないでしょうか。

 

選択式の小括

去年と比べると健保以後の3科目は超絶易しいんですが、労働法科目と社一は、既存の過去問論点知識をベースに、現場で考えて答えにたどり着かないと得点できないようになっていますね。

奇問がなくて、実力通りの点数になるような造りだったと言えるのではないでしょうか。

う~ん、救済が入るとしたら、社一だけかな。

 

今日はここまで。

明日からは、択一の労基・安衛と労災・徴収の解き筋を書きます。

 

お知らせ

今週末の土曜日(9月3日)に、オンライン打ち上げを開催します。

本試験のことや、勉強のこと、そのほかのこともしゃべくりあいましょう。

勉強会に参加したことない方のご参加も大歓迎です。

塚野とご縁のあるこれまでの合格者の方もお待ちしております。

時間は、19~21時の2時間を予定(場合によっては2次会もあり。)。

費用はもちろん無料。

各自で飲み物、食べ物をご用意ください。

なお、参加者全員の安心のため、顔出し、本名でのご参加をお願いします。

録画はしません。

通しの参加が無理で、顔出し程度のご参加もOKです。

奮ってご参加ください。

zoomを使います。招待URLは、3日の17時くらいにお知らせします。

お申し込みはこちらから。

令和4年度社労士試験オンラインお疲れさん会申し込みフォーム

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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