日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅢ~合格者脳はこう考える~択一式③

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今日の本編に入る前に、ちょこっと告知です。

一昨日のオンライン打ち上げの時に「来年度向けのドS勉強会の予定はどうなっていますか?」というお尋ねがありました。

ガイダンスについては告知済みでしたが、先の予定として、お知りになりたいとのリクエストがありましたので、どの勉強会にも先立って、日程をお知らせします。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日で、開始時刻は13時。終了時刻は、ガイダンスは15時を予定。それ以外は19時を予定としていますが、20時くらいまでの延長は十分あります。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

開催告知&参加申し込みは、原則として、開催日のすぐ前の日曜日から木曜日までの5日間とします(なので、例えば、9月24日の労基法の回は、9月18日~22日の間のブログ記事で告知&申込。)。

他の勉強会と違って、講師が一方的にレクチャーをするのではなく、受験生さんが見聞きはしたことがあって、知っているはずの知識を試験で使えるように、その場で仕上げることを目的としています。なので、めっちゃインタラクティブです。

また、そこでの学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。時間もあっという間に過ぎるんで、長さなんか感じられません(多分(*´з`))。

費用は、ガイダンスは無料。労基以後は、各回単発の場合は1回あたり¥5,000。全12回の一括申込みの場合、¥60,000から¥10,000オフしての¥50,000。

初回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

手帳に日程を書き入れて、予定は押さえましたね?

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

労働科目択一式③

今日は雇用・徴収法。

なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。

 

雇用

問1は、特例高年齢被保険者の話。お、早速、新設の法改正事項ですか。したがって、過去問はありません。

Aは、1の適用事業を離職したものの、他の適用事業は離職していないときの賃金日額の算定はどのようにするか?という話。

そりゃそうだです。残りの適用事業にはまだ雇用されているわけですから、その分の賃金日額を算定するってのはおかしな話です。〇寄りの△。

Bは、離職理由が自己都合と倒産とで競合している場合、離職理由による給付制限の扱いがどうなるか?という話。

う~ん、どっちなんだろう。他方が倒産による離職なんだから、給付制限かけたらかわいそうなんですよね。×寄りの△。

Cは、1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときの手続きはどうするか?という話。

これは、特徴的でしたね。自分で手続きするんでした。限りなく〇に近い△。というか○。

Dは、賃金日額の下限の規定の可否の話。

元々の賃金が低いのですから、下限を適用すると、逆に値が大きくなってしまうことが起こり得ますよね。○寄りの△。

Eは、所定労働時間の要件は満たしたとしても、別々の事業所の事業主が同一だったらどうするか?の話。

実質的に同一事業所で雇用されるようなものだから、特例高齢被保険者の趣旨には合致しにくいだろうと考えて、〇寄りの△。

したがって、Bを解答に選びます。これが正解肢。

法改正講座で解説された内容ばかりだと思いますんで、得点しなければならない問題。

 

問2は、適用事業の話。漠然としているなぁ。

Aは、短いですが、社労士試験では聞き慣れない法律用語が出てきましたね。直接の過去問はありません。

「法人格なき社団」ってのは、個人の資格から離れた人の集団に法人格(=権利能力の帰属主体)を認めないってこと。かみ砕いていえば、会社のように人の集団自体に対して財産の帰属を認めたり、負債の帰属を認めたりしないことです。代表例は民法上の組合なんですが、社労士試験的には、個人事業で共同オーナーがいる事業所くらいをイメージすればいいでしょう。

で、こうした個人事業の共同オーナーの事業所って、暫定任意事業に該当しない限りは適用事業になりますよね。

したがって、法人格がない社団であっても適用事業の事業主にはなります。限りなく×に近い△。

Bって、徴収法の内容ですね。徴収法平成26年度問2D(災問9D)の焼き直し。秒殺。

Cは、平成30年度問7イの焼き直し。秒殺。

Dでも「外国会社」という聞き慣れない法律用語が出てきましたが、海外に本社のある企業の日本支社くらいのイメージで十分でしょう。

ってことになれば、直接の過去問はありませんが、法人ってことですんで、労働者を雇用する限りにおいて適用事業となりますね。限りなく〇に近い△。

Eも直接の過去問はありません。ボーっと読んでるとこれが正しいようにも思えます。

ただね、この定義が正しいとすると、1つの企業体の本店・支店・工場等がひっくるめて1つの適用事業所に該当することになってしまいますね。

それって、おかしくないですか? 適用事業所って、本店、支店、工場と別個のものとして扱うんでしたよね。したがって、×寄りの△。

したがって、Dを解答に選びます。これが正解肢。

Dは聞き慣れない法律用語があって避けたいような気にさせられますが、そのことをもって誤りとすることはできません。

一方、Eは確かに辞書的な意味では正しそうなんですが、雇用保険法の世界観としてはさっき見たように違和感を生じさせるんです。(ちなみにテキストには通達で示された定義が載っています。全然問題文とは違いますね。)

ってことは答えが2つなのではなくて、どちらかが誤りってことです。

その誤りは、あくまで感覚的に決めるのではなく、既存の過去問論点知識をベースに論理的に求めなくてはなりません。

合格者レベルなら得点できる問題。

 

問3は、被保険者の届出の話。

Aは、平成24年度問2Eの焼き直し。秒殺。

Bは、過去問はありません。近年の法改正で、ワンストップサービスの一環ですね。〇寄りの△。

Cは、平成24年度問2BCをミックスしたものの焼き直し。秒殺。

「翌月10日まで」なのは、資格喪失届ではなく、資格取得届でしたよね。

ここでバキバキに答えが出ますんで、本番では残りはすっ飛ばしていると思います。

Dも近年の法改正事項。過去問はありません。特定法人における電子申請の義務化の話ですね。〇寄りの△。

Eは、平成18年度問2E、26年度問4Aの焼き直し。秒殺。

問3はサービス問題。得点しなければならない問題です。

まさか失点してませんよね。その場合は、過去問検討のやり方や問題文の読み方が間違っています。

 

問4は、基本手当の所定給付日数の話。これまでになかったタイプの事例問題ですね。

過去問論点知識としては、平成29年度問2Bのプチ応用(育児休業給付金に係る休業期間は算定基礎期間には含めない。)と、特定受給資格者の所定給付日数については売るほど過去問ありますね。

①→②の期間で、算定基礎期間が通算2年。②の期間のうち、育休中は通算しない。したがって追加されるのは1月。ここまでで通算2年1月。

②→③の期間で、プラス1年。③の期間は丸々通算しないので、ここまでで通算3年1月。

③→④の期間でプラス1年1月。通算4年1月。

したがって、④から特定受給資格者のラインに乗り、算定基礎期間が1年以上5年未満で、離職時の年齢が35歳以上45歳未満の者となるので、答えはC。

育児休業給付金に係る休業期間は算定基礎期間には含めないという点が抜けていると誤答するんですが、平成29年度問2Bを検討したときについでに整理して記憶しているはずの内容ですから、問4は、得点しなければならない問題です。

事例だからとビビったり、算定基礎期間の期間を間違えた方は、問題の解き方そのものや、過去問の検討の仕方がマズいですね。

 

問5は、高年齢雇用継続給付の話。

Aは、令和元年度問6A他の過去問論点知識(高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の話。)なんですが、事例なんで少し厄介ですね。

この者って、60歳に達したときの算定基礎期間ってどれくらいです?

問題文中の「57 歳から 59 歳まで連続して 20 か月間基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、」とありますから、この間は被保険者でなかった、すなわち離職していたってことですよね。

この場合の算定基礎期間の計算ってのは、平成27年度問2Cの過去問論点知識にあるように、基本手当を受けていなくてもブランクが1年を超えた場合には通算されないんでしたよね(同じことが今年の雇用選択式【 D 】でも問われていましたね。)。

したがって「当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して 5 年以上であるとき」であったとしても、この期間は算定基礎期間には通算されません。

また、この者が60歳に達した時点での算定基礎期間は「57 歳から 59 歳まで連続して 20 か月間基本手当等を受けずに被保険者でなかった」期間後のものでしかありませんから最短で1年、最長でも1年11月しかありませんので、60歳に達した時点では、高年齢雇用継続基本給付金の支給要件を満たしません。したがって誤り。

Bは、平成17年度問6Eの焼き直し。秒殺。

Cは、令和元年度問6D焼き直し。秒殺。

Dも令和元年度問6A他の過去問論点知識(高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の話。)なんですが、めんどくさい事例ですね。

この者は「被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得したとき」とありますから、ブランクが1年以内で、かつ基本手当も受けていないことから、算定基礎期間は、以後に通算されますよね。

なので、新たに取得した被保険者資格に係る被保険者であった期間と通算して5年以上であるならば、高年齢雇用継続基本給付金の支給要件を満たしますよね。したがって誤り。

Eは、平成30年度選択式【 E 】の焼き直し。秒殺。

問5は、ADのめんどくさい事例問題を解かなくても答えは出ますね。得点しなければならない問題。

 

問6は、育児休業給付の話。

アは、平成18年度問7C改の過去問論点知識。秒殺。

アは誤りなので、ABが解答候補から消える。

イは、かすっている過去問すらなし。

「対象育児休業」の定義の話なんだけど、一時的な就労ってのが引っ掛かる。月当たり10日以下の就業っていうのならOKになりうるんだけど。よく分からないので、中立の△。

ウは、平成29年度問6Cのプチ応用。

産後休業期間中は対象育児休業にならないのはいいとして、産後8週間経過前に産休を終わらせて、引き続き育休に入る場合の扱いはどうなるんだろう?

う~ん、これって、休業していることには変わりないけれど、育児休業給付金を受給せんがために産休を早上がりすることにもなるよな~。なので、×寄りの△。

エも、かすっている過去問すらなし。

う~ん、無認可保育施設であろうと、育児に係ることには変わりがないし、これを認めないとすると、子を預けることができないばっかりに離職せざるを余儀なくされ得るんで、育児休業給付金の制度趣旨に反することになるのではないかと考えて、〇寄りの△。

オは、平成20年度問5A、令和元年度選択式【 D 】【 E 】の焼き直し。秒殺。

よって、オを軸にウエを比較することになるが、ウは先の疑問が拭えない一方、エは一応の筋は通っていると思われるので、Eが解答(これが正解肢。)。

ウエの決勝戦は、ほとんど取っ掛かりの無い状態で思考せねばならないので、難易度高いと思います。Dで誤答したのであればやむを得ないでしょう。失点してもやむを得ない問題。ただし、ABCでの失点は論外。

 

問7は、雇用保険制度の話。

Aの前半は、令和2年度問6Aの過去問論点知識。というか、どの科目でも出てくる話ですよね。

後半は、かすっている過去問すらなしですが、いやいや、医者に診てもらえっていうのを命じて、仮に拒否したとしてですよ。刑罰をもってまで強制するようなこと? 支給制限かければ済む話なんでないの? と考え、×寄りの△。

Bは、過去問てんこ盛りのサービス問題だ! 秒殺。

Cは、平成24年度問7Bの焼き直し。秒殺。

Dは、直接の過去問はありませんが、他の科目でもよく見る内容ですね。〇寄りの△。

Eは、平成25年度問7Bの焼き直し。これもドS勉強会の皆さんにはサービス問題だ! 秒殺。

Dを積極的に誤りとはできないんで、Aが解答(これが正解肢。)。

得点しなければならない問題。

 

雇用は、問6が難といったところでしょうか。

最低でも問1・3・4・5・7で5点取らなくてはなりません。

合格者レベルの方なら6点は取れるでしょう。7点満点も夢ではないです。

とはいえ、事例問題が込み入っていたり、既存知識の取っ掛かりのないものが多かったように思えます。

解き筋のテイストがこれまでのものと違ってきている感覚があります。

とはいえ、過去問論点知識をベースに問題を解かなくてはならないというのには変わりありませんね。

 

徴収

問8は、特にテーマの表記はなし。

Aは、平成24年度問6C(顧10C)、30年度問4B(顧8B)の焼き直し。秒殺。あれ、いきなり答えが出ちゃったぞ。

Bは、かすっている過去問すらなし。

賃金総額の算定の話なので、法第12条にいう「事業主がその事業に使用するすべての労働者」と言えるかどうかがポイント。労基法平成19年度問1Aの過去問論点知識から、問題文中の「在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の『労働者』とされ、」の部分が誤り。したがって、限りなく×に近い△。

Cも、かすっている過去問すらなし。

けど、2つの適用事業所に使用されている場合、雇用保険については、雇用平成25年度問1Cの過去問論点知識から「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係においてのみ被保険者となる。」ことから、本肢ではXはAとの雇用関係においてのみ雇用保険の被保険者資格は認められるが、労災については、そのような制約はない(むしろ「複数業務要因災害」なるものすらあるから、複数の労災適用事業所での保険関係があることが前提。)。

したがって、Bの雇用保険料の算定のための賃金総額にはXの賃金は含めなくてもよいが、労災保険料の算定のための賃金総額には含めなくてはならないから、限りなく×に近い△。

Dも、かすっている過去問すらなし。

これについても海外に転勤しているに過ぎないから「事業主がその事業に使用するすべての労働者」に該当するため、この者への賃金は、賃金総額に含めなくてはならないと考え、限りなく×に近い△。

Eも、かすっている過去問すらないが、前段がえらいこっちゃで、いつからテレワーク者が適用除外になったんだ? 論外です。限りなく×に近い△。

正解肢以外は、思考力が問われますが、得点するのは簡単です。得点しなければならない問題です。

 

問9も、特にテーマの表記はなし。

Aは、平成19年度問2B(災9B)の焼き直し。秒殺。

Bは、平成23年度問1A(災8A)等の焼き直し。秒殺。

Cは、平成23年度問1C(災8C)の焼き直し。秒殺。ドS勉強会のでも触れましたね。

ここでビカビカの答えが出るんで、本番では残りはすっ飛ばしても構わないでしょう。

Dは、平成15年度問3C(災10C)、30年度問2イ(災9イ)の焼き直し。秒殺。

Eは、平成30年度問2ア(災9ア)の焼き直し。秒殺。

従来型の徴収法の問題でしたね。必ず得点しなければならない問題。

これを失点しているとしたら、過去問検討の仕方を見直した方がいいですよ。

 

問10も、特にテーマの表記はなし。

Aは、前半は平成27年度問1A(災1A)の焼き直し。後半は過去問はありませんが、暫定任意適用事業の認可の効果としては当然の帰結なので、限りなく〇に近い△。

Bは、前半は平成29年度問2B(災2B)の焼き直し。後半は平成23年度問5E(顧9E)の焼き直し。秒殺。

ここでビカビカの答えが出るんで、本番では残りはすっ飛ばしても構わないでしょう。

Cは、令和元年度問3オ(災10オ)と平成25年度問2C(災9C)の合わせ技一本の焼き直し。秒殺。

Dは、かすっている過去問すらありませんが、前半は特に突っ込みどころがなく(法第10条第1項のまんま。)、後半も保険料率の定め方に関する過去問論点知識からすると特に突っ込みどころがありません。したがって、限りなく〇に近い△。

Eは、督促&滞納処分のあまたある過去問論点知識。秒殺。

Dが思考力を有する肢でしたが、他は

従来型の徴収法の問題でしたね。必ず得点しなければならない問題。

これを失点しているとしたら、過去問検討の仕方を見直した方がいいですよ。

 

徴収法は、思考力を要する肢がいくつかありましたが、正解肢を選ぶのはどれも簡単でした。なので、できれば3点、悪くても2点は取らなければなりません。

なので、雇用・徴収は、合格者レベルなら少なくとも8点は取れます。満点も取れなくもないでしょう。

な~んか、徴収法、やっぱり、ここ何年かで難易度上がってきているなぁ。

労災の後の徴収ほどではありませんが、こっちでも単純な過去問論点知識の焼き直しの割合が減っていて、過去問ベースに考えさせたり、体系的な理解がないとと太刀打ちできないようになってきていますね。

社労士試験が競争試験である以上、一定レベル以上の受験生にしか得点できないようにしなければなりませんから、おそらく、この傾向はまだ続くでしょうね

 

今日はここまで。

明日は一般常識の択一問題の解き筋を書きます。

 

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この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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