みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今日の本編に入る前に、ちょこっと告知です。
2日のオンライン打ち上げの時に「来年度向けのドS勉強会の予定はどうなっていますか?」というお尋ねがありました。
ガイダンスについては告知済みでしたが、先の予定として、お知りになりたいとのリクエストがありましたので、どの勉強会にも先立って、日程をお知らせします。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日で、開始時刻は13時。終了時刻は、ガイダンスは16時を予定。それ以外は20時を予定としていますが、21時くらいまでの延長は十分あります。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
開催告知&参加申し込みは、原則として、開催日のすぐ前の日曜日から木曜日までの5日間とします(なので、例えば、9月23日の労基法の回は、9月17日~21日の間のブログ記事で告知&申込。)。
他の勉強会と違って、講師が一方的にレクチャーをするのではなく、受験生さんが見聞きはしたことがあって、知っているはずの知識を試験で使えるように、その場で仕上げることを目的としています。なので、めっちゃインタラクティブです。
また、そこでの学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。時間もあっという間に過ぎるんで、長さなんか感じられません(多分(*´з`))。
費用は、ガイダンスは無料。労基以後は、各回単発の場合は1回あたり¥5,000。全12回の一括申込みの場合、¥60,000から¥10,000オフしての¥50,000。
初回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
手帳に日程を書き入れて、予定は押さえましたね?
さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。
で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。
したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。
予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。
あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。
【もくじ】
健保法択一式
今日は健保法。
なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。
健保
問1は、特にテーマなしのごった煮。
Aは、平成24年度問2Cの焼き直し。瞬殺レベル。
ありゃりゃ。ここで答えが出ちゃったぞ(^^♪。念のため残りも検討すると。
Bは、前半・後半ともに出題歴なし。かすっている過去問すらない。知らん。中立の△。
(「監督」という法第7条の39の内容をいじって誤りにしている模様。)
Cは、任期については令和元年度問1Dがあるが、役員の定員数や理事長が欠けたときにどうするかは出題歴なし。かすっている過去問もなし。知らん。中立の△。
(定員数は法第7条の9により正しいが、理事長が欠けたときは、あらかじめ指定を受けた代理者が代理するんだって。)
Dも出題歴なし。かすっている過去問すらなし。秘密保持義務に関することだけど、そりゃあ、迂闊に漏らすのはいかんとしても、裁判とかで宣誓した証人として陳述する場合でもNGってのはおかしいから、×寄りの△。
(協会役員&職員について秘密保持義務について、法第7条の37に「正当な理由なく漏らしてはならない。」と定めがあり、協会の運営委員(元も含む)や組合の役員&職員にも準用されている。)
Eは、直接の過去問はないんですが、入院時生活療養費についての選択式平成19年度【 A 】がヒントというか、これって「食事療養」の定義そのままという超基本事項で、これって、療養の給付としてではなく入院時食事療養費として支給されるから自信を持って×。
訳分らんのが2つもあったけど、正解肢は過去問バリバリなんで、得点しなければならない問題。
問2も、特にテーマなしのごった煮。
Aの夫婦共同扶養は、令和4年度問4Aがあるけど、この過去問は夫婦とも被用者保険の被保険者のケース。したがって、直接の過去問はなし。多分、問題文の通りだろう。〇寄りの△。
Bは、平成27年度問4イ&17年度問6Aの焼き直し。瞬殺レベル。
あれ、またもや最初の方で答えが出ちゃったぞ(^^♪。念のため残りも見ると。
Cは、「この場合には、」以下が検討の対象で、3つある文章の2つ目は、平成30年度問4B&令和4年度問8BCの焼き直しで瞬殺レベル。3つ目で言っているのって、例えば毎月¥5,000の在宅勤務手当が支給されていて、内訳が実費弁償分¥4,000、それ以外が¥1,000であるような場合に、実費弁償分が¥4,500になったことに伴ってその他が¥500になったようなことを言っているのかしら? だとしたら、報酬としての額は変わるけれど、在宅勤務手当自体の額は変わっていないのだから固定的賃金の変動とは言えないってことになるのかと考え、〇寄りの△。
(どうやら令和4年度問4で使用された「令和3年4月1日事務連絡」からの出題っぽい。)
Dの前半は、直接の過去問はないが、一般の被保険者の被扶養者に対する保険給付とパラレルに考えられるだろうから限りなく〇に近い△。
だとしたら後半は、日雇特例被保険者が出産育児一時金を受ける場合と同じ要件になるはずなので………っと思って読むと、あれれ、「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料」じゃなかったっけ? Bが絶対誤りだから保留の△。
(日雇特例被保険者自身の出産の場合には「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料」(法第137条)なんだけど、被扶養者が出産する場合の家族出産育児一時金の場合は「出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料」(法第144条第2項)でないといかんらしい。ク〇〇ールさんのテキスト、記載間違ってますなぁ(=_=)。ってことは、後半部分は過去問出題歴なし。日雇特例被保険者自身の出産の場合と異同をチェックしておかんといかんのか。)
Eは、過去問出題歴なしだが、任継とパラレルに考えてよかんべやと考え、限りなく〇に近い△。
問2も悩ましいのが2つ混じってましたが、正解肢がバリバリなので、得点しなければならない問題。
問3も、特にテーマなしのごった煮で個数問題。
アは、健保法での出題歴はありませんが、育休終了後の改定の問題が厚年法平成24年度問9E&17年度問8Dで出題歴あり。有効期間の定めは育休・産休終了後の改定で同じ内容で、健保&厚年では同様の内容なので、瞬殺レベルで正しい。
標準報酬月額の資格取得時決定、定時決定、随時改定の有効期間は、ドS勉強会では整理して、覚え方も指摘しました。
その際、育休や産休終了後の改定の有効期間のフレーズも整理して覚えておくようにとコメントしたはずです。
当然、やってましたよね? んでもって、こんな問題、秒殺できましたよね?
イは、平成19年度問10Eの焼き直し。瞬殺レベルで誤り。
ウは、平成22年度選択式【 A 】の焼き直し。瞬殺レベルで正しい。
エは、過去問出題歴なしですが、70歳以上の高額療養費の計算問題が解けるようになるために平成29年度問3D改や16年度選択式改を解いた中で、一般所得者の外来にかかる算定基準額「¥18,000」を覚えるついでに、低所得者の「¥8,000」を覚えていれば、瞬殺レベルで正しいと判断できます。合格者レベルの方であれば当然、ついでに覚えていたことでしょう。
オは、直近20年間で過去問出題歴なし(平成10年度問10Eで出題歴あり。)。罰則なので分からんくても仕方ないです。
テキストでは赤字になっていたり、太字になってたり、むか~しに出題歴があるよって書いてあるんでしょうが、こんな細かいところまで押さえるのは無理!
オ以外はテンポよく判断できればよし。個数問題で、肢の1つが重箱の隅の隅をつつくような問題でしたから、失点やむなし。アウエのCでマークしていたらそれでよし。
問4も、特にテーマなしのごった煮。
Aは、直接の過去問はありませんが、入院時食事療養費については平成19年度問9Cがあり、「厚生労働大臣の相談相手はどんなときどこ?」という話なので、瞬殺レベル。
Bは、平成23年度問2Dの焼き直し。瞬殺レベル。
Cは、平成17年度問1D改の焼き直し。瞬殺レベル。
Dは、直接の過去問はありませんが、「保険料の納期前の徴収」の過去問多数で瞬殺レベル。
Eは、平成21年度問3D、15年度問7C、19年度問5Cの焼き直しと今年の法改正事項。瞬殺レベル。
得点しなければならない問題。合格者レベルの方であれば全部の正誤判断が完璧にできる問題です。
問5も、特にテーマなしのごった煮。
Aは、直接の過去問はありませんが、被保険者の資格喪失事由には該当しませんし、解釈上もそんなことはあり得ません。雇用保険法平成30年度問2B、19年度問1E、24年度問1Aあたりの過去問論点知識が参考になり、自信を持って〇。
Bの前半は、選択式平成28年度改【 D 】の焼き直し。瞬殺レベル。
後半は、平成21年度問9D&15年度問6Eの焼き直し。瞬殺レベル。
なお書きは、平成24年度問3C&15年度問6Aの焼き直し。瞬殺レベル。
Cは、平成21年度問5Eの焼き直し。瞬殺レベル。
Dは、本問のような事例っぽく問われたことはありませんが、任継の資格喪失事由の過去問は多数。資格喪失の申出をしたとしても当月の保険料を納めなかったら資格喪失するのは当たり前。瞬殺レベル。
Eは、問4Dと同じだし、平成17年度問3Dの論点知識。瞬殺レベル。
得点しなければならない問題。合格者レベルの方であれば全部の正誤判断が完璧にできる問題です。
問6も、特にテーマなしのごった煮。
Aは、直接の過去問なし。
家族埋葬料の支給要件は「被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第100条第1項の政令で定める金額を支給する。」(これは過去問論点知識)なので、本問の父は、兄弟どっちの被扶養者なのかが問題。
父が兄弟の被扶養者になるには生計維持のみでよく、同一世帯要件は問われないから、兄弟両方の被扶養者になることになる(ここまで過去問論点知識)が、これって変。多分、同居である弟の被扶養者になるんだろうと考えて×寄りの△。
Bは、平成24年度問6E&15年度問3Eの焼き直し。瞬殺レベル。
Cは「公費負担による保険給付との調整」の問題で過去問多数なんですが、法第55条第4項の素の条文自体が問われたことがなく、平成30年度問3A&17年度問5Eの過去問論点知識。とはいえ、瞬殺レベル。
Dは、平成26年度問8C&18年度問9Eの焼き直し。瞬殺レベル。
Eは、平成23年度問6Bの焼き直し。瞬殺レベル。なお、引き続きの税の滞納については指定拒否事由ではない。
Aが悩ましいですが、正解肢が過去問論点知識なので、得点しなければならない問題。
問7も、特にテーマなしのごった煮。
Aは、平成27年度問2C&21年度問6Cの焼き直し&過去問論点知識。瞬殺レベル。
Bは、平成24年度問4オの焼き直しとプチ応用。そりゃ提出するだけでなく備え付けもするやろ。瞬殺レベル。
Cは、平成19年度問9Eのプチ応用。支給要件から考えてもこんなん認められるわけありまへん。瞬殺レベル。
Dは、令和3年度問8エ、平成27年度問1B、23年度問1Bの焼き直し。瞬殺レベル。
Eは、平成23年度問1A改の焼き直し&法改正事項。瞬殺レベル。
得点しなければならない問題。合格者レベルの方であれば全部の正誤判断が完璧にできる問題です。
問8も、特にテーマなしのごった煮。
Aは、法改正事項。「外国法事務弁護士」とは、どないな弁護士やねん(。´・ω・)?と思いますが、問題文にあるような例外は聞いたことありません。×寄りの△。
Bは、平成27年度問5A、17年度問2A、15年度問2Cの焼き直し。瞬殺レベル。
Cは、直接の過去問はありませんが、被保険者の資格喪失事由には、こんなのありません(過去問論点知識)し、解釈上もおかしい。自信を持って×。
Dは、直接の過去問はありませんが、令和2年度問3ウ&平成20年度問2Bがヒントになるかな~。
事態としても、DV被害者が保険診療を受けられないというのは不合理なので、〇寄りの△。
Eは、令和2年度問10Dの焼き直し。瞬殺レベル。
正解肢がビタビタの過去問論点知識でないので迷いが生じますが、相対的に考えた場合Dを解答にするのが合理的です。
合格者レベルの方であれば得点できる問題。
問9も、特にテーマなしのごった煮で組合せ問題。
アは、平成26年度問6Cの焼き直し。瞬殺レベル。
これでABが一応、解答候補(ただし、イウの両方が誤りの可能性は否定できない。)なので、次はイを検討すると、
イは、平成27年度問3dの焼き直し。瞬殺レベル。
あれ、これで答えが出ちゃったぞ。念のため残りも検討すると、
ウは、法改正事項。瞬殺レベル。
エは、平成23年度問6Dの焼き直し。瞬殺レベル。
オは、平成24年度問6A改と令和3年度問3Bを焼き直してミックスさせたもの。瞬殺レベル。ちなみに、この場合は入院時生活療養費ではなく保険外併用療養費が支給されますね。
オがチョイと悩ましい気もしますが、正しい肢はビタビタの過去問論点知識ですから、得点しなければならない問題。
問10になってようやくテーマが出てきて傷病手当金のアラカルト。
Aは、傷病手当金の支給要件が問われていて過去問多数。瞬殺レベル。これだと待期期間が「4日」になってまうがなヾ(≧▽≦)ノ。
Bは、平成21年度問6B&16年度問2Aの焼き直し。瞬殺レベル。
Cは、令和3年度問6B、平成27年度問9D、18年度問9Cの焼き直し。瞬殺レベル。
Dは、平成28年度問7Bの焼き直し。瞬殺レベル。
なお、この問題の事例では、療養のため労務に服することができない状態となった令和5年3月27日以降、欠勤したのが3月27日のみで、3月28日~31日の間は出勤していることから継続3日の待期期間が完成しておらず、傷病手当金の支給要件を満たしていない。
したがって、傷病手当金の継続給付の要件である「その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているもの」とは言えないため、継続給付は受けられない。
Eは、直接の過去問はありませんが、被保険者の資格喪失事由のうち、死亡は「翌日喪失」であるから、傷病手当金の支給は資格を有する最終日の死亡日まで支給されることになり、自信を持って×。
Aがしょーもない引っ掛けで、DEが頭を使わなくてはならないですが、正解肢がビタビタの過去問論点知識なので、得点しなければならない問題。
健保は、全体的に簡単でしたね。問1・2・4・5・6・7・9・10は、必ず得点しなければなりません。
問3は、超細かい知識で判断させる個数問題でしたから、失点やむなし。
問8は、合格者レベルの方であれば得点できるでしょう。
したがって、合格者レベルの方であれば8点以上は取れますね。7点だとちょっと厳しい。
6点以下の方は論外です。過去問検討を含めた勉強法が間違っています。
今日はここまで。
明日は厚年法の択一問題の解き筋を書きます。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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