日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅣ~合格者脳はこう考える~択一式⑥(厚年法)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

gday713さん、読者登録ありがとうございます。

再チャレンジの方かしら。

来年度向けの過去問検討は来週からです。じっくりお付き合いください。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今日の本編に入る前に、ちょこっと告知です。

2日のオンライン打ち上げの時に「来年度向けのドS勉強会の予定はどうなっていますか?」というお尋ねがありました。

ガイダンスについては告知済みでしたが、先の予定として、お知りになりたいとのリクエストがありましたので、どの勉強会にも先立って、日程をお知らせします。

ガイダンス 2023年09月16日 国年 2024年03月09日
労基 2023年09月23日 厚年 2024年04月06
安衛 2023年10月21日 一般常識 2024年05月11日
労災 2023年11月18日 労働横断 2024年06月08日
雇用 2023年12月16日 社会横断 2024年07月06日
徴収 2024年01月13日 全体横断 2024年08月03日
健保 2024年02月10日 ENCORE ???

全て土曜日で、開始時刻は13時。終了時刻は、ガイダンスは16時を予定。それ以外は20時を予定としていますが、21時くらいまでの延長は十分あります。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

開催告知&参加申し込みは、原則として、開催日のすぐ前の日曜日から木曜日までの5日間とします(なので、例えば、9月23日の労基法の回は、9月17日~21日の間のブログ記事で告知&申込。)。

他の勉強会と違って、講師が一方的にレクチャーをするのではなく、受験生さんが見聞きはしたことがあって、知っているはずの知識を試験で使えるように、その場で仕上げることを目的としています。なので、めっちゃインタラクティブです。

また、そこでの学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。時間もあっという間に過ぎるんで、長さなんか感じられません(多分(*´з`))。

費用は、ガイダンスは無料。労基以後は、各回単発の場合は1回あたり¥5,000。全12回の一括申込みの場合、¥60,000から¥10,000オフしての¥50,000。

初回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

手帳に日程を書き入れて、予定は押さえましたね?

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

厚年法択一式

今日は厚年法。

なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。

 

厚年

問1は、3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例のアラカルトね。のっけからまあまあヘヴィーなテーマだこと。

Aは、直接の過去問はありませんが、平成29年度問3イで、「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例(=免除)」の届出について問われたことがあり、これって、第1&4号厚年被保険者は事業主経由で、第2&3号厚年被保険者は被保険者が届出をするってのが問われたことがあります。

じゃあ、育休中の保険料免除や、従前額みなしのときはどうなるんだろう?と思考が伸びて調べた方や、模試や答練で問われたことがあって知ったという方なら瞬殺レベルです。

そうでなかったとしても、先に上げた平成29年度問3イを取っ掛かりにできたら限りなく〇に近い△の判断は可能。そうでなければ中立の△。

Bは、直接の過去問はありませんが、平成17年度問8Eや令和3年度問7Aの問題文中に「年金額の計算」と書かれているし、そもそもどういう制度なのかの基礎事項。自信を持って×。

Cは、平成30年度選択式【 E 】の焼き直し。瞬殺レベル。

Dは、直接の過去問はありません。かすっている過去問すらありません。中立の△。

Eも、直接の過去問はありません。かすっている過去問すらありません。中立の△。

さあ困った。△が3つもある。

とはいえ、Aは厚年第1&4号と、2&3号とで事業主経由なのか本人が直接なのかが分かれているかどうかの話で、届出等の論点でもよく見かける話のはず。

合格者レベルの方なら、やはり平成29年度問3イを取っ掛かりにして類推し、これを解答に選ぶでしょうね。

合格者レベルの方なら得点できる問題。

(なおDは、法第26条第1項の「当該子を養育することとなつた日(略)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(略)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)」の省略しなかったカッコ書きの前段部分に該当します。

要は、既に3歳未満の子を養育していて本特例に該当した者が、さらに本特例に該当した場合には最初の子の養育時にみなされた(=最初の子を養育し始める前の)標準報酬月額を従前標準報酬月額とするよってことです。

したがって、第2子の養育に係る本特例が適用された場合の従前標準報酬月額は30万円となり誤りとなります。

Eは、法第26条第1項の「当該子を養育することとなつた日(略)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、」の「各号のいずれかに該当する」場合で、同条第3号の「当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。」に該当します。

したがって、第1子の養育に係る本特例の適用期間は、第2子の養育が始まった日の翌日が属する月の前月までとなり誤りとなります。)

 

問2は、特にテーマなしのごった煮。というか「届出」のアラカルトね。

Aは、令和元年度問4Eの焼き直し。瞬殺レベル。

ありゃ、ここで答えが出ちゃったぞ(^^♪。残りを念のため検討すると、

Bは、平成21年度問1C改の焼き直し。瞬殺レベル。

Cは、直接の過去問はありませんが、国年法でも同様の規定があり年金給付の一時差し止めの論点で過去問もあります(平成23年度問2D改&18年度問6C)ので、この問題のフレーズはご存じでしょう。限りなく〇に近い△。

Dの前半は、直接の過去問もかすっている過去問もありません。

論点としては、老齢厚年の受給権者のマイナンバーが変わったときの手続はどうするの?です。おそらく問題文の通り「速やかに」なのでしょう。〇寄りの△。

後半も、直接の過去問もかすっている過去問もありません。知らん。中立の△。

Eは、過去問多数。瞬殺レベル。

CDが悩ましいですが、正解肢がビタビタの過去問論点知識なので、得点しなければならない問題。

 

問3も、特にテーマなしのごった煮。

Aは、平成25年度問5B、19年度問1E、30年度問5Aの焼き直し。瞬殺レベル。

Bは、平成26年度問1Cの焼き直し。瞬殺レベル。

Cの前半は、過去問多数。瞬殺レベル。

後半は、平成30年度問1B改、25年度問1アウ改、21年度問2Cの過去問論点知識。瞬殺レベル。

Dは、平成28年度問5A、15年度問3A、19年度問4Aの焼き直し。瞬殺レベル。

Eは、直接の過去問はありませんが、この者が70歳未満である場合には「適用除外者」になるのは過去問論点知識。だとしたら、たとえ船舶所有者以外の適用事業所に使用されていたとしても「70歳以上の使用される者」には該当しないと言え、限りなく〇に近い△。

Eが悩ましいが、他の肢がバリバリの過去問論点知識なので、消去法でも正解肢には辿り着けられます。得点しなければならない問題。

 

問4も、特にテーマなしのごった煮。だけど個数問題と。

アは、平成30年度問9B改の焼き直し。瞬殺レベル。自信を持って〇。

イは、直接の過去問はありません。強いて言えば令和4年度問8B&23年度問9Cがかすっています。

これらの問題は、「70歳以上の使用される者」であっても高在老の対象となるという知識により正誤判断するものです。しかしながら、本問にあるように適用事業所に使用される70歳以上の者であっても適用除外事由に該当する場合、「70歳以上の使用される者」と同様に扱うのか?という点については触れられていません。

ここで「70歳以上の使用される者」にも高在老の適用があるとする理由は、被保険者ではないけれど、働きながら年金もらっていて、ある程度の収入があるんだったら年金削りますよってこと。

だったら、適用除外にはあたるんだけど、年金もらいながら働いていることには変わりがないから、同様に扱っても構わないとも考えられる。

一方で、適用除外に当たるんだから、年金もらいながら働いているとはいえ、その収入は微々たるもので、たとえ支給停止調整額を超えたとしても、それは過去の収入を反映したものに過ぎないため、別扱いをすべきとも考えられる。

どっちの理由にも分があるので判断がつかず、中立の△。

ウは、直接の過去問はありませんが、同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合の標準報酬月額については、平成28年度問6Bがあり、これを類推すれば標準賞与額でも同じかろうとはいえる。限りなく〇に近い△。

エは、令和3年度問1A&平成28年度問7アの焼き直し。瞬殺レベル。自信を持って〇。

オは、平成28年度問2Dの焼き直し。瞬殺レベル。自信を持って〇。

で、個数問題なんで、△にしたものの決着を着けなければなりません。

ウは、ほぼパラレルに考えてよい過去問がありますから、〇に振ってもいいでしょう。

問題はイです。正直分からん。なので、正しいものには含めず、解答は4個のDに僕ならします。

合格者レベルの方でも悩ましいでしょう。その意味で失点やむなしの問題。

ちなみに、予備校の解答速報もDの4個としているところばかりです。

なのですが、この記事を入力している時点(9月2日13時時点)で、僕なりに条文を調べてみたところ、イも正しくて、答えはEの5個になるのではないかとの確証を得ました。

と、思っていたのですが、受験生さんから指摘があって、答えはDの4個に改めます(20230908追記。)

ここからは僕の事後的考察です。

まず、高在老の根拠条文である厚年法第46条の出だしはこうなっています。

「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、」

イの正誤判断に不要なカッコ書き等をすっ飛ばすとこうなります。

「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日厚生労働省令で定める日を除く。)国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、」

読み易くするために清書するとこうなります。

「老齢厚生年金の受給権者が70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、」

カッコ書きをすっ飛ばすと、

「老齢厚生年金の受給権者が70歳以上の使用される者である日が属する月において」となって、さっき示した令和4年度問8B&23年度問9Cの正誤判断の根拠となります。

で、肝心なのがカッコ書きの中です。

「前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。」とありますから、単に「70歳以上の使用される者」でいいというわけではなく、「~に限る。」の部分を満たしていなくてはいけませんよね。

ここでいう「第27条の厚生労働省令で定める要件」というのは、施行規則第10条の4にこう定められています。

「法第27条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。」

つまり、こう読み替えられます。

「前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において(第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する)第27条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでない者に限る。」

これによって、70歳以上で適用事業所に使用される者であったとしても、適用除外者以外の者だけが高在老の対象なんだと言え、その反対解釈として、適用除外者は、高在老の対象にはならないという結論になります。

したがって、イも正しいということになりますが、次に見るようにウは誤りなので答えは4つが正しいD。問4の肢は全て正しく、答えはEと結論付けられます。

この記事を入力している時点で、予備校の解答速報はDを解答のままとしているところしか見当たりませんが、クレアールさんは赤字で速報として公開しているんで、解答変えてくるかもしれませんね。

(解答速報ではE→Dとなっていて、斎藤先生は「ウが×ですねー。」と仰っていましたが、ウは令第4条第2項の条文がベースの問題まんまなので〇です。こんな条文。「法第82条第3項の規定により被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。」

問題文では最後のところの「半額に」が抜け落ちており、その結果、誤りということになります。クソ―、そんなところでまた誤りをこしらえてきやがった(; ・`д・´)。)

(20230908下線部加筆と打消し線加筆。)

 

問5は、遺族厚年のアラカルトね。

Aは、平成27年度問5Bのプチ応用。瞬殺レベル。

27年度は「復氏」の場面であって、本問のような「姻族関係終了届」とは異なりますが、考え方としては失権事由にこんなのはないというだけのことです。

過去記事でも触れたことがあります。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉑~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

Bは、令和3年度問10Cの焼き直し。瞬殺レベル。

おやおや早くも答えが出ちゃいましたね。残りを念のため検討すると、

Cは、令和元年度問6Aの焼き直し。瞬殺レベル。他の科目でも過去問多数ですよね。

Dは、直接の過去問はありません。かすっているのは厚年法第66条の過去問全部といえば全部です。

ただ、遺族厚年の受給権者である子がその父または母と生計を同じくしているときに支給停止されるって話はありません。

これが遺族基礎年金ならその通りです。

厚年にはない支給停止事由なので、本肢は自信を持って〇です。

Eは、平成25年度問8C&15年度問4Eの過去問論点知識。

近い将来に年収850万円を超える見込みがあったとしても、死亡の当時はそうでなかったんだから、「死亡の当時生計を維持していた」と言えると考えて、限りなく〇に近い△。

DEが若干悩ましいですが、正解肢がビタビタの過去問論点知識なので、得点しなければならない問題。

 

問6は、特別支給の老齢厚年アラカルトね。

Aは、過去問多数。瞬殺レベル。

ちなみに、この肢が正しい理由は大丈夫ですね。

まず、「第2号厚生年金被保険者期間のみを有する~女性」ですから、男性と同じく、昭和36年4月1日以前生まれであれば、特別支給の老齢厚年を受給できるんでした。

この方の生年月日は「昭和36年1月1日」ですから、昭和34年4月2日~36年4月1日生まれの男性と同じ支給開始年齢となり、この肢は正しいですね。

おっと、ここで正解が出ちゃったぞ。念のため、残りも検討すると、

Bの前半は、平成15年度問8Bの焼き直し。瞬殺レベル。

後半は、過去問多数(例えば平成29年度問6C。直近20年間で5回も出題歴がある!)。瞬殺レベル。

Cの前半も、過去問多数。瞬殺レベル。

後半は、平成30年度問4アの焼き直し。瞬殺レベル。

Dは、平成28年度問4Bの焼き直し。瞬殺レベル。

Eは、平成20年度問10A&17年度問10Aの焼き直し。瞬殺レベル。ただし、障害の状態は「傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態」と定められていることから3級以上ということになるので、本肢は誤り。

正解肢以外もビタビタの過去問論点知識ですんで、得点しなければならない問題。

 

問7は、特にテーマなしのごった煮。

Aは、令和2年度問1E、16年度問6D、26年度問5B、21年度問10Dの焼き直し。瞬殺レベル。

Bの前半は、過去問多数。瞬殺レベル。

後半は、平成25年度問10B、19年度問4C、30年度問1Cの焼き直し。瞬殺レベル。

Cは、平成27年度問4Aの焼き直し。瞬殺レベル。

ここで答えが出ましたが、念のため残りも検討すると、

Dは、過去問多数。瞬殺レベル。ちなみに誤りとなる理由は大丈夫ですね。

この事例では、当初から3級の障害厚年の受給権者に新たに3級の障害厚年の受給権が生じています。この場合、併合はされないんでしたね。

Eも過去問多数。例えば平成29年度問3ウ。瞬殺レベル。

正解肢以外もビタビタの過去問論点知識ですんで、得点しなければならない問題。

 

問8も、特にテーマなしのごった煮。

Aは、厚年法では直接の過去問はありませんが、健保法平成29年度問9ア改の焼き直し。瞬殺レベル。なぜ誤りなのかはいいですね。

「使用される労働者の総数が常時100人を超える」ではく、

「使用される特定労働者の総数が常時100人を超える」ですからね。

Bは、過去問多数。瞬殺レベル。

Cは、平成30年度問7Aの過去問論点知識&国年法平成26年度選択式【 A 】の焼き直し。瞬殺レベル。

Dは、平成17年度選択式【 C 】の焼き直し。瞬殺レベルと言いたいところなんだけど、ここまで準備できているのって、合格者レベルの方でないと無理な気がする。せめて中立の△。

Eは、平成27年度問2A、19年度問8Dの焼き直し。瞬殺レベル。

Dが悩ましいですが、これ以外はビタビタの過去問論点知識ですんで、消去法で正解には辿り着けられます。得点しなければならない問題。

 

問9も、特にテーマなしのごった煮。

Aは、過去問多数。瞬殺レベル。

ちなみに誤りとなる理由は、

【甲乙は今年度65歳に達することから、昭和33年度生まれで、これらの者の定額部分の計算における被保険者月数の上限は「480月」。

甲乙ともに20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚年に加入していることから、この時点で上限月数に達しており、乙の65歳に達した日の属する月の前月までの被保険者期間は、定額部分の算定基礎には含まれない。

したがって、算定の基礎となる被保険者期間の月数が同じであり、同い年の甲乙の経過的加算の額は、¥1,628×改定率×乗率×480月で求められ、同額となるため。】

Bは、直接の過去問はありません。かすっているのすらありません。

論点としては「繰下げ加算額はどのように算定するか?」だが、過去問で出題歴があるのは、繰下げの要件、繰下げ加算の対象になるもの、増額率、いつから支給といったもの。

全く知らないので中立の△としたいところなのだが「老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した」ってところが引っ掛かる。

「属する月の前月までの」じゃないの?と考えて×寄りの△。

Cは、法改正事項。瞬殺レベル。この場合、2年間繰下げた分の加算がされますね。

Dは、去年の法改正事項。できれば瞬殺レベル。法第43条第2項ただし書きのまんまですね。

Eは過去問多数。秒殺レベル。ちなみに誤りの箇所は「その被保険者の資格を喪失した月以前における」の部分ですね。「月前」が正しい文言です。

BDが悩ましいですが、Dは直近の重要度の高い法改正事項で本試験未出題な訳ですから、十分に出題される予想は立ったはずです。

合格者レベルの方なら得点できる問題。

 

問10は、特にテーマなしのごった煮だけど組合せ問題と。

アは、平成25年度問10C、18年度問9C、令和2年度問4Dの焼き直し。瞬殺レベル。

アが確実に誤りと判断できたので、これを軸にして次はイウ(解答候補はAB)を検討すると、

イは、過去問多数。障害等級不該当後3年経過の方が65歳到達よりも後なので、65歳時点では失権せず、正しい。

これでAが切れた。おそらく正解はBなんだろうけど、アエオの3つが誤りで答えはEの可能性があるので、慎重を期してウを検討すると、

ウは、過去問多数(例えば令和元年度問1E)の焼き直し。瞬殺レベル。

ウも確実に誤りと判断できたので、答えはBで間違いないが、念のため残りも検討すると、

エも、過去問多数(例えば令和元年度問3D)の焼き直し。瞬殺レベルで正しい。

オは、平成29年度問10Aの焼き直し。瞬殺レベルで正しい。

誤りの肢がビタビタの過去問論点知識なので、得点しなければならない問題。

 

厚年は、問4の個数問題が激ムズ。問1・9がやや難だけど、合格者レベルの方なら得点できる問題。それら以外は得点しなければならない問題です。

得点しなければならない問題中、6問は得点しないと総合点に響きますね。

5点以下は論外です。過去問の検討の仕方を含めて勉強方法そのものを見直した方がいいです。

合格者レベルの方であれば、7点以上は余裕でしょう。

 

今日はここまで。

明日は国年法の択一問題の解き筋を書きます。

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

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一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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