日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅢ~合格者脳はこう考える~択一式⑤

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今日の本編に入る前に、ちょこっと告知です。

3日のオンライン打ち上げの時に「来年度向けのドS勉強会の予定はどうなっていますか?」というお尋ねがありました。

ガイダンスについては告知済みでしたが、先の予定として、お知りになりたいとのリクエストがありましたので、どの勉強会にも先立って、日程をお知らせします。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日で、開始時刻は13時。終了時刻は、ガイダンスは15時を予定。それ以外は19時を予定としていますが、20時くらいまでの延長は十分あります。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

開催告知&参加申し込みは、原則として、開催日のすぐ前の日曜日から木曜日までの5日間とします(なので、例えば、9月24日の労基法の回は、9月18日~22日の間のブログ記事で告知&申込。)。

他の勉強会と違って、講師が一方的にレクチャーをするのではなく、受験生さんが見聞きはしたことがあって、知っているはずの知識を試験で使えるように、その場で仕上げることを目的としています。なので、めっちゃインタラクティブです。

また、そこでの学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。時間もあっという間に過ぎるんで、長さなんか感じられません(多分(*´з`))。

費用は、ガイダンスは無料。労基以後は、各回単発の場合は1回あたり¥5,000。全12回の一括申込みの場合、¥60,000から¥10,000オフしての¥50,000。

初回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

手帳に日程を書き入れて、予定は押さえましたね?

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

健保法択一式

今日は健保法。

なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。

 

健保

問1は、特にテーマの表記はなし。

Aの前半は、平成28年度問5Dの焼き直し。後半は平成21年度問1B改のプチ応用。保険給付は一択の関係だが、申請自体は両立するんじゃないか?(でないと、どっちかの不支給決定を待って初めて残りの方の申請をする羽目になるから。)と思い、×寄りの△。

Bは、かすっている過去問すらありません。けど、通常組合会って、株式会社でいうところの株主総会みたいなもんだから、年1回でいいのではないかと考え、×寄りの△。

Cは、知らない。そんな法改正あったっけ? 中立の△。

Dは、平成21年度問5Aの焼き直し。秒殺。

Eは、平成25年度問2E改の過去問論点知識。

育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(略)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。」仕組みなんだから、育休終了後5日以内に届出するんてのは不可能。よって×。

Cがいかにもっぽいですが、Dがバキバキ焼き直しなので、得点しなければならない問題。

 

問2は、被保険者及び被扶養者の話。

Aは、平成26年度問2C、30年度問10Aの焼き直し。秒殺。ただし、うっかりしていると見落としが生まれますね。

Bの前半は、令和2年度問4E、平成26年度問7Cの焼き直し。後半は、令和3年度問1Aのプチ応用。コロナ渦ではおなじみの内容ですね。

Cは、平成24年度問3A、30年度問9Eの焼き直し。秒殺。

Dの前半は、過去問あまた。後半は、直接の過去問はありませんが、平成19年度問6Aの過去問論点知識から、任継の資格取得をした月の保険料は、被保険者の資格は失っているため、任継としての保険料を納めなければならないことから、正しい。

Eは、直接の過去問はありませんが、平成27年度問1Eの過去問論点知識から、一般の被保険者の被保険者証は事業主経由で交付することが原則であることは既知の内容で、後半は、特に突っ込みどころがないので、限りなく〇に近い△。

得点しなければならない問題。

 

問3は、特にテーマの表記はなし。

アは、条文の文言自体が問われたことはありませんが、支給要件自体を問う過去問はあまたあり、素の条文は既知の情報なので、秒殺。

この時点でABが消える。

イの前半は、平成24年度問6Cの焼き直し。後半も平成21年度問7Cの焼き直し。秒殺。

この時点でCDが解答候補。なお、Eも候補から外れる。そうでないとダブル解答になるから。

ウは、平成23年度問10Aの焼き直し。秒殺。本試験では飛ばしても解答は出せられますね。

エは、かすっている過去問すらありません。何じゃこりゃ? 見たことないんで中立の△。

オは、直接の過去問はありませんが、入院時食事療養費に関する平成27年度問6C、入院時生活療養費に関する平成28年度問7D、保険外併用療養費に関する平成20年度問10Eの過去問論点知識から、高額療養費の算定のために、訪問看護療養費においても、領収証は基本料金とその他の利用料(=オプション)とで分けるのが妥当だろうと考えて、〇寄りの△。

エオの決勝戦ですが、エは、サッパリ何のことかが分かりません。オは、一応の理屈をつけて判断をしているので、これを根拠にしてCを解答に選びます。これが正解肢。

合格者レベルなら得点できる問題。

 

問4も、特にテーマの表記はなし。

Aは、平成29年度問6Cの焼き直しなんですが、改正も絡んでいますね。×寄りの△。できれば秒殺。

Bは、平成23年度問1D改、30年度問3E改の焼き直し。秒殺。なお、養父母は実父母と同じ扱いになるのは、平成19年度問1C改の過去問論点知識。

Cは、平成29年度問4ア改の焼き直し。秒殺。

Dは、平成19年度問4A改の焼き直し。秒殺。

Eの前半は、守秘義務に関しては、他の科目でも出てくるので正しいと判断できますが、後半の罰則の内容までは知りません。中立の△。

消去法で解答は出せられますね。合格者レベルなら得点できる問題です。

 

問5も、特にテーマの表記はなし。

Aは、かすっている過去問すらありません。中立の△。

Bは、前半・後半ともに平成14年度選択式【 C 】【 D 】の焼き直し。秒殺。

Cは、平成22年度問1Dの焼き直し。秒殺。

Dは、平成26年度問9Eの焼き直し。秒殺。

Eは、かすっている過去問すらありません。中立の△。

AEの判断がつきかねます(というか、積極的に誤りと判断できるような要素が見つからない。)が、正解肢は過去問の焼き直しですから、問5は、得点しなければならない問題。自棄のやんぱちでAEを選んだとしたら、過去問の検討の仕方を改めるべきでしょう。

 

問6も、特にテーマの表記はなし。

Aは、第三者行為災害の話。過去問多数なんだけど、選択肢読んでて、なんか気持ち悪いというか違和感。

論理が取りづらいときにはカッコ書きをすっ飛ばすことがセオリーですから、取っ払うと、

「保険者は、健康保険において給付事由が第三者の行為によって生じた事故について保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。」

何だこりゃ?

書き出しは第三者行為災害において保険給付が先と言っているから求償のことで、その範囲での損害賠償請求権を代位取得するって結論になるのが条文に書いてあることなんだけど、その文言がある代わりにというか、いきなり話が変わって、途中から損害賠償を先に受けた場合の保険給付の控除の話になっちゃってる。

訂正情報がありませんから、出題ミスでしょうね。正誤判断云々の前に、そもそも問題文として成り立っていません。

Bは、平成27年度問9Eの焼き直し。秒殺。

Cは、かすっている過去問すらありません。中立の△。主語が2つあり、日本語の文章としてはおかしい。

Dは、直接の過去問はありませんが、どんなときに被保険者の資格を取得するかの過去問論点知識。限りなく〇に近い△。

Eは、平成17年度問5Dの焼き直し。できれば秒殺。

CEで決勝戦か。ただし、Cは何の取っ掛かりもないのだから、日本語の文章としておかしいという理由で判断するのはいかがなものか。むしろ、かなり細かい話ではあるものの、Eの中身を思い出すべきなんですが、おそらくボツ問になるでしょう。

 

問7も、特にテーマの表記はなし。

Aは、平成25年度問6Dの焼き直し。秒殺。

Bは、毎度おなじみ「報酬」の定義。過去問あまたなので秒殺。

Cの前半は、平成18年度問10B改、26年度問4Eの焼き直し。後半は平成25年度問6E改の焼き直し。秒殺。

Dは、平成24年度問10Aと28年度問5Eの複合論点。通勤手当は「報酬」に該当し、また、固定的賃金の一つとされるため、本肢のような場合には「固定的賃金の変動」に該当することから随時改定の対象となる。したがって誤り。

Eは、平成25年度問9エの焼き直し。秒殺。

得点しなければならない問題。

 

問8は、定時決定及び随時改定等の手続きの話。

Aは、随時改定の話ですが、労基法の減給制裁との関係については、かすっている過去問すらありません。

そもそも減給制裁に伴う手取り額の減少って、「固定的賃金の変動」によるものなんだろうか?

基本給は変わらず、制裁分だけが控除されているにすぎないだろうと考えて、×寄りの△。

Bは、定時決定の話ですが、テレワークに伴う交通費の扱いについては、かすっている過去問すらありません。

問題文を読むと「労働契約上の労務の提供地が自宅」とあることから、事業所への出社義務はないことになる。したがって、通勤費なるものは観念できないはず。ってことは、業務命令により出社した場合の交通費って、出張費と同じ性質なものではないか?だとすると、ここでの交通費って、実費弁証的なものとなり「報酬」には含まれないのではないか? と考えて、×寄りの△。

Cも、定時決定の話ですが、在宅勤務に伴う費用の扱いについては、かすっている過去問すらありません。

問題文を読むと「被保険者Cが業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの、仮払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが、当該超過部分を事業所に返還しなかった。」とあることから、仮払いした金額のうち、清算した分は経費として報酬に含めないのが妥当だろうけど、ネコババした分って、もちろん経費ではなく、事業主に返さなければならないはず。

けど返還していないんだから、労働の対価として評価してもいいんじゃないかと考え、×寄りの△。

Dは、随時改定の話ですが、平成28年度問問5Eが辛うじてかすっているでしょうか。

問題文にある「超過勤務手当の廃止」からは、賃金体系の変更があったことが読み取れます。

したがって、たとえ、非固定的賃金の廃止による賃金変動であったとしても、この場合は随時改定の対象となり、他の要件も満たすことから、随時改定を行わなければならない場面です。

にもかかわらず「当該事業所は標準報酬月額の随時改定の手続きは行わなかった。」とありますから、誤り。

Eは「同時に複数の変動的な手当の新設及び廃止が発生した。」とありますから、Dと同様に賃金体系の変更があったことが読み取れます。

したがって、同様の理由から、随時改定の対象となり、他の要件も満たすことから、随時改定を行わなければならない場面です。

この点「標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。」とありますから、正しいと言えます。

見たこともない通達(平成29年6月2日事務連絡が元ネタっぽい。)からの出題で、面食らった方も多いことでしょう。

とはいえ、正解肢は、過去問でちょろっと顔を出しているものの応用ですし、テキストには「固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があった場合」に随時改定の対象となる旨の記載があります。

つまり、過去問検討後の基本事項のチェックを入念に行っているのであれば、元ネタの通達を知らなかったとしても、DEが随時改定の対象たることは、容易に読み取ることができます。

また、DEは見かけ上の賃金の変更は異なっているにせよ、賃金体系が変わったことには変わりがなく、にもかかわらずDは随時改定を行っておらず、Eは行っていることから矛盾が生じています。

だとしたら、どちらかが誤りであることも予想できます。

この問題、知っているかいないかという〇×思考で過去問や本試験問題を解いている方には、心折られる思いがしたのではないでしょうか? 文章も長いし。

けど、合格者レベルなら得点できる問題です。

こういった難易度の問題であったとしても、バタつかず、じっくり腰を据えて、基本事項に立ち返って思考できるかどうかの違いです。

「なにこれ。全然わかんな~い(/ω\)。」と途中で投げ出した方は、過去問の解き方や、本試験問題との向き合い方を根本から見直した方がいいですよ。

 

問9は、現金給付である保険給付の話。

Aは、平成23年度問2Aの焼き直し。秒殺。

Bは、平成27年度問4オの焼き直し。秒殺。

バリバリの正解肢なので、本試験で残りは見なくてもいいでしょう。

Cは、平成23年度問2C、27年度問9Cのプチ応用。

「継続して1年以上被保険者」である期間は、任継、特例退職被保険者、共済の組合員の期間は除かれるんですよね~。

Dは、コルセットについては平成24年度問9Aで判断つきますが、他は全く分からない。中立の△。

Eは、平成30年度問7Cの焼き直し。秒殺。

得点しなければならない問題。

 

問10は、費用の負担の話。

Aは、平成22年度選択式【 A 】~【 D 】の焼き直し。秒殺。

Bは、直接の過去問はありませんが、標準賞与額の決定については、あまたある過去問の論点知識(「保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。」)及び平成24年度問5Dの合わせ技から、賞与から介護保険料も控除することができるので、正しい。

Cは、平成16年度問7Bの焼き直し。秒殺。

Dは、直接の過去問はありませんが、厚年法令和元年度問10オ、平成26年度問10Aから、健保法も同じではないかと推理できます。限りなく〇に近い△。

Eは、かすっている過去問すらありません。何だこりゃ? 中立の△。

E以外は過去問の焼き直しか、プチ応用ですから判断はつきます。消去法で解答は出せられますね。

合格者レベルなら得点できる問題です。

 

健保は、失点もやむなしという問題はありませんが、合格者レベルなら得点できる問題は、いずれも既存の過去問論点知識をベースにその場で考えて活路を見出すような造りでした。

一方、得点しなければならない問題は、過去問論点知識が正確に記憶できていて、瞬時に思い出せられるように訓練しておけば得点できるものばかりです。

したがって、最低でも問1・2・5・7・9から4点以上は取りたいところです。

合格者レベルなら8点以上は取れたのではないでしょうか。満点も可能といえば可能かと思います。

その場で考えさせるような肢は、労働法科目よりは少ないかと思います。

つまり、「ハイ、過去問。正誤は☆。」のようにズバズバ切って行ける肢は、まだ多かったですね。

また、2つに選択肢を絞った後でも悩ましいものはないので、その分、得点のしやすさはあると思いますが、「知っている・知らない」の〇×思考では太刀打ちできないのは一緒だといえます。

 

今日はここまで。

明日は厚年法の択一問題の解き筋を書きます。

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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