みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今日の本編に入る前に、ちょこっと告知です。
3日のオンライン打ち上げの時に「来年度向けのドS勉強会の予定はどうなっていますか?」というお尋ねがありました。
ガイダンスについては告知済みでしたが、先の予定として、お知りになりたいとのリクエストがありましたので、どの勉強会にも先立って、日程をお知らせします。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日で、開始時刻は13時。終了時刻は、ガイダンスは15時を予定。それ以外は19時を予定としていますが、20時くらいまでの延長は十分あります。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
開催告知&参加申し込みは、原則として、開催日のすぐ前の日曜日から木曜日までの5日間とします(なので、例えば、9月24日の労基法の回は、9月18日~22日の間のブログ記事で告知&申込。)。
他の勉強会と違って、講師が一方的にレクチャーをするのではなく、受験生さんが見聞きはしたことがあって、知っているはずの知識を試験で使えるように、その場で仕上げることを目的としています。なので、めっちゃインタラクティブです。
また、そこでの学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。時間もあっという間に過ぎるんで、長さなんか感じられません(多分(*´з`))。
費用は、ガイダンスは無料。労基以後は、各回単発の場合は1回あたり¥5,000。全12回の一括申込みの場合、¥60,000から¥10,000オフしての¥50,000。
初回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
手帳に日程を書き入れて、予定は押さえましたね?
さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。
で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。
したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。
予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。
あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。
【もくじ】
厚年法択一式
今日は厚年法。
なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。
厚年
問1は、併給調整の話。これまでの個数問題とは趣が違いますなぁ。
65歳以降の併給調整で、新法同士の組み合わせですから、
老齢 | 障害 | 遺族 | |
老齢 | ○ | × | ○ |
障害 | ○ | ○ | ○ |
遺族 | × | × | ○ |
の表をまず書いて、問いの要求は「どちらか一方の年金の支給が停止されるもの」、つまり併給不可のものの数な訳ですから、
アは併給可、イは併給不可、ウは併給可、エは併給可、オは併給不可。
よって、イオの2つで、解答はB。
バキバキ焼き直しの論点なので、得点しなければならない問題。
形式に面食らっている場合ではないですよ。
問2は、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者。
Aの前半は、平成24年度問10A改の焼き直し。後半は、そのプチ応用(平成12年度問8C改の焼き直し。)。事業主の同意の内容が、保険料の半額負担と納付義務を負うことであるので、後半が誤り。秒殺。
Bは、平成29年度問1D、19年度1D改の焼き直し。この中では、厚生労働大臣の認可や高齢任意加入被保険者の同意なんてのは求められてはいない。秒殺。
Cは、平成27年度2C改の焼き直し。秒殺。ドS勉強会でもこのややこしい言い回しの覚え方のワークやりましたよね。
Dは、平成16年度問8B改の焼き直し。秒殺。
Eは、平成19年度問D改のプチ応用。被保険者資格の喪失事由と喪失日はズバリの過去問がなくとも整理して記憶すべき論点。秒殺。これもドS勉強会で整理しましたね。
得点しなければならない問題。
問3は、特にテーマの表記はなし。
Aは、平成15年度問1A、20年度問5Dの焼き直し。細かい話ですし、計算も要りますが、秒殺。
Bは、平成27年度問9Cのプチ応用ですが、秒殺。減額改定事由は、ドS勉強会ではしつこいくらいにワークしましたね。
Cは、平成28年度問10Aの焼き直し。秒殺。
Dは、平成25年度問10A、28年度問2Aのプチ応用。
とはいえ、これは条文知識が正確でないと正解肢に見えるでしょうね。ドS勉強会では、かなりじっくり条文の論理を追いましたよね。中立の△でもいいかもしれません。
Eは、直接の過去問はありませんが、健保法平成24年度問5Aと同じ内容。秒殺。
Dの難易度は高いですが、正解肢のレベルは簡単です。
得点しなければならない問題。
問4は、保険料の繰上徴収の話。
平成22年度問3D、30年度問8E、29年度問7A、27年度問6Bの過去問検討を通じて、健保法との異同に注意しながら、どんなときに繰上徴収になるのかを整理していた方には、サービス問題でしたね。これもドS勉強会で覚え方の工夫の話をしましたね。
アは、税の滞納処分とは違うので不該当。この時点でABが消える。
イは、モロ該当。CDが候補。
ウは、30年度問8Eのプチ応用。まだ申立てに過ぎず、手続開始の決定には至っていないので不該当なんだけど、その違いの区別は社労士試験の範囲外なので難しい。せめて〇寄りの△。
エは、いずれの事由にも当たらない。法人の代表者が死亡したとしても、そのことが即、法人の解散になるわけではないし、代表者の死亡に伴う交代も事業主の変更には当たらない(法人と、その取締役は別の法人格だから。)。また、事業所の廃止にも当たらない(代表者が亡くなっても、別の代表によって法人が存続しうるから。)。したがって不該当。本試験ではウオの決勝戦になるから、すっ飛ばしていると思われる。
オは、モロ該当。
ウが悩ましいが、徴収事由に該当するものは、過去問の焼き直しで判別できる。
合格者レベルなら得点できる問題。
問5は、老齢厚生年金の支給繰上げ、支給繰下げの話。
Aは、平成27年度問8A、国年法平成26年度問1Bの焼き直し。秒殺。
Bは、法改正事項ですね。秒殺。この方は、今年の3月31日の時点で59歳(60歳に達していない)ですから、改正後の減額率が適用ですね。
Cは、平成28年度問4Dの焼き直し。秒殺。
Dは、平成23年度問1Bの焼き直し。秒殺。
Eも、法改正事項ですね。秒殺。繰上げと繰下げでどこの言い回しが違うのかを整理していれば楽勝ですね。
正解肢のDが、少し細かい過去問論点知識ではありますが、他の4つはサービス問題並みです。消去法でも正解はできますから、得点しなければならない問題。
問6は、加給年金額の話。ドS勉強会では、国年との比較で、どの年金にどの加算があるかのワークをしましたね。
Aは、平成22年度問5B改、29年度問8Dの焼き直し。秒殺。
Bは、過去問あまた。また、でっち上げ問題。秒殺。
Cは、直接の過去問はありませんが、過去問検討を通じて、老齢厚年の加給年金額の支給要件の整理ができており、障害厚年の配偶者加給年金額についての平成29年度問5Cとの比較で、プチ応用として準備していれば簡単ですね。せめて中立の△。
Dの前半は、平成19年度問4Bの焼き直し。後半は、かすっている過去問すらありません。
老齢年金の支給繰り上げって、早く年金がもらえるようになること以外はデメリットになることが多い(事後重症や基準障害、その他障害がアウトになるとか、国年の寡婦年金が失権するとか、任意加入できなくなるとか。)ことから、この場合もデメリットに作用するだろうと考えて、○寄りの△。
Eも、かすっている過去問すらありません。ですが、加給年金額が「扶養手当」のようなものであるという基礎知識から、生計維持の状態が止んだのであれば、支給停止か減額にあるのは当然だろうと考えて×寄りの△。
DEで決勝戦。とはいえ、Eが正しいとすると後出しじゃんけん的に所得を増やした者勝ちになってしまって不合理なので、正しいには寄せられない。したがって、Dを解答にします。これが正解肢。
合格者レベルなら得点できる問題。
問7は、厚生年金保険法の適用事業所や被保険者の話。
Aは、直接の過去問はありません。健保法平成29年度問9アのプチ応用(用語の定義の話。)なんですが、特定適用事業所以外の適用事業所って「健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所を(=通常の適用事業所のこと。)いい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く。」って定義されているんですよね~。
なので、Xさんは特定適用事業所に使用される者となって、適用の要件を満たしているので、被保険者になるんですね。
これを正しいと判断すると、Bと併せて答えが2つになるんで、比較をして中立の△に戻せられるかどうか………。
Bも、直接の過去問はありませんが、健保法平成22年度問6Bの焼き直し。秒殺。
Cも、直接の過去問はありませんが、健保法の過去問検討を通じて「短時間労働者」の定義の整理した内容によると、
「その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(健康保険法第3条第1項第9号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(略)
二 その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者」
とされています。
しかしながら、Zの週の所定労働時間及び1月当たりの所定労働日数は、通常の労働者のピッタリ4分の3です。
したがって「短時間労働者」に該当しないため、特定適用事業所うんぬんの話ではなく、通常の被保険者になります。雇用保険の場合と扱いが違うんですね。
これも正しいとすると答えが3つになります。分からないのであれば、せめて中立の△。
Dは、令和元年度問4Bの焼き直し。秒殺。
Eは、平成28年度問1アの焼き直し。秒殺。
ACが短時間労働者がらみで難解ですが、正解肢は過去問の焼き直しなので、解答を選ぶのは簡単です。得点しなければならない問題。
問8は、厚生年金保険法の在職老齢年金の話。
Aは、平成25年度問8B、28年度選択式【 A 】の焼き直し。秒殺。
Bは、平成23年度問9C改、27年度問9B改の焼き直し。秒殺。
Cは、平成24年度問4Dの焼き直し。秒殺。
Dは、平成30年度問4アの焼き直し。秒殺。くれぐれも基本手当との調整と混同しないように!
Eは、今は直接の過去問はありません。平成23年度Dを検討していれば簡単なんですが、過去問集に載っていないこともあるかと思います。
Eが悩ましいですが、これ以外は簡単なので、消去法で解答は出せられます。
得点しなければならない問題。
問9は、特にテーマの表記はなし。
Aは、直接の過去問はありません。老齢厚年の年金額の計算式って、意外とズバリ問われたことはないんですよね。中立の△。
Bは、今年の法改正事項ですね。過去問はもちろんありませんが、重要度の高い改正内容ですから、当然知っていましたよね。サービス問題です。
ここでガチガチの正解肢が出たんで、本試験では残りはすっ飛ばしていると思います。
Cは、平成23年度問6Cのプチ応用。時効の起算点が「権利を行使しうるとき」と整理しておけば、支払期月があるものについては、原則として、実際にその月になってからでないと権利を行使できないと考えられる。自信を持って○。
Dは、平成30年度問10Bの焼き直し。秒殺。
Eは、平成22年度問2Eの焼き直し。秒殺。
得点しなければならない問題。
問10も、特にテーマの表記はなし。
Aは、過去問多数。こんなことになったらえらいこっちゃ|д゚)。秒殺。
Bは、平成21年度問1Aの焼き直し。秒殺。
Cの前半は、遺族厚年については過去問あまた。中高齢寡婦加算については、平成27年度問10B改の焼き直し。後半も遺族厚年の支給要件について過去問あまた。秒殺。
Dの前半は、令和元年度問3Cの焼き直し。後半は、平成22年度問5Eの焼き直し。秒殺。
Eは、平成29年度問9オの焼き直し。秒殺。
何だ、この子供だましのような問題は!
必ず得点しなければならない問題。
厚年は、失点もやむなしという問題はありません。むしろ拍子抜けするほど簡単ですね。
問6だけは、解答を決めるのに、その場での思考が欠かせませんが、他の合格者レベルなら得点できる問題は、決勝戦に持ち込んだ時点で、ほぼ悩まずに解答を決めることができました。
一方、得点しなければならない問題は、過去問論点知識が正確に記憶できていて、瞬時に思い出せられるように訓練しておけば得点できるものばかりです。
したがって、最低でも問1・2・3・5・7・8・9・10から6点以上は取りたいところです。5点以下の場合は、かなり勉強方法の修正が必要でしょうね。
合格者レベルなら8点以上は確実でしょう。満点の方も多いかと思います。
その場で考えさせるような肢は、健保よりさらに少ないです。
「ハイ、過去問。はい、これが答え。」ってのが多かったですね。
解いていて気分良かったんじゃないでしょうか。
今日はここまで。
明日は国年法の択一問題の解き筋を書きます。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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