日本で2番目にドSな社労士試験対策

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本試験問題を解いてみたⅡ~合格者脳はこう考える~択一式⑥

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

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さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

 

【もくじ】 

 

社会保険科目択一式②

今日は厚年法。問題文の柱書のテーマは、あったりなかったりですね。

 

厚年

問1

Aの前半は、平成22年度問10B、後半は平成28年度問7アの焼き直し。瞬殺レベル。「満額の」の3文字に反応できたかどうか。

Bは、平成27年度問5Dの焼き直し。瞬殺レベル。

Cは過去問なし。2以上の種別の被保険者であった期間を有する者が3号分割する場合って、めんどくさい論点の2乗じゃい! よくわかんないので、中立の△。

Dの前半は、平成26年度問8Eの焼き直し。後半は過去問なし。

3号分割は、婚姻関係が解消された日から2年を経過してしまったら請求できなくなる制度であるのに対して、按分割合に関する審判の申立ては、あくまで按分割合を決めてもらうためのものであって、婚姻関係の解消とは関係ない話だから、審判の確定からさらに2年間、3号分割請求できるってのはおかしいと考え、×寄りの△。

Eは、平成28年度問2C、令和元年度問3Eの焼き直し。瞬殺レベル。

CとDが悩ましいですが、より根拠のあるDを解答にはせず、残ったCを解答にします。

合格者レベルなら得点できる問題ですが、現場で思いつくのはちょっときついかな。失点してもやむなしでしょうか。

 

問2

Aは過去問なし。経過的加算ってのは(定額部分)ー(老齢基礎年金)の差額を埋めるもので、厚年の仕組み。確かに老齢基礎年金の額の計算に当たっては60歳以上の厚年被保険者期間は算入しないけど、こっちは厚年の額を決める話だから、60歳以降の厚年被保険者期間は算入するのではないか?と考え、×寄りの△。

Bは、ズバリの過去問はありませんが、国年法平成24年度問1Bの過去問論点知識として、3分の4倍や5分の6倍するのは年金額の計算のときではなく、受給資格期間の計算を行う時だというのがありますから、それの応用。自信を持って×。

Cは過去問多数。瞬殺レベル。

Dも過去問多数。瞬殺レベル。

Eは、平成27年度問2Bの焼き直し。瞬殺レベル。

ABが悩ましいですが、正解肢がビッカビカに光っているので、得点しなければならない問題です。

 

問3

Aは、平成19年度問4Dの焼き直し。瞬殺レベル。あれっ?2秒で得点できちゃったぞ( ゚Д゚)

念のため、B以下も検討すると、

Bは、ズバリの過去問はありませんが、老厚の加給年金額の支給要件は、過去問論点知識です。その中に「受給権を取得した当時、その者によって生計を維持されていた」というフレーズがあります。

生計維持は、健保法の被扶養者の場合と同じと考えていいでしょうから、本肢については、限りなく〇に近い△。

Cは過去問多数。瞬殺レベル。

Dは、ズバリの過去問はありませんが、支給開始年齢の過去問を解く際に「第1号被保険者期間を有する者に限る。」というフレーズを何度も目にしていたはずです。

これって、かつての公務員共済や私学共済は、女性の支給開始年齢が男性と同じだったことの名残です。

つまり「第1号女子だけは5年ズレる。」と覚えていたかどうかです。

Eは、平成21年度問6Bの焼き直し。ちょっと細かい。

Aで決着がついていますから、Aをもう一度だけ見直したら、他は見なくてもいいでしょう。

必ず得点しなければならない問題。

 

問4

アは、平成24年度問2C、28年度問6Aの焼き直し。瞬殺レベル。

選択肢を見ると、アの相方はイとウなので、次にイを見ると、

イは、障害厚生年金の併給調整の問題で過去問多数。瞬殺レベル。

これでAが答えではなくなりました。

ウは、平成23年度問4B,30年度問5Eの焼き直し。瞬殺レベル。

これでBが答えに決まりますね。

念のため残りも見ると、

エは、ズバリの過去問はありませんが、アと同じことを問うています。また、仮に併合後の年金額が従前のそれよりも低い場合に例外があるという話は聞いたことがないので、絶対に〇はつけられません。せいぜい中立の△。

オは、平成25年度問2Cの焼き直し。瞬殺レベル。

やっぱりB以外に解答しようがありませんね。必ず得点しなければならない問題。

 

問5

アは、ズバリの過去問はありませんが、国年の遺族基礎年金の過去問の平成24年度問2D、30年度問8A、令和元年度問9Bの論点知識から、長期要件の25年には合算対象期間も含めてもよいということ学んでいるはずですから、自信を持って〇。

イは事例問題でめんどくさそうですが、平成21年度問5E、28年度問3オの焼き直し。瞬殺レベル。

ウは、遺族の範囲の論点知識で過去問多数。障害等級1・2級の場合でも20歳未満で婚姻していないという条件が付くんでした。瞬殺レベル。

ということは、残ったエオが誤りになりそうですね。

エは、平成26年度問1E、29年度問9アの焼き直し。瞬殺レベル。

オは、平成26年度問10Bの焼き直し。瞬殺レベル。

やっぱりエオが誤りでしたね。必ず得点しなければならない問題。

 

問6

Aは、平成30年度問6Aの過去問論点知識。瞬殺レベル。

Bは、ズバリの過去問はありませんが、平成30年度問10Aの過去問論点知識から、第3者行為災害のときの調整も按分になるのではないかと類推することは可能。限りなく〇に近い△。

Cは、ズバリの過去問はありませんが、国年法の種別変更に関する平成30年度問6Aの過去問論点知識から類推することは可能。自信を持って〇。

Dは、令和元年度問8Bの過去問論点知識。瞬殺レベル。

EもDと同様。育児休業終了時の標準報酬額の改定の要件を思い出せば、自信を持って〇がつけられます。

Bがちょいと悩ましいですが、正解肢が簡単なので、必ず得点しなければならない問題。

 

問7

Aは、ズバリの過去問もかすった過去問もありません。「3年間」ってのが時効との関係で2年なのではないかと思うも、根拠としては弱いので、中立の△。

Bは、平成24年度問9Aの焼き直し。瞬殺レベルですが、カッコ書きの中が誤りのフレーズなので、気づきにくいかもしれません。けど、正解肢が分かりやすいので、あとから読み返したら気づけるかもしれません。

Cは、平成24年度問9D、29年度問4Cの焼き直し。健保法の場合との比較をしていれば、より間違いフレーズに気づきやすいですね。瞬殺レベル

Dは、平成28年度問6Cの焼き直し。瞬殺レベル

Eは、遺族厚年の額の算定については、平成30年度問10Aの焼き直し。中高齢の寡婦加算の算定については過去問なし。

肢が何を言っているのかがよく分からないんで、中立の△にして、過去問バリバリのDを解答とすべき。

悩ましい肢もありますが、正解肢は簡単に見分けられるんで、得点しなければならない問題。

 

問8

Aは過去問なし。育児休業等終了時改定と随時改定が被ったときにどうすんの?って話なのはいいとして、どっちになるかは全く見当がつかず、中立の△。

Bは、ズバリの過去問はありませんが、平成20年度問7A、30年度問9Eからの過去問論点知識。けど、ちょっと細かいかな。基本手当が受けられなかったら、事後的に特別支給の老厚は支給停止が解除になりますが、待期期間だったり、離職理由による支給制限がかかっていて受けられなかったときも含むんですよね~。

Cは、平成28年度問10E及び24年度問3E(こっちは併給の調整の問題。)からのプチ応用。文章表現にするとめんどくさいところなんですが、比べる対象の後の方が言葉足らずなのに気づけばOK。

Dは、平成26年度問5Cの焼き直し。瞬殺レベル。

Eは、平成24年度問5エの焼き直し。瞬殺レベル。離婚時みなし被保険者期間がどの場面で、通常の被保険者期間と同様の扱いを受けるかの整理をしておけば楽勝でしたね。

正解肢が簡単に見つかるんで、これも得点しなければならない問題。

 

問9

Aは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の話。過去問多数。問3Dと同じことを問うていますね。

第1号厚年被保険者にかかる老厚は、男性よりも5年遅れの生年月日でみますから、昭和30年4月10日生まれの男性の支給開始年齢と同じになりますね。

第4号厚年被保険者にかかる老厚は、男性と同じですから、昭和35年4月10日生まれの男性の支給開始年齢と同じになります。

したがって、自信を持って〇。

Bは、平成28年度問7エの焼き直し。瞬殺レベル。

ここで、正解肢が決まりますから、時間の節約のため、C以下は本試験では見なくてもいいでしょう。

念のため検討すると、

Cは、平成30年度問3オ、26年度問4D,13年度問5Aの焼き直し。瞬殺レベル。

Dは、平成21年度問6Bの焼き直し。ちょっと細かいかな。

Eは、平成26年度問6Dの焼き直し。瞬殺レベル。

Dがちょっと細かいですが、残りを全部検討してもそんなに時間はかかりませんでしたね。

必ず得点しなければならない問題。

 

問10

Aは、平成23年度問1Aの焼き直し。事例問題っぽいですが、条文知識を問うているだけの「なんちゃって事例問題」です。瞬殺レベル。

Bは、令和元年度問10ウ、平成30年度問2イなどの焼き直し。瞬殺レベル。これも「なんちゃって事例問題」。

Cは、平成22年度問10A、18年度問1Bの焼き直し。こっちはれっきとした事例問題なんで、脳みそに汗をかきながら正誤判断する必要アリ。

本肢では、妻が障害年金に裁定替えをしたため、遺族年金が支給停止になっている。この場合、子に対する遺族厚年の支給停止が解除になる場面なのかというと、そうではない。

なぜなら、解除になる場合というのは

「①夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金が、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止されている場合

 ②配偶者に対する遺族厚生年金が、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止されている場合

 ③配偶者又は子に対する遺族厚生年金が、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止されている場合」

なんだけど、妻の裁定替えによって遺族基礎年金が支給されている場合は含まれていないんですね。

また、②の「遺族基礎年金の受給権を有しない場合」でもありません。裁定替えで支給停止になっているだけだから。

したがって、子に対する遺族厚年は支給停止のままと考え、誤りと考えます。

問10で、この思考ができるのは結構大変だと思います。

Dは、法律婚を解消後も事実婚状態にあった場合、事実婚も解消したときの対象期間はいつの期間を指すかってことなんだけど、知りません。中立の△。

Eは、ズバリの過去問はありませんが、婚姻したことには事実婚状態も含むのが通例ですから、自信を持って×。

Cが悩ましいですが、D以外は過去問論点知識で誤りと判断できますから、合格者レベルなら得点できる問題。

 

厚年は簡単でしたね。

問1・10が骨が折れる感じでしたが、他は、悩ましいものには目もくれず、確実な過去問論点知識で得点できますね。7点は確実に取れますね。

6点以下の場合は、過去問検討のやり方が間違っています。勉強方法を見直した方がいいでしょう。

それと、長い文章が多く、じりじりと集中力や体力を奪われていく感覚になったと思います。

今後も長文化の傾向は続くでしょうから、文章を正確、かつ速く読む訓練も必要になってくるでしょうね。

ちなみに、巷にあふれる「速読術」なるもののほとんどは、その方の遺伝的特質による能力だということが、実験に基づき検証されているようです。

唯一といってもいいほどの科学的な速読法については、何かの折に(個別特訓か、ドS勉強会のときかな。)お伝えしようと思っています。

 

今日はここまで。

明日はラストの国年法の択一問題の解き筋を書きます。

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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