日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅣ~合格者脳はこう考える~択一式②(労災・徴収法)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

昨日は、ドS勉強会のオンライン打ち上げでした。

始めましての方やお久しぶりの方。去年の合格者の方も参加されて、あっという間の2時間でした。

救済待ちの方、来年に向けて再始動された方、どうしようかという方それぞれでしたが、みなさん意見交換し合って有意義に過ごしていただけたかなと思います。

〆の言葉で、

「人生折り返した人間にとって、受験勉強は私たちの人生の残り時間を600~1000時間費やすものだから、その分、命を削るようなものだ。だったら、成果を出すべきだし、ボ~っとしている暇なんてない。中途半端な気持ちでどうにかなるものではない。」

といったようなことをお伝えしました。

僕と関わった受験生さんには、必ず受かってほしいという思いから出た言葉です。

説教じみているかもしれませんが、倍率20倍(合格率5%程度)の試験を勝ち抜くためには、それくらいの姿勢じゃないと何かと理由をつけて怠けますからねということをお伝えしたつもりです。

あと、これがお開きのスナップ。

次は、合格発表後の祝賀会かな。

 

それと、先行告知です。参加者の方からのリクエストなんですが、

「ドS勉強会、興味あるけど、実際、どれだけドSなの(;^ω^)?」とか、

「参加者の方からおススメされたけど、どんなことしているか分からないし、自分がついていけるかどうかも分からない(/ω\)。」といった思いを持たれて、足が踏み出せられない方がいらっしゃるようで、

それならばということで、

来年度、

令和6年度向けドS勉強会のガイダンス勉強会を実施します

日時は、今月、9月16日土曜日の13~16時

場所は、zoomを使ってオンラインなので、あなたの勉強場所。

内容は、今年の本試験問題から抜粋して、過去問から本試験会場に持って行く知識をどのように抽出するか?を実際の勉強会と同様に行います。

ドS勉強会の特徴は、レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになりますから、知識の修正が可能になります。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

講師は、もちろん、日本で2番目にドSな社労士試験講師の僕。

費用は、無料です。

遅刻、早退、アーカイブ参加もOK。

実施日週の日曜日(9月10日)の記事以降で正式に告知をし、参加を募ります。

お楽しみに!

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

労働科目択一式②

今日は労災・徴収法。

なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。

 

労災

問1は、「『心理的負荷による精神障害の認定基準について』における『業務による心理的負荷の強度の診断』のうち、出来事が複数ある場合の全体評価」がテーマね。

この認定基準自体は過去問出題歴がありますが、この問題の部分は未出題です。

ドS勉強会では扱ったんだけど、過去問で問われたことを整理しただけなので、現場思考で解くしかないですね。

Aは、複数出来事のうち、1つでも「強」があるなら心理的負荷を「強」にするってことだから、特に突っ込みようがなく〇寄りの△。

Bは、「中」である出来事に加えて関連性のある「中」の出来事が起こったら、心理的負荷を「強」か「中」にするよってことだから、これも特に突っ込みようがなく〇寄りの△。発想としては年金科目の「はじめて2級」みたいな感覚。

Cは、「中」「中」という出来事が関連性なく生じた場合には心理的負荷を「中」か「強」にするよってこと。これも特に突っ込みようがなく〇寄りの△。

Dは、「中」+「弱」という出来事が関連性なく生じた場合には心理的負荷を「中」にするよってこと。これも特に突っ込みようがなく〇寄りの△。

Eは、「弱」「弱」という出来事が関連性なく生じた場合には心理的負荷を「中」又は「弱」にするよってこと。これも特に突っ込みようがなく〇寄りの△。

さーて困った。答えが出ないぞ。1巡目ではここで解答保留にします。

誰も知らない問題だから「困ったときのD」にしてもいいんだろうけど、後の問題の難易度によっては、4点確保しなければなりませんから、後で戻ってきて、この問題で1点取るとしたらどんな思考をするかを以下に書きます。

論理パズルっぽい問題なので、なるべく単純化し、ビジュアルの助けも借りた方がよいので、僕であれば「強=◎」「中=〇」「弱=△」に置き換えます。

Aは、「〇◎〇△」のような場合には、一番強い「◎」にするよってこと。

Bは、「〇+〇」のときは、繰上げて「◎」か、そのままの「〇」にするよってこと。

Cは、「〇〇〇〇」のような場合には、繰上げて「◎」か、そのままの「〇」にするよってこと。

Dは、「〇△△△」のような場合には、一番強い「〇」にするよってこと。

Eは、「△△△△」のような場合には、繰上げて「〇」か、そのままの「△」にするよってこと。

ここで、ある疑問が生じます。

「〇」が複数ある場合には繰上げが起こり「◎」になります(肢BC)が、「△」が複数あっても繰上げが起こらないDと繰上げが起こるEが併存しています。これって矛盾です。

ってことはDEのどちらかが誤りです。

ここでDが正しいとすると、「△」がいくら集まっても「〇」にはならないということですから、Eでの全体評価は「弱」にしかなりません。したがってEを誤りとするのは論理的に辻褄が合います。

一方、Eが正しいとすると、「△」が複数集まった場合には「〇」となるのですから、Dの場合は、「〇△△△」→「〇〇」ということになり、全体評価は「中」又は「強」となり、Dが誤りとしてもよさそうです。

しかし、そうなると「△」が複数集まった場合には必ず「〇」となるのに対して、「〇」が複数集まった場合には必ず「◎」になるのではなく「〇」に据え置かれることもあるということになります(肢C)。

これって、変じゃないですか?

だって、心理的負荷としては「△」よりも「〇」の方が重い訳です。「△」が複数あるときに必ず繰上げされるのでしたら、「〇」が複数ある時も必ず繰上げするのが合理的です。

そうなると、Eが正しいという前提に立った場合、DのみならずBCも誤りという事態になってしまいます。

ということは、Eが正しいという前提が誤りということになり、答えはEということになります(解答速報によるとこれが正解肢。パンフレットを確認したところ「弱+弱」→「弱」の記載がありました。)。

とまあ、高校数学の「背理法」めいたロジックで解きましたが、ここまでして1点もぎ取る必要があるかというと判断つきかねます。

ただし、これが選択式で出されたら、受験生さんパニック必至でしょう。

来年度以降向けにどんな組み合わせのときにどんな全体評価になるかを整理しておいた方がいいでしょうね。

11月のドS勉強会労災の回で、オプション講座的に整理の仕方のレクチャーしましょうかね。

この問題は失点やむなしです。激ムズです。

 

問2は、障害補償年金の併合ですね。直接の過去問はありませんが、ボツ問となった令和2年度問6Dの過去問論点知識。それか、平成4年度問3Dの焼き直し。

答えはC以外にあり得ません。

このケースで併合繰り上げは起こりません。

理由が分からない方は、とんでもない勘違いをしています。

テキストの該当箇所には何て書いてありますか?

まずは「併合」によって、身体障害が2以上ある場合には「重い方の身体障害の該当する障害等級による。」んでしたよね。いきなり併合繰り上げされません。

しかしながら、この原則を貫くと著しく不均衡な場合が生じるため、一定の場合に障害等級の繰上げがされるんでした。

そうです。「併合繰り上げ」は例外的措置なんですよ。

過去記事でも書きました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑨~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

で、どんなときに併合繰り上げが行われるかっていうと、

第13級以上が2つ以上であれば1級繰上げ、

第8級以上が2つ以上であれば2級繰上げ、

第5級以上が2つ以上であれば3級繰上げ

っていうみなさんご存知の話になっていくわけです。

本問は障害は2つありますが、第12級と第14級ですから、原則通りの併合でおしまいです。

しかも、第13級が2つ以上ってのにも該当しません。

合格者レベルの方であれば得点できる問題。Bを選んだのであれば、脇が甘いですゾ。

 

問3は、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」で取り扱われる対象疾病に含まれるものね。

この認定基準自体は過去問出題歴はありますが、業務との関連性の箇所しか問われていないですね。

したがって、本問は出題歴なし。かすってもいません。知らんわこんなん。しかも個数問題やし。

要は過労死するときの病名を答えろってことでしょ。これって、心臓・脳・血管のヤバいヤツだから全部やろ。

他に取っ掛かりはありません。失点やむなしです。

 

問4は、労災と社会保険の併給調整で個数問題ね。って、出たー! 調整率の数字なんて準備した受験生さんってどれくらいいるの?

このテーマ自体の出題歴はあるけど、調整率自体は未出題。予備校でも「調整率までは覚えなくてもいいですよ~。」って指導されてんじゃない?

知らんわこんなん(´゚д゚`)。「困ったときのD」

失点やむなし。けど、来年度向けには準備しないといけないのか…。

 

うわー、去年と同じ出題傾向やん。とにかく受験生のメンタル削ったろうっていう意図がミエミエね。

 

問5は、遺族補償年金のアラカルトね。ここまで来てようやくまともっぽい問題ですね。

Aは、遺族補償年金の「遺族の範囲」の話。過去問多数。瞬殺レベル。

Bは、遺族補償年金の「生計維持の認定基準」の話。平成28年度問6イ、17年度問6C、17年度問4Dあたりの過去問論点知識。合格者レベルの方であれば瞬殺レベル。

Cは、直接の過去問はありませんが、社会保険科目では過去問多数。瞬殺レベル。

Dは、出題歴なし。かすった問題もありませんが、問題のように考えないと遺族が可哀そうすぎます。〇寄りの△。

Eは、直接の過去問はありませんが、分かりやすい引っ掛けですね。遺族厚年の話ですね。自信を持って×。

Dが悩ましいですが、他が過去問論点知識で確実に誤りと判断できますから、これを解答にします。

得点しなければならない問題。

ようやくここで1点確保できた方も多いでしょうね。残りはどうだ?

 

問6は、不服申立てね。う~ん、微妙に手薄なところだなぁ( ;∀;)。

Aは、選択式平成21年度【 E 】の焼き直し。瞬殺レベル。

Bは、平成22年度問7A、選択式21年度【 E 】&29年度【 AB 】の焼き直し。瞬殺レベル。

Cは、平成22年度問7E改の焼き直し。瞬殺レベル。

Dは、直接の過去問はありませんが、不服申しての対象は何かという過去問論点知識。合格者レベルの方であれば判断可能。

Eは、出題歴なし。かすってもいないし、「審査請求人適格」って、何やねん?なんですが、要は、問題文にあるようなケースのときに、本人ではない者が不服申立てできるんか?ってこと。

思うに、障害補償年金の受給権者が所定日数分の年金を受給しないまま死亡したときは、一定の遺族に障害補償年金差額一時金が支給される。

ってことは、被災労働者の遺族であっても保険給付を受けることができうるのであるから、その原因である保険給付の不支給処分について文句を言ってもよかろうと考えて、〇寄りの△。

DEが悩ましいが、Dも結局、過去問論点知識の切り口を変えての問いでしかないから、消去法で正解には辿り着ける。

合格者レベルの方であれば得点できる問題。

 

問7は、リード文が長いなぁ。こういう時は選択肢を先に読むとテーマ(=論点)が分かります。これって、大学入試の古文・漢文の解き方なんですけどね。

要するに複数業務要因災害の給付基礎日額ってどうやって計算するのかっていう話。

令和3年度選択式で、複数事業労働者の定義と、事務の所轄は問われましたが、給付基礎日額の算定方法は未出題のテーマですね。

とはいえ、法改正事項として準備はしていたでしょうから、問題を解くのに必要な知識をアウトプットして、事例に当てはまてやれば答えは出せられますね。

この場合の給付基礎日額は、「複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎」とします。

要するに、被災当時に使用されていた事業所での給付基礎日額を合算するってことです。

リード文から、Pの死亡当時に使用されていたのは甲社、乙社、丁社の3社であり、それぞれ単独の労働時間では過重負荷が認められていないことから、これら3社のそれぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額の合計額が給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額となり、答えはE。

問われていること自体は選択肢から明々白々で、論点知識自体も簡単なものではあるが、形式に戸惑った受験生が多かったのではないか?

この手の変化をつけた事例問題は、今後増えそう。

合格者レベルの方であれば得点できる問題。

 

労災は、今年も受験生の心を折りに来ましたね~。

しかも確実に得点しなければならないのが問5だけで、残りが失点やむなしが3問。合格者レベルの方であれば得点できるレベルが3問ですから、かなり厳しい。

過去問論点知識でどうにかなるのは、問2・5・6だけ。

その場で思考をすることによって正解できるのは、問1・7。

そんなん誰も知らんわ!っていうテーマで、しかも個数問題なのが問3・4。

どの問題で得点すべきかを明確にする、試験中のセルフマネジメント能力を問うているんでしょうね。

今年の労災徴収は標準レベルからやや易しめでしたから、労災で稼がなくてはならないプレッシャーは低かったですが、一般常識並みに守りの科目となりましたね。

知識でどうにもならない問題に出くわしたときに、その受験生の真価が問われます。

過去記事で散々書いていますが、知識プラスアルファの能力磨きもしなくては、社労士試験は受からんのですよ(*´Д`)。

 

徴収

問8は、労働保険料の徴収アラカルトね。

Aは計算問題か。平成24年度問3改(労災問10)の焼き直し。

問題文中に年度途中ではない旨、書いてあるんで、まず「特別加入保険料算定基礎額」を求めると、「給付基礎日額」×365だから、¥12,000×365=¥4,380,000となり、これに保険料率を掛ければいいから、¥4,380,000×0.004=¥17,520となり正しい。

Bも先の平成24年度問3改の焼き直し。秒殺レベル。

Cは、直接の過去問はなし。問われているのは、第2種特別加入保険料率の最も高いものは何か?

本問の場合、給付基礎日額×365=¥4,380,000が「特別加入保険料算定基礎額」で、これを第2種特別保険料額である¥227,760で割ると0.052(1,000分の52)となる。これが第2種特別加入保険料率の最高値だと知っていれば根拠を持った正誤判断ができるが、その点について過去問出題歴はないため中立の△。答練・模試等で知っていれば根拠を持って正誤判断は可能。

Dは、去年の法改正事項。過去問はありませんが、重要度の高い出来立てホヤホヤの内容ですから、秒殺レベル。

EもABとおなじ。平成24年度問3改の焼き直し。

「当該中小事業主等に雇用されるものが労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、」ってのは、海外派遣者のことであり、その保険料率は平成26年度問3E改(労災問10)の焼き直しで「1,000分の3」だから、¥12,000×365×0.003=¥13,140となり誤り。

Cが悩ましいが、正解肢は過去問論点知識の焼き直しなんで、得点しなければならない問題。

 

問9は、事務組アラカルトね。

Aは、平成29年度問6A(雇用問10)&15年度問5B(雇用問9)の焼き直しなんだけど、ちょっと前の法改正事項ですね。過去問集では参考問題扱いのものもあるでしょう。とは言え、秒殺レベル。

Bは、過去問出題歴なし。全く見たことも聞いたこともないので中立の△(調べてみると、則第62条第3項の条文そのまま。知らんがな。こんなん(。´・ω・)?)。

Cは、平成19年度問4C(雇用問8)&15年度問5A(雇用問9)の焼き直し。秒殺レベル。

Dは、過去問山盛り。秒殺レベル。

Eは、平成19年度問4A(雇用問8)のプチ応用。この問題の検討時に他の業種の規模要件についても整理・記憶しておけば楽勝。

Bはいわゆる「撒き餌」。これを知らなくても、正解肢は過去問の焼き直しなんで、得点しなければならない問題。

 

問10は、継続事業の一括アラカルトね。

Aは、直接の過去問はありませんが、用語の定義という超基礎事項。秒殺レベル。

Bは、平成16年度問1E(労災問8)の焼き直し。秒殺レベル。

Cは、平成26年度問4D(雇用問8)の焼き直し。秒殺レベル。

Dは、出題歴なし。かすっている過去問もありません。見たことも聞いたこともないんで中立の△。

Eの前半は、直接過去問で問われたことはありませんが、一括の申請書の提出先は、指定事業にかかる所轄都道府県労働局長だというのは、複数の問題文で晒されている内容なので秒殺レベル。

後半は、見たことも聞いたこともない。指定にかかるのは「認可」という行政庁の裁量的行為な訳で、指定事業にふさわしいと行政が判断することもありうるのかなと考えて、〇寄りの△。

DEが悩ましいが、正解肢は過去問の焼き直しなんで、得点しなければならない問題。

 

労災の徴収法は、何肢か「何じゃそりゃ?」がありましたが、正解肢はどれも過去問論点知識でしたから、3問とも得点しなければならない問題です。

最近の労災がめちゃくちゃなんで、労災徴収の出来が合否を左右しますね。

問われ方が、平成中期までの過去問コピペでなくなった分、難易度が上がったように思われますが、問われている内容自体は過去問まんまです。

したがって、今年の労災徴収で失点があったとしたら、過去問の検討方法も含めて勉強方法を見直した方がいいです。

 

今日はここまで。

明日は雇用&徴収の択一問題の解き筋を書きます。

 

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この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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