みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り261日(37週と2日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約750時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
昨日、一昨日と連チャンで無料相談をしていました。
そのうちのお一人が感想を送ってくださったので、転載します(本人の承諾済み。)
「本日は勉強法についてアドバイスありがとうございました。スタートでいきなりつまづいて、お手数おかけしました。
zoom使えない生徒第一号に名乗りをあげてしまいました。あんなに丁寧に説明受けても出来ない人がいるって呆れられただろうなと、恥ずかしく思います。
そう言えばブログの無料相談もメール自動返信に設定変えていらして、これってアタシだよねって思いました。
社一、1点救済にならないかなあと、淡い期待を抱いていたのですが、やっぱりダメでしたね。
合格発表日以降、少し気が抜けていたので、今日、色々お話し伺うことが出来て、スイッチ入りました。来年は試験終了後に合格を確信出来るよう準備します。
何となく解いていた過去問の取り組み方を根本的に見直します。」
この方は、択一は優に合格点を越えていて、社一選択式の1点に泣いた方でした。
また、勉強法を改めて今回初めて択一の合格点を超えたとのことですが、お話を伺っていると力技で解いているような感じ(なぜ解答がそうなるのか?理由づけがあやふやだったため。)がして、来年も同じようなレベルを維持するのには無理をしないといけないのでは?と思い、過去問検討のやり方をお伝えしました。
その上での感想がこれでした。
社労士試験は記憶の試験ですから、本試験前にめっちゃ詰め込んで力技で点を取ることもできるのでしょう。
でもそれだと、たまたま正解しての得点なのか?地力に基づいた得点なのかを見誤る可能性があり、再受験の際の方針を見誤る可能性があります。また、慢心の可能性もあります。
「とにかく点数取れればいいんだ!」という考えもあるでしょう。
ただ、お仕事や家事、家族との時間を取りながらの勉強は、限られた時間(=リソース)の中でのミッションです。
だとしたら、効率よく、より確実に結果を残せるやり方を追求する方が、ストレスも少なく、来年の合格可能性も上がるんじゃないかなって思います。
前置きが長くなりましたね。
今日もテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、もういませんね。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「傷病(補償)年金」を整理しました。
傷病補償年金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において
②次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
ア 負傷又は疾病が治っていないこと。
イ 負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級1~3級であること。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「業務災害による保険給付 その2」の「障害補償給付」から「障害補償給付」(労災法15条等)、「障害等級の決定」(労災法15条の2等)、「障害補償前払一時金」(法附則59条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「障害補償給付」は3肢、
「障害等級の決定」は、小見出しなしと「加重障害」「障害補償年金の改定」に枝分かれしていて、
小見出しなしは5肢(類題含めて6肢とまるっと1問)、
「加重障害」は3肢(類題含めて5肢)、
「障害補償年金の改定」は5肢、
「障害補償前払一時金」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「障害補償給付」は「3個」の知識(うち1つはとても細かい話)、
「障害等級の決定」の小見出しなしは「2個」の知識、
「加重障害」は「1個」の知識、
「障害補償年金の改定」は「1個」の知識、
「障害補償前払一時金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合・・・第3級
② 第4級、第5級の2障害がある場合・・・第2級
③ 第8級、第9級の2障害がある場合・・・第7級」
(平成30年度問6E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つあります。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害補償給付はどんなときに併合繰上げされるか?」と、
「併合繰上げされたときの結果はどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
障害補償給付がどんなときに併合繰上げされるかは、
「障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合」
ですね。
整理の視点①
え? 何でこんなことが論点になるの?って思われる方も多いと思います。
ただ、僕は初学者時代に「何でもかんでも2つ以上の障害が残ったら併合繰上げされる。」と勘違いしていたんですね。
なので、この問題がなぜ誤りなのかがさっぱり分かりませんでした。
「同一の業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、かつ、3歯に対して歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。」(平成4年度問3D)
「何で☓なんだべ~? 何でだべ~?」と考えても分からない。
周りに訊いても分からない。
質問制度はあったけど、恥ずかしくて聞けない……。
今みたいにネットで質問し合う仕組みはないし……。
テキストを読み直して、自分の思い込み(勘違い)に気づきました。
みなさんのテキストには「併合と併合繰上げ」と見出しがついていて、最初に併合のこの規定が載っていますよね。
「別表第一に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」(労災則第14条2項)
で、この原則をそのまま適用すると不都合が生じるので、併合繰上げがあるんだよって解説が載ってるんですよね。
ここまでを何回か読んで、ようやく「!」となったんです。
「あっ、そーか~。
身体障害が2以上あるときは、重い方の等級になるのが原則で、
併合繰上げは例外だったんだー!」
ひょっとしたら講義の中で指摘されていたのを聞き漏らしていたのかもしれません。
このことに気づけたことで、他にも思い込みをしているんじゃないかという気になれて、テキストの読み方を「場面が違う話をしているんじゃないか?」とか「原則・例外の話をしているんじゃないか?」とかというように変えました。
その結果、論点の理解のスピードが速まりました。
どうです?
あなたは何となくの思い込みをしていたりしていませんか?
それに気づけるのって、自分以外の者からのフィードバックがあってこそですよ。
僕の個別特訓では、そんなこともやっています。
その前に無料の勉強方法相談をお勧めします。
で、ここで本試験に持っていく知識は、
「①身体障害が2以上あるときは、重い方の等級になるのが原則。
②障害等級13級以上の身体障害が2以上あるときは、例外的に併合繰上げ。」
です。
本試験に持っていく論点知識②
併合繰上げされたときの結果は、
「13級以上に該当する身体障害が2以上:重い障害を1級繰上げ
8級以上に該当する身体障害が2以上:重い障害を2級繰上げ
5級以上に該当する身体障害が2以上:重い障害を3級繰上げ」
ですね。
整理の視点②
ロジック的には難しくはないので、覚えるのみですし、本試験では、今日の問題のように事例問題として出題されることが多いので、問題演習を通じて解く手順の確認もできますね。
で、ここも数字を覚えることで得点源にできる箇所です。
僕は受験生時代に教わったやり方で問題を解いていました。
クレアール以外の予備校でも教わっているのではないでしょうか?
こんな風に数字を縦に書きます。
1
2
3
で、1から降りて行って、次の数と足し算したものを下に書きます。
つまり、「1+2=3」なので、「2」の下には「3」を書きます。
次に「2+3」の和である「5」を「3」の右に書きます。
1
2
3 5
次に「3+5」の和である「8」を「5」の上に書きます。
1
2 8
3 5
最後に「5+8」の和である「13」を「8」の上に書きます。
1 13
2 8
3 5
おや、するとどうでしょう!
数字の左右の位置が逆ですが、
「13級以上に該当する身体障害が2以上:重い障害を1級繰上げ
8級以上に該当する身体障害が2以上:重い障害を2級繰上げ
5級以上に該当する身体障害が2以上:重い障害を3級繰上げ」
が見事に書けていますよね。
僕は、この併合繰上げの論点が出題されたときは、答練でも模試でも本番でも必ず、この表を欄外に書いて、肢のあてはめをしていました。
こうすることで、この論点は100%正解できるようになって、自信がつきました。
既知の話かもしれませんが、まだの方はご活用ください。
なお、併合繰上げの論点にはさらに「例外の例外」ともいうべき特殊な扱いをする場面があります。
同一の事故により、第9級と第13級の身体障害が残った場合は併合繰上げが行われて障害等級は第8級になりますが、支給される障害補償一時金の額は第8級のものではなく、第9級と第13級の合算額になるというものです。
この組み合わせの場合のみ、併合繰上げ後の支給額が併合前の支給額の合算額より多くなるための措置です。
平成1ケタ台の過去問で1回きりの出題なので、知らなくてもいいかもしれませんが、「9と13という不吉な数字の組み合わせは、第8級の額ではなく併合前の合算額。」って僕は一応覚えていました。
あなたも余裕があれば覚えておいてください。「併合繰上げの例外」という話です。
今日のまとめ
今日は、「障害(補償)給付」を整理しました。
また、記憶を阻む思い込みに気づくメリットについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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aya-hwyさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、momura3さん、いつも「☆+」ありがとうございます!
冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
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受験相談はいつでも受け付けてます。
こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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