みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
tatu890さん、読者登録ありがとうございます。
とりあえずは、今年の合格発表まで、お付き合いよろしくお願いします。
僕はこんな人です。
今日の本編に入る前に、ちょこっと告知です。
一昨日のオンライン打ち上げの時に「来年度向けのドS勉強会の予定はどうなっていますか?」というお尋ねがありました。
ガイダンスについては告知済みでしたが、先の予定として、お知りになりたいとのリクエストがありましたので、どの勉強会にも先立って、日程をお知らせします。
ガイダンス | 2024年09月14日 | 国年 | 2025年03月08日 |
労基 | 2024年09月21日 | 厚年 | 2025年04月05日 |
安衛 | 2024年10月19日 | 一般常識 | 2025年05月10日 |
労災 | 2024年11月16日 | 労働横断 | 2025年06月07日 |
雇用 | 2024年12月14日 | 社会横断 | 2025年07月05日 |
徴収 | 2025年01月11日 | 全体横断 | 2025年08月02日 |
健保 | 2025年02月08日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日で、開始時刻は13時。終了時刻は、ガイダンスは16時を予定。それ以外は20時を予定としていますが、21時くらいまでの延長は十分あります。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
開催告知&参加申し込みは、原則として、開催日のすぐ前の日曜日から木曜日までの5日間とします(なので、例えば、9月21日の労基法の回は、9月15日~19日の間のブログ記事で告知&申込。)。
他の勉強会と違って、講師が一方的にレクチャーをするのではなく、受験生さんが見聞きはしたことがあって、知っているはずの知識を試験で使えるように、その場で仕上げることを目的としています。なので、めっちゃインタラクティブです。
また、そこでの学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。時間もあっという間に過ぎるんで、長さなんか感じられません(多分(*´з`))。
費用は、ガイダンスは無料。労基以後は、各回単発の場合は1回あたり¥5,000。全12回の一括申込みの場合、¥60,000から¥10,000オフしての¥50,000。
初回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
手帳に日程を書き入れて、予定は押さえましたね?
さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。
で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。
したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。
予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。
あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。
【もくじ】
労働科目択一式③
今日は雇用・徴収法。
なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。
雇用
問1は、「雇用保険の被保険者」ね。
Aは、平成24年度問1B&23年度問1Eの焼き直し。秒で×。「労働者的性格の強い者」に違和感を覚えるが、他の肢が全て〇なので、やっぱりこれが答え。念のため残りも見ておくと。
Bは、平成23年度問1Eのプチ応用。個人事業主は、自身の事業での被保険者にはなれないが、他の適用事業所で被雇用者となる分には、要件を満たせば被保険者たりうるので、自信を持って〇。
Cは、令和3年度問3Cをはじめ、多くの過去問の焼き直し。秒で〇。
Dは、平成27年度問1Aのプチ応用。使用従属関係とその対償としての賃金の支払がポイント。自信を持って〇。
Eは、平成22年度問1Dのプチ応用。夜学の学生は、学生ではあるものの、昼間は労働者として就労している訳だから、条件を満たす限り被保険者となるのは当たり前のこと。自信を持って〇。
どれも過去問レベルでしたね。個数問題で問われたとしても正解しなくてはいかんレベル。
必ず得点しなければならない問題。
問2は、「基本手当の受給資格要件としての被保険者期間」ね。珍しく1問丸ごと使った事例問題ね。
まず、最初の被保険者期間が令和3年4月1日~同年7月31日までの4か月間なんだけど、次の就職である令和5年11月5日までのブランクが1年超えであるため、通算されませんね。
なので、Z社だけの期間で被保険者期間を算定することになり、令和5年11月5日~令和6年2月29日までの間を取ると、令和5年11月5日~令和6年2月4日までの3月と残りの25日間となる。
Z社は週休2日制なので、半端25日間の賃金支払基礎日数は、およそ17~18日。よって「期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるとき」に該当し、この期間を2分の1箇月の被保険者期間としてカウントすることができるから、答えはBの3と2分の1箇月。
過去問論点としては、平成26年度問1Eの焼き直し。秒殺レベル。
必ず得点しなければならない問題。
問3は、「雇用保険の傷病手当」ね。
Aは、直接の過去問はありませんが、傷病手当が基本手当に代えて支給されるものでしたよね。だとしたら、待期期間については基本手当が支給されないことから当然に傷病手当も支給されません。超基本事項なので自信を持って〇(テキストには赤字で記載がある。)。
Bも、直接の過去問はありませんが、やはり基本手当に代えてというところから、問題文の通りとなる。自信を持って〇。
Cは、平成28年度問2オの焼き直し。秒で〇。
Dは、直接の過去問はありませんが、健保法第99条の傷病手当金を受けることができるということは、資格喪失後の継続給付ではないため、健保法の被保険者であることを意味し、だとしたら失業状態にはないため基本手当は受けられず、それに代えて支給される傷病手当も支給されないことになる。自信を持って×(というか、テキストには赤字で記載がある。)。
Eは、平成28年度問2エ&22年度問5Dの焼き直し。秒で〇。
直接の過去問にないものもありましたが、基本事項からダイレクトに考えられる内容なんで簡単でしたね。
必ず得点しなければならない問題。
問4は、「雇用保険の資格喪失」ね。
Aは、令和4年度問3Eをはじめとして過去問多数。秒で〇。
Bは、平成18年度問2Cのプチ応用。事業主との言い分が違うのだから、証拠書類が要るだろうというのは、想像には難くはない話。〇寄りの△。
Cは、直接の過去問はありませんが、退職勧奨に応じた離職の場合、特定受給資格者になる可能性があることから、それを証明する証拠書類が要るだろうというのは、想像には難くない話。〇寄りの△。
Dは、令和元年度問3E&平成21年度問7B、18年度問4Dの焼き直し。秒で〇。
Eは、直接の過去問はありませんが、改めて要件を満たすようになった場合に使う必要があるから返付は必要だろうと考えて、〇寄りの△。
って、ありゃりゃ、答えがない(゚Д゚;)。〇寄りの△にしたBCEは、どう屁理屈をつけても×寄りにはならないし、Aは確実だし………、ってことはDがどこかおかしい?
これって、「失業等給付」に関する処分への不服申し立てちゃうん?………、って記憶の糸をいろいろ手繰ってみると、去年の労災にこんな問題がありましてね。
「医師による傷病の治ゆ認定は、療養補償給付の支給に影響を与えることから、審査請求の対象となる。」(令和5年度労災問6D)
これ、誤りだったんですが、その理由が「不服申立ての対象となる保険給付に関する決定とは、直接、受給権者の権利に法律的効果を及ぼす処分をいう。したがって、単なる要件事実の認定は、これに含まれない。」でした。
つまり、保険給付をするしないとか、その額であるとか、支給期間に文句があるのであれば不服申立ての対象にはなるんだけど、処分の理由といいますか、処分の前提となる話については不服申立ての対象にはならないって話でした。
これをDにあてはめてみると、「当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、」ってなっている。
まさしく基本手当の要件事実に対する文句ですね。したがって誤り。
おー、そんな法律論まで立ち入った知識でないと根拠を持った正誤判断ができないというのはキビシイ。
とはいえ、D以外は、どうにかこうにか理屈をつけて正誤判断できるのだから、「はっきりは分からんけど、残ったDを答えにしよか。」で得点は可能。
合格者レベルの方なら得点できる問題。
予備校の速報では難癖付いているみたいですね。
問5は、「雇用保険の不正受給」ね。組合せ問題と。
アは、平成26年度問2イのプチ応用。これによると届出は要るんだろうけど、結果として内職減額を伴わないんだから不正受給しているとはいいがたいのではないか?と考えて×寄りの△。
イは、平成29年度問1C&19年度問7D、26年度選択式Aの焼き直し。秒で×。これによりイを含むACが解答候補から除外。
ウは、イと同じ過去問論点知識。返還命令は、不正に受給した分を返せということであり、適法に受給した分については対象外なのは当たり前。自信を持って×。これによりウを含むBDが解答候補から除外。念のためエオを確認すると。
エは、直接の過去問はありません。令和元年度問7Cの周辺知識といえばそうなのだが、そこまで知っている受験生はまずいない。中立の△。
オは、平成23年度問4E、18年度問4Eの焼き直し。秒で〇。
エが悩ましいですが、イウが過去問バリバリで切れるんで、それらを含まないE以外に選びようはなし。
必ず得点しなければならない問題。
問6は、「雇用保険の高年齢雇用継続給付」ね。
Aは、直接の過去問はありません。ただし平成19年度問6Cで、高年齢再就職給付金の下限について問われたものがあり、これとパラレルなんで、秒で〇。おっと、ここで答えが出ちゃったぞ。念のため残りも検討すると。
Bは、直接の過去問はありませんが、高年齢再就職給付金の支給要件の話。このうちの1つに、「60歳に達した日以後安定した職業に再就職して、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として就労していること。」ってのがある一方、就業手当の支給要件は「職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)」であって、高年齢再就職給付金の支給要件を満たすことはないため、自信を持って×。
Cは、令和元年度問6B、平成22年度問6C&27年度問5Eの焼き直し。秒で×。
Dは、知らん。そんな話聴いたこともない。中立の△。
Eは、平成17年度問6Eの焼き直し。秒で×。
Dが訳分からん肢でしたが、こんなのに引きずられてはいけまへんな。
必ず得点しなければならない問題。
問7は、「雇用調整助成金」ね。ヲイヲイ、雇調金なんて知ってる受験生どんだけおんねん(*ノωノ)。
Aは、令和元年度問7Aの焼き直し。秒で〇。
Bは、直接の過去問はありません。かすっている過去問もありません。仮に誤りだとすると、出向を繰り返すことにより何度も同じ対象労働者で雇調金を受給できることになるんで不合理です。〇寄りの△。
Cも、直接の過去問はありません。かすっている過去問もありません。仮に誤りだとすると、雇調金欲しさに、出向先が自前の労働者を他社に出向させ、代わりに出向元からの労働者を受け入れることにより雇調金を受給できることになり不合理。〇寄りの△。
Dも、直接の過去問はありません。かすっている過去問もありません。不正受給防止の観点から証拠書類を完備させるのは当たり前なので、〇寄りの△。
Eも、直接の過去問はありません。かすっている過去問もありません。3年も助成金貰えるんだったっけ?ってツッコみが入るので、これを解答にしますね。
雇調金の中身を知ってて答えを選んだ方はほとんどいないでしょう。むしろ、現場思考力で、多分これだろうなというところには辿り着けられます。
合格者レベルの方なら得点できる問題。
雇用法は、今年は過去問の焼き直しが多く簡単でしたね。例の「行政手引」からの出題割合が減ったからかな。
どうやら問4で予備校ごとの解答が割れているようですが、これを失点したところで大勢に影響はありません。
最低でも5点は取れる難易度でしたんで、ここで労基・安衛、労災・徴収の分のリカバーができたと思います。
徴収
問8は、特にテーマなしのごった煮のようで、「保険関係の成立と消滅」がテーマですね。
Aは、平成25年度問2Bの焼き直し。秒で×。
Bは、平成26年度問4Bの焼き直し。秒で×。
Cは、平成25年度問2C&16年度問6Bの焼き直し。秒で〇。
Dは、平成21年度問2Dの焼き直し。秒で×。
Eは、平成26年度問4A&18年度問1E、29年度問2A&19年度問1Dの焼き直し。秒で×。
全肢過去問バリバリでしたから超簡単でしたね。
必ず得点しなければならない問題。むしろ、これを失点しているようでは………。
問9も、特にテーマなしのごった煮のようで、「印紙保険料」がテーマですね。
Aは、前半は平成20年度問4Bの焼き直し。秒で〇。後半は、更新については令和2年度問5Eがあるが、更新の有効期間自体を問うたものはなし。周辺知識。1回しか更新できないというのは不便な一方、何度も更新できるとなると不正利用がしやすくなるのではとも考えられるため、中立の△。
Bは、令和5年度問5B、平成23年度問5B&18年度問5Aの焼き直し。秒で〇。
Cは、直接の過去問はありません。印紙保険料については不正防止の観点から、このような措置は十分あり得るため、〇寄りの△。
Dは、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主については、平成20年度問4A、28年度問5C&24年度問5Eがあり、秒で〇なのだが、印紙保険料納付計器を使用している場合には触れたものはなし。周辺知識。多分、違う名前の報告書なんだろうなぁと思いつつ、中立の△。
Eは、直接の過去問はありません。かすっている過去問もありません。ただ、使わなくなった納付計器があるのであれば、以後の不正使用防止の観点から、封印措置を施したりするのは当然だと言えるから、〇寄りの△。
さ~て、ADの決勝戦です。模試や答練で、おそらく問われたことがありそうな内容の2つです。テキストにもしれっと書いてあるんじゃないかと思われる内容でもあります。
そうした情報が仮にないもとで、どう考えるかですが、一応の理屈を考えている方を根拠にします。この問題ではAです。
先にみたように、確かに更新1回限りというのは不便です。ところが、印紙保険料の重大な関心事である「不正防止」の観点からは、それもやむなしといったところかなという気がします。
したがって、Aに誤りなしとし、残ったDを解答にします(テキスト見たら、両方書いてあったし、Dは、やっぱり報告書名が別モノを使うんだと書いてあった。)。
2肢に絞った後が過去問論点知識でない分、難しいです。
合格者レベルの方なら得点できる問題。
問10も、特にテーマなしのごった煮のようで、「確定保険料」がテーマですね。
Aは、令和5年度問4B&26年度問5ア改の焼き直し。秒で×。
Bは、平成26年度問5イの焼き直し。秒で×。
Cは、令和4年度問1C&平成23年度問5Cの焼き直し。秒で×。
Dは、平成24年度問6E改の焼き直し。秒で〇。
Eは、追徴金の納期限ですが、直接の過去問はありません。延滞金などと同じく「通知を発する日から起算して」が正しいんですが、正解肢が既に出ているので迷ったとしてもこれを答えにはできないですね。
正解肢が過去問バリバリでしたから簡単でしたね。
必ず得点しなければならない問題。
雇用徴収法は、問9がチョイ難しめでしたが、最低2点は取れます。というか、取れないと話になりません。3点も夢ではないです。
徴収法全体でいうと、過去問論点知識に一ひねり二ひねり加えて難易度を上げた問題もありましたが、びっくりするような細かい知識まで押さえていないと得点できないかというとそうでもありません。
最低3点、できれば4点は確保したいところですが、6点満点も十分可能な問題だったと言えるでしょう。
雇用・徴収でいうと、最低でも7点は取れる難易度でしたから、雇用の7問検討後にも書きましたが、労働法科目の落ち込み分をカバーしなければなりませんね。
今日はここまで。
明日は一般常識の択一問題の解き筋を書きます。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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