日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り70日(10週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(厚年法の)権限の委任等」を整理しました。

厚年法上、機構が滞納処分等の実施に関する規程を定めるときの行政庁の関わり方は、どんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において『滞納処分等実施規程』という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 ②滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

 ③厚生労働大臣は、①の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日からは、悩ましさナンバーワンの労一です。

 

今日は、「労働施策総合促進法」「職業安定法」「労働者派遣法」を整理します。 


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働施策総合促進法」は大見出しで「総則等」が2肢、

「外国人の雇用管理の改善、再就職の促進の措置等」が2肢、

職業安定法」は大見出しで「総則等」が3肢、

「職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導」が2肢、

「職業安定機関及び特定地方公共団体以外の者が行う職業紹介」が3肢、

「労働者派遣法」は大見出しで「総則等」が1肢、

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置」が1肢、

派遣労働者の保護等に関する措置」が8肢(それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働施策総合促進法」の「総則等」は「1個」の知識、

「外国人の雇用管理の改善、再就職の促進の措置等」は「2個」の知識、

職業安定法」の「総則等」は「3個」の知識、

「職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導」は「2個」の知識、

「職業安定機関及び特定地方公共団体以外のの者が行う職業紹介」は「2個」の知識、

「労働者派遣法」の「総則等」は「1個」の知識、

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置」は「2個」の知識、

派遣労働者の保護等に関する措置」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

出題数が少ない一方で、細かいところが問われている感じですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「平成19年に雇用対策法(現労働施策総合推進法)が改正され、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならないこととされた。」

(平成20年度問5C改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労働施策総合推進法の、外国人の雇用管理についての事業主の責務は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格(以下この項及び次項において『在留資格』という。)及び同条第3項に規定する在留期間(その者が在留資格を有しない者であつて、同法第44条の5第1項又は第61条の2の7第2項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合にあつては、これらの許可を受けている旨)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは細かい話ですが、マメ知識を増やすくらいのつもりでストックしておけば十分でしょう。

条文番号の引用とカッコ書きがあって読みにくいですが、こういう時はそれらを取っ払っていけばいいだけなので、さほど面倒ではありませんね。

で、こうなります。

「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格(以下この項及び次項において『在留資格』という。)及び同条第3項に規定する在留期間(その者が在留資格を有しない者であつて、同法第44条の5第1項又は第61条の2の7第2項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合にあつては、これらの許可を受けている旨)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」

ここまで手を入れた後は、「誰が?」「どんなときに?」「どうする?」に分解してやれば、何を言っているのかが一目瞭然となりますね。

「誰が?」は、「事業主は、」と読んだまんま。

「どんなときに?」は、「新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、」なので、新規雇用のときと離職のときの両方の場面ってことですね。

厚生労働省令で定めるところにより、」の部分は、具体的な手続きのことを指しているのでしょう。テンプレフレーズなので無視してもOK。

最後の「どうする?」は、「その者の氏名並びに在留資格及び在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」とありますから、

確認&厚生労働大臣への届出をしなければならない項目として、

・その者の氏名

在留資格

・在留期間

厚生労働省令で定める事項

がある訳です。雇用管理の話なのですから、労働者の氏名は当然ですよね。

後は、外国人ですから不法就労でないことを示すデータといったところでしょうか。

これらの項目は「外国人の雇用管理」として、適法な就労かどうかをチェックするためのものですから、項目をいちいち覚えようとはせず、どんなデータがあったら、違法就労でないと判断できるか?という観点があれば十分でしょう。

これも抽象と具体の行き来の例です。

また、問題文は努力規定だとして誤りとしています。

労一の法令問題で悩ましいのが、努力なのか義務なのかです。

かつては「~責任者」や「~推進者」の選任が義務か努力かといった過去問があって、どの役職名のときに義務となるかといった整理と記憶をしなければなりませんでした(もちろん、今でも出題可能性はあるんで、準備しなければなりませんが。)が、事業主の責務一般となるとズバッと一刀両断できるような基準を考えるのは難しいように思えます。

とはいえ、本試験では、そんなことお構いなしに「この条文にどう書かれているか知ってますよね?(´∀`*)ウフフ」と問うてきますから、何かしらの準備は要るでしょう。

ここで、労一という科目を大雑把にとらえてみて、それぞれの法律にどんな特徴があるのかという概要的な視点があると、だいたいの答えが見えてきます。

労一は、社労士法は別として、今日の労働施策総合推進法を頂点として、働きやすい職場環境の整備を目的とした法律が多いです。

テキストの順番でいったら、職業安定法、派遣法、高齢者等雇用安定法、障害者雇用促進法、青少年雇用促進法、均等法、育・介休業法、次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法、パートタイム労働法、能開法までです。

これらの法律の過去問では、比較的、義務か努力かというのが問われています。

けど、これらの法律って、労基法のように、事業主(使用者)に対して、罰則をちらつかせながら、履行を促したり、「~をしてはならない。」と強制しきれるかというと、そうではありません。

もちろん、将来的に努力規定を義務規定に押し上げることはあるでしょうが、何でもかんでも義務規定かというと、それは無理な話です。

じゃあ、どんな線引きをするのかというと、事案の重要性と緊急性でしょうね。

今日の問題でいえば、外国人の雇用管理というのは、不法就労を許さない(ひいては、不法入国・残留を認めない)という点で、重要度は高いです。

また、のんびりと「できるだけ届け出てね~(*´▽`*)。」なんてやっていたら、ザル法化してしまいますよね。

だとしたら、「多分、義務だろうな。」と予測がつきます。実際、その通りです。

じゃあ、他の過去問でもどうだろうか? この考え方で対応できるか?という検証をすることができます。

その結果、問題なしとすれば、本試験で使える武器として持って行くことができます(もちろん、ズバリ出題されたものは結論まで覚えますよ。)。

つまり、表面的に「義務か努力か?」といったことに囚われるのではなく、その背景的な考え方を身に付ける必要があるということです。

労一は、雲をつかむような範囲の科目ですから、法令の問題については、汎用性の高い考え方を持つことによって、得点力が高まります。

このブログを活用しているあなたなら、闇雲な丸暗記に走るのではなく、どう思考したら、初見の問題でも対応できるか?という準備もできていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(労働施策総合促進法の)外国人の雇用管理の改善、再就職の促進の措置等」を整理しました。

また、汎用性の高い考え方を準備することが、労一の法令問題対策の1つだということについてもお伝えしました。

 

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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