日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り187日(26週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険医療機関等」を整理しました。

保険医療機関または保険薬局の指定の有効期間は、どのくらいでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第63条第3項第1号の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「保険医療機関等」から、

「保険医及び保険薬剤師」(健保法64条等)、

「諮問等」(健保法82条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険医及び保険薬剤師」が4肢、

「諮問等」が4肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険医及び保険薬剤師」は「3個」の知識、

「諮問等」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取消されたことがあり、その取消された日から10年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。」

(平成19年度問10D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「保険医等の登録拒否事由は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

厚生労働大臣は、法第71条第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。
一 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

順を追ってみていきましょう。

まず柱書にある「第71条第1項の申請」というのは、保険医又は保険薬剤師の登録の申請のことで、「第64条の登録」というのは、保険医又は保険薬剤師の登録のことです。

で、続く各号のいずれかに該当したときは登録をしないことができると。

第1号は読めば分かりますよね。保険医等の登録を取り消されてから5年が経過していない場合。

第2号は、医療保険法各法により罰金刑が科され、未執行又は執行猶予中の者ってことですね。あくまで医療法の罰金刑であるのにはちょこっと注意が要るでしょうか。

第3号は、医療法にとどまらず、各種法律にて禁固刑以上が科され、未執行又は執行猶予中の者ってことですね。ちなみに禁固刑以上ってのは、禁固、懲役、死刑です(禁固刑よりも軽いのは、罰金、拘留、科料、没収。)。かなり重い刑罰ですね。

いやらしい問題を作ってくるとしたら、刑法上の罪に問われ罰金刑に処された者について登録拒否できるなんてところでしょうか。第2号と第3号のチャンポンみたいにしてきたら「ぐぬぬ(;・∀・)。」となりやすいですね。

第4号は包括規定なんで、そんなもんかで十分でしょう。

となると、だいたいどんなときに登録が拒否されるのかが分かりましたね。

最近の出題では過疎地域の医療に従事する場合の例外的なめっちゃ細かい知識がチラホラありますが、この論点知識の枝葉として捉えればいいでしょう。

あとは、保険医療機関の指定拒否事由との比較をして異同を明らかにすることでしょうか。

とっくにやっていると思うんで、確認しておきましょう。

保健医療機関の指定拒否事由と保険医等の登録拒否事由で異なるものって何でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「・保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて行政指導を受けたものであるとき。

 ・開設者又は管理者が「社会保険料」について、滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。」でしたね。

他は、今日整理した内容と同じです。最初の方のは未出題ですが、テキストには載っているので、そんなものもあるんだくらいに頭の隅っこには置いておきましょう。

保健医療機関と保険医等のところは、似て非なる内容が多いので頭の中がこんがらがりやすいですが、比較整理をしてしまえば何てことはありません。

ただし、自力で考えながら脳みそに汗をかきながら整理をしないと記憶には残りません。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、スラスラと思い出せられるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険医及び保険薬剤師」を整理しました。

また、似て非なる内容は自力で整理することで得点源にすることができるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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