日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り63日(9週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。例の長いヤツです。

今週の土曜日、7月2日の13時から今年度向けの社会保険科目横断の勉強会を実施します。

「健保法、かなり忘れている(*´з`)。」とか、

「年金、微妙な違いがこんがらがる( ;∀;)。」とか、

「DB、DCどうやってまとめたらいいの(。-`ω-)。」という声をよく聞きます。

既に1巡目の全科目の過去問検討が終わって、データベースが一通りできていると思いますが、それでも穴は残っていますよね。

こうした中、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

むしろ、

普段、どんな勉強をすれば、本試験問題がスラスラとけるような自学自習ができるようになるのかの勉強法のレクチャー

と、

苦しい丸暗記なんかをしなくて済むような記憶の工夫の仕方

をお伝えしています。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

今回は、19時くらいまで終える目標です。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

 

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

 

なお、この勉強会に参加すると、

「国年の学生納付特例が入るか入らないか問題がよく分かっていなかった事に気づいた。」

「ワークを通して、自分の弱点がわかったことです。国民年金の被保険者の要件を確認するときの項目とて、はじめ年齢しか出てきませんでした。国内住居要件と国籍とその他がなかなか出てきませんでした。また、わかったつもりになっていた暫定任意事業所においての、加入と脱退についての、脱退について一覧表をちゃんと作成できなかったことが確認できたことです。しっかり、自分の言葉で説明できないことが原因だったと思います。」

「①老齢厚生年金と障害厚生年金とで加給年金に対する相違 ⓶ワークを通じてィ健保における定足数四分の三以上の整理 ㇿ、国年法における強制被保険者の資格要件の明確化 ㇵ、任意適用事業所の保険関係の成立・消滅が、頭の中で念じられるようになった。」etc.

といったことが身に付いたり、気づけたりします。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第11回社会横断の会の申し込み締め切りは、30日木曜日の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、厚生年金保険法の振り返りで過去問検討はお休みでしたが、復習を兼ねて、この1問を読みほどいてみましょう。

 

「任意適用事業所の取消しが認可された事業所において、70歳未満の被保険者であった者のうち取消しの申請に同意しなかった者は、事業主の同意がなくとも、引き続き被保険者となることができる。」

(平成14年度問1B)

 

では、この問題、論点は何でしょう?

はい、考えて!

 

………、

  

「厚年法上、任意適用事業所の取り消しの効果は何か?」

ですね。では、答えは?

はい、思い出して!

 


………、

 


「①第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 (略)
二 (略)
三 第8条第1項又は第11条の認可があつたとき。(以下略)」

でしたね。

第8条第1項の認可ってのは、任意適用事業所の取り消しの認可、第11条の認可ってのは、任意単独被保険者の資格喪失の認可のことです。

結局のところ、任意適用事業所の取り消しの効果ってのは包括脱退であり、既に被保険者の4分の3以上の同意を得ているわけですから、多数決の原理に従いなさいよってことですね。

これくらいのレベル感なら、秒殺できるようになっていますね?

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。今日からは労働一般です。

労一、社一は、今年も法令問題の過去問のみ取り上げます。

白書・統計対策は、各自でお願いしますが、労一の過去問が終わったところくらいで、事前準備の話はしようと思います。

 

今日は、「労働施策総合促進法」「職業安定法」「労働者派遣法」を整理します。 

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働施策総合促進法」は大見出しで「総則等」が2肢、

「外国人の雇用管理の改善、再就職の促進の措置等」が2肢、

職業安定法」は大見出しで「総則等」が3肢、

「職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導」が2肢、

「職業安定機関及び特定地方公共団体以外の者が行う職業紹介」が3肢、

「労働者派遣法」は大見出しで「総則等」が1肢、

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置」が2肢、

派遣労働者の保護等に関する措置」が7肢(それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働施策総合促進法」の「総則等」は「1個」の知識、

「外国人の雇用管理の改善、再就職の促進の措置等」は「2個」の知識、

職業安定法」の「総則等」は「3個」の知識、

「職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導」は「2個」の知識、

「職業安定機関及び特定地方公共団体以外のの者が行う職業紹介」は「2個」の知識、

「労働者派遣法」の「総則等」は「1個」の知識、

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置」は「2個」の知識、

派遣労働者の保護等に関する措置」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

出題数が少ない一方で、細かいところが問われている感じですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受けた者が、派遣労働者と派遣先との間で、雇用関係の成立のために職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものである。この場合、同一の派遣労働者についての派遣受入期間は3か月を超えてはならない、と派遣法で定められている。」

(平成16年度問2D改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「紹介予定派遣とはどういうもので、派遣受入期間の制約はどのようなものか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第5条第1項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第3章第4節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

 ②派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、6箇月を超えて、同一の派遣労働者を受け入れないこと。」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

①は用語の定義なんですが、この問題で出たきり、重複しての出題がありませんから、概要っぽい押さえ方で十分でしょう。その分、省エネできます。

要は、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前後に、派遣労働者と派遣先に対して、職業紹介(=派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせんのこと。したがって、厚生労働大臣による職業紹介事業の許可又は届出が必要。)を行うか、行うことを予定してするものってことです。

通常の労働者派遣との違いは、

①派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示

②派遣期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定

③派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為(派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等)

を行うことができることです(通常の労働者派遣は①~③いずれも不可。)。派遣期間満了後の直接雇用を目的としていますから当然ですね。

メリットとしては、 派遣先・派遣労働者双方にとって、派遣期間中にお互いの見極めができ、安定的な直接雇用につながりやすいという点です。派遣期間が試用期間に相当するってことです。

なので、②にあるように派遣受入期間の制約があるわけです。

試用期間だって、やたらと長いと、労働者の地位が不安定になりますから、あまりにも長い場合は公序良俗に反して無効とされますよね。それと同じ考えです(なので、たいていの場合は3か月の試用期間にすることが多い。長くても6か月。)。派遣受入期間がMAX6か月と指針で示されているのは、これとのバランスを取っているのでしょう。

覚えることはこれくらいです。

でね、今日の整理の手法で、お気づきになったかと思いますが、最初に用語の定義(論点知識①)があって、それに紐づけるように②の話をしましたよね。

真っ先に覚えなくては、その後がどうにもならない話があって、それを前提に次の話を組み立てるようにすると、何から手をつければいいのかが分かりますね。

その真っ先に覚えなくてはならないものってのは、テーマごとの概要というか用語の定義です。

社労士の試験勉強をし始めてから初めて知ったことって、めちゃくちゃ多くないですか?

労基法くらいは知っていたでしょうが、社労士事務所とか税理士事務所に勤めでもしない限りは「平均賃金」なんてお目にかかる機会なんて、そうそうないでしょうし、安衛法なんて別世界のように感じませんでしたか(業務命令で衛生管理者を取らされた方は別として。)(今なお遠い世界のように感じているのなら、早急な対策が要りますが(ー_ー)!!)?

けど、合格のためには記憶を身に付けて臨まないといけないわけですから、覚えようとする。

ところが、どこから手をつけたらいいかが分からないと、闇雲に何でもかんでも覚え込もうとして自滅するという方が多いんですよ(なので、受験回数の割に択一の合格基準を満たせない受験生が多い。)。

ただね、予備校の講義を受けている方はお気づきだと思いますが、講師の話の組み立て方って、ほぼ例外なく、新しい科目やテーマに入ったときは、その概要から話し始め、徐々に枝葉の話に移っていくという組み立てになっています。

それを分かりやすい話として聞き流すだけでは身につかないというのは、ご自身の体験としてお持ちでしょう。

じゃあ、使える知識にして身に付けるにはどうしたらよいか?

合格者の方がよく仰るのは、超直前期にはテキストの目次をみて、どんな論点があって、その内容がどんなもんだったかを思い出すことをしていたってのです。マインドマップの想起といったところですね。これなら、手始めにどの話をして、次は○○。その次は△△って具合に、記憶した内容の総ざらえができますね。そういえば、旧司法試験を受けてた頃、伊藤塾伊藤真先生も同じことを仰ってましたね。これをやってみるってのはいいでしょうね。

僕は、択一の点数が合格基準を超えるようになってからは、講義を聴くときに「次にこの話をするだろう。」と予想を立てながら聴いていました。

この目的は、講師の方の話の組み立て方=記憶の整理の仕方を真似するためです。自分の理解や情報の整理の仕方が正しければ、予想は当たるはずです(=脳みそのハードディスク内の構造が講師と同じ状態になっている。)。

それか、ご自身が整理した論点カードなりメモなりの内容を講師に聴いてもらいフィードバックを受けることです。実際は、なかなかそんな機会があるとは思いませんが、やってみてはいかがでしょう?

ちなみに、僕の個別特訓を受けて合格された方々は、これでもかってくらいフィードバック受けてましたよ(回を追うごとに、整理の質が上がっていったので、フィードバックする側としても熱が入りましたね。)。

あなたは、頭の中の情報が整理整頓されていて、すぐに必要なものが取り出せられるようになっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「労働者派遣法」の「総則等」を整理しました。

また、記憶のコツは、真っ先に覚えないことを足掛かりに、それに枝葉を付けうようにするとよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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