日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り275日(39週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(傷病補償年金と)労働基準法との関係(打切補償)」を整理しました。

傷病補償年金と労基法の関係はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その2」の「障害補償給付」から、

「障害補償給付」(労災法15条等)、

「障害等級の決定」(労災法15条の2等)、

「障害補償前払一時金」(法附則59条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「障害補償給付」は3肢(それと参考問題が1肢。)、

「障害等級の決定」は、小見出しなしと「加重障害」「障害補償年金の改定」に枝分かれしていて、

小見出しなしは4肢(類題含めて5肢とまるっと1問。)、

「加重障害」は2肢(類題含めて3肢とまるっと2問。)、

「障害補償年金の改定」は4肢、

「障害補償前払一時金」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「障害補償給付」は「3個」の知識(うち1つはとても細かい話)、

「障害等級の決定」の小見出しなしは「2個」の知識、

「加重障害」は「1個」の知識、

「障害補償年金の改定」は「1個」の知識、

「障害補償前払一時金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受けることができる。」

(平成20年度問3D改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「障害補償等年金前払一時金の支給要件は何か?」と、

「支給に関して、どんな制約があるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

支給要件は、

「①政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。

 ②政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者障害年金前払一時金を支給する。

 ③政府は、当分の間、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害年金前払一時金を支給する。」

ですね。

 

整理の視点①

支給要件の話なので「どんなときに?」であるのはいいですよね。

その前に、そもそも「障害補償年金等前払一時金」って何でしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直した気になるのはベテラン受験生への第1歩ですゾ(*´з`)。

 

………、

 

「障害補償等年金受給権者の障害等級に応じて、一定の額を前払するもの。不時の出費のときの年金の前借り制度のようなもの。」

でしたね。

で、これがどんなときに支給されるかってのが①~③の内容ですが、ざっと見渡したところ、保険事故が業災か複数業務要因災害か通災の違いでしかありませんので、①だけを整理します。

出だしの「政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、」の部分は、そんなに気にしなくてもいいでしょう。せいぜい、法附則による暫定措置なんだくらいのことが頭の隅に引っ掛かっていれば十分です。

続く「障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。」も問題ないですね。

主語が「障害補償年金を受ける権利を有する者」となっていますから、うっかり「障害補償給付を受ける権利を有する者」と読み違えなしようにしましょうね。これだと一時金も含めることになってしまって論理破綻しますからね。

あらら、意外と単純な支給要件でしたね。

とはいえ、もうちょっと細かいことが施行規則で定められており、それが論点知識の②の話です。

 

本試験に持っていく論点知識②

支給に関する制約は、

「障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、一回に限り行うことができる。」

ですね。

 

整理の視点②

これもすぐに覚えられて、スラスラと思い出せられますね。

前払一時金は、その趣旨(=不時の出費のための費用)から、1回こっきりってことです。

地味ですが「同一の事由に関し」ですから、異なる事由で障害補償年金の受給権が生じた場合には、その受給権に基づいた前払一時金については請求可能ということになりますね。

ちなみに、複数業務要因災害や通災のときの前払一時金については、この規定の準用規定があるので、同様の扱いを受けます。

また「障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。」という定めもあって、原則として、年金の請求と同時に前払一時金の請求もしなくてはならないんだけど、例外として、年金の支給決定通知日の翌日起算で1年以内であれば請求できるってことですね。不時の出費のための費用なんだから、年金もらい始めて時間が経ったら要らないよねってことですね。

他に記憶に留めておくべきは、

「障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。」

くらいでしょうか。

一見すると「(@_@;)?」な内容ですが、要は、前払一時金として先払いした分になるまでは年金止まりますよってことですね。当り前の話です。

年金前借りしているようなものなのですから、同時に年金をもらえるわけがありません。なので、どのくらいの額を前払してもらうかは慎重に判断することになりますね。

覚えることが少なくて単純なものであるときには、手早く本試験に持って行く情報を加工して、ほんのちょっと反復して思い出すだけで身につきますから、ありがたいですね。

そこで節約した勉強時間を使って、理解や情報の加工が面倒な論点で、ついつい後回しにしてしまうものにリソースをぶっ込むと、身につきやすくなります。

このブログを活用しているあなたは、とっくに実行していますよね。

 

今日のまとめ

今日は、「障害補償前払一時金」を整理しました。

また、覚えることが少なくてロジックも単純なものは、時間節約にもってこいということについてもお伝えしました。

 

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