日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り150日(21週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「特例による任意加入被保険者」を整理しました。

特例による任意加入被保険者の資格要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①昭和30年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
一 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの

 ②昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
一 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「被保険者期間」から、

「被保険者期間の計算」(国年法11条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者期間」の過去問は、小見出しなしが2肢、

小見出しの「同一月に被保険者資格の得喪があった場合」が2肢(類題含めて3肢)、

「被保険者の種別に変更があった場合」が1肢(類題含めて3肢)、

「第3号被保険者の届出が遅れた場合」が4肢(類題含めて8肢)、

消滅時効不整合期間」が3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは 「1個」の知識、

「同一月に被保険者資格の得喪があった場合」は「1個」の知識、

「被保険者の種別に変更があった場合」は「1個」の知識、

「第3号被保険者の届出が遅れた場合」は「2個」の知識、

消滅時効不整合期間」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「平成14年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、令和4年4月から被保険者期間に算入される。」

(令和元年度問3E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「国年法上、被保険者期間は、どのようにカウントするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第7条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一 20歳に達したとき。
二 日本国内に住所を有するに至つたとき。
三 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。
四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
五 被扶養配偶者となつたとき。

 ②被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。」

ですね。

 

整理の視点

論点知識自体は超オーソドックスなんで、問題自体は秒で解けますよね。

これを間違うようでは………|д゚)、

①は、いつ資格を取得をするかの条文ですが、書き方がまたもや訳分からんらんです(?_?)。

出だしの「法第7条の規定」ってのは、これまで何回か見てきたんで、単純接触効果で何のことかはいいですよね。強制被保険者の資格要件の条文でした。

なので出だしは「強制被保険者は」となりますね。

「同条第1項第2号及び第3号」ってのは、第2号被保険者と第3号被保険者の資格要件の条文でしたから、「第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者については」となりますね。つまり第1号被保険者はってこと。

「第1号から第3号まで」ってのは、以下に続く第1~3号のこと。この場合は「その日」に資格取得。

「20歳未満の者又は60歳以上の者」ってのは、第2号被保険者のことですから、この場合は第4号に該当した「その日」に資格取得。

「その他の者」ってのは、第1号でも第2号でもないってことですから、ここでは第3号被保険者のこと。この場合には第4~5号に該当した「その日」に資格取得。

資格取得日については全て「その日」であり、資格喪失のように「原則・例外パターン」で覚える必要がないんでした。ラッキ~\(^o^)/ですね。

なお、年齢の計算方法については「年齢計算ニ関スル法律」っていう、明治時代の法律がそのまま現代にも通用しています。

これによると、

「①年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
 ②民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
 ③(略)」

となっていて、①は初日算入の例外が定められ、②では民法第143条の規定を年齢計算にそのまま用いまっせということが定められています。

じゃあ、民法がどうなっているかですが、

「①週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 ②週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」

となっていて、②が重要ですね。年で計算するとなると、1年は、起算日(=出生の日)に応答する日の前日(=誕生日の前日)に終了することになります。

そのため、誕生日の前日が終了した時点で1年が経過したことになり、「満○○歳に達した」ことになります。

で、その達した「日」がいつかというと、誕生日の当日ではなく前日ですから、試験対策上「満☆☆歳に達した日」というのは誕生日の前日だと教わるんですね。

本問に即せば、平成14年4月1日生まれの方は、毎年3月31日に「満☆☆歳」に達しますね。

したがって、20歳に達するのは平成34年(=令和4年)3月31日で、この日に第1号被保険者の資格を取得します(平成31年=令和元(1)年であり、1の位の数字が同じなので、平成⇔令和の行き来は計算しやすい。)。

そのため、被保険者期間は論点知識②より令和4年3月からとなりますね。

余談ですが、この年齢に関する計算方法があるため、4月1日生まれの方は早生まれの一番最後の日になるんですよね。

というのも、4月1日生まれの方って、「満〇〇歳」に達するのって、その前日ですから3月31日ですよね。

学校教育法第17条第1項では「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」となっています。

4月1日生まれの場合、「子の満6歳に達した日」ってのは、6歳の誕生日の前日である3月31日です。

さらに「子の満6歳に達した日の翌日」が誕生日であり、「(その日)以後における最初の学年」となると、誕生日の時点で就学年齢に達していることになります。

なので、4月1日生まれが特殊な扱いを受けるんですね。

僕の友人にも4月1日生まれの方がいます。

誕生日の話題になって、自分の誕生日を言うと、必ず「嘘やん(=゚ω゚)ノ」ってツッコまれるんですって(エイプリルフールでもありますから。)。

しかも、わずか誕生日が1日違いでしかないにもかかわらず、1年も前に生まれた「同級生」に囲まれて、体格はずっと小さかったんだそう(そりゃそうだ。このころの1年差ってデカいですもん。)。

話がかなり脱線しましたね。

今日の問題も事例問題です。

このくらいの分量とレベル感なら、後回しする必要はありませんよね。

アウトプットしてあてはめをすればいい知識は2つしかありませんから、合格者レベルの方なら秒殺です。

択一本試験は、過去問論点知識の焼き直し程度(ひねりを入れることによる現場思考が求められていない問題)であれば、条件反射的に解いて得点しないことには合格基準を超えることはできません。

であるならば、この程度の事例問題でも一緒です。

事例問題だからと画一的に後回しするのは、かえって時間効率が悪いと思います。

その辺の時間戦略は、模試を活用して立てた方がいいでしょうね。

このブログを活用しているあなたは、とっくにどう210分を戦うかの戦略は練っていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「被保険者期間」を整理しました。

また、ひねりがない事例問題は、その場で秒殺すべしということについてもお伝えしました。

 

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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