日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り34日(4週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は、祇園祭後祭の山鉾巡行でした。

辻回しポイントが住まいからすぐなので、早起きして場所取りをし、楽しんできました。

お目当ては、196年ぶりに復活の「鷹山」。

試運転がてらの「曳き初め」は済んでいますが、辻回しはぶっつけ本番。「さあ、うまくいくか?」とワクワクしながら見ていました。

出来立てホヤホヤのピッカピカな山で、眼福でしたね。

写真を開く説明がありません

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「確定給付企業年金法」を整理しました。

 

確定給付企業年金法における『厚生年金保険の被保険者』の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「この法律において『厚生年金保険の被保険者』とは、厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「確定拠出年金法」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

確定拠出年金法」は33肢(類題含めて36肢と選択式が3問。)、載っています。

多いように感じますが、小見出しがないので、全体で33肢しかないとも言えそうです。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

確定拠出年金法」は「22個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

こっちも広くまんべんなく出題されていますね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。」

(平成29年度問9C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「DCの個人型年金の加入者になることができるのは、どのような者か?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
一 国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法第89条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。)
二 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者(企業型年金規約において第3条第3項第7号の3に掲げる事項を定めた企業型年金に係るものを除く。)その他政令で定める者(第3項第7号において「企業型年金等対象者」という。)を除く。)
三 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者」

ですね。 

 

整理の視点

おおっ! 久しぶりに読みほぐし甲斐のありそうな条文が出てきましたね(*^^)v。

まず、柱書に出てくる「連合会」ってのは、個人型年金の実施主体である国民年金基金連合会のことですね。

次、第1号はカッコ書きを取っ払うと「国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者」となりますから、単に国年の第1号被保険者のことになりますね。

ところがすっ飛ばしたカッコ書きは、

「同法第89条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。」となっていて、

国年法第89条第1項ってのは、おなじみ、保険料の法定免除の規定。

第90条第1項又は第90条の3第1項の規定ってのは、全額申請免除と学生納付特例の規定。

第90条の2第1項から第3項までの規定ってのは、多段階申請免除の規定でしたね。

なので、国年第1号被保険者であったとしても、各種の保険料免除対象者になった場合には「除く」とされますから、個人型年金の加入者にはなれないってことですね。

ところがです。

カッコ書きの中のカッコ書き、後ろの方のは用語の定義の話なんでいいとして、前の方の「第2号に係る部分に限る。」の部分がめっちゃ重要!

ここでね「除く」だの「限る」だのってのが重なってくるから、思考停止しちゃう方が多いんだけど、自分で図示するなりなんなりして、どういうことを言っているのかを理解する必要がありますね。

要は「法定免除者のうち、法第89条第1項第2号に該当する人(=生活保護による免除)だけ(=~にかぎる)は除く。」ってことですね。

なので、障害基礎年金の受給権者と厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所など)の入所者は、個人型年金の加入者になれるってことですね。

お~、盲点になりやすいですね~。

だってね、法定免除に該当したら、国年の付加保険料を納めることができる者にはなれませんから、上乗せ給付ってみんなアウトになっちゃうって思ってしまいがちですよ。

けど、個人型のDCでは、そうではない。本肢では、そこを突いてきていますね。

あと、各種保険料免除の話の中に、第88条の2の規定ってのがありませんでしたから、産前産後の保険料免除期間に該当する方も個人型DCに加入できるってことですね。

次に第2号のカッコ書きを取っ払うと「60歳未満の厚生年金保険の被保険者」となりますね。

話の流れからすると、国年第2号被保険者ってなりそうなものですが、これって、60歳に達した後も、厚年の適用事業所に使用されていれば国年第2号となって、60歳以降も個人型DCに加入できることになっちゃうんで、それへの配慮でしょうね。選択式で抜かれたときにうっかり「国年第2号被保険者」って入れないように注意が要りますね。

取っ払ったカッコ書きは、

「企業型年金加入者(企業型年金規約において第3条第3項第7号の3に掲げる事項を定めた企業型年金に係るものを除く。)その他政令で定める者(第3項第7号において「企業型年金等対象者」という。)を除く。」

となっていて、企業型DCの加入者等は重複して個人型DCに加入することはできないということになります。

ところが、カッコ書きの中のカッコ書きの最初の方で「企業型年金規約において第3条第3項第7号の3に掲げる事項を定めた企業型年金に係るものを除く。」とありますから、

企業型DCに加入していたとしても、そこの規約で企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定めない場合であって、当該企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めてあるときを除いて重複加入ができないんだということになります。

すなわち、企業型DCの加入員であったとしても、規約上、自ら掛金拠出ができないものとなっていて、その代わりに個人型DCへの加入を認めている場合には、企業型DCと個人型DCの重複加入ができるってことです。

ここんところのロジックがクルクルしてるんで、自分の言葉に置き換え直して、正確な知識とする必要がありますね。

僕なら「60歳未満の厚年被保険者は個人型DCに加入できる。ただし、原則として企業型DC加入者は加入できないが、企業型DCの規約上、掛け金の個人拠出が認められておらず、その代わりに個人型DCへの加入が認められている場合には、例外的に企業型DC加入者でも個人型DCに加入できる。」って覚えますし、説明もこのようにしますね。

これなら、思考の順番がはっきりしますから、自分の頭の中はすっきりした状態ですし、聴いている方も「お~、自分は60歳未満だし、厚年の適用事業所にも使用されているから、個人型DC入れるな。」とか「あ”~、うちの会社、企業型DCに入ってるよ~。個人型DC、ダメか―( ;∀;)。」とか「いやいや、規約を読むと、ふむふむ、掛け金は個人で出せられないようになってるのね。で、代わりといっちゃぁなんだけど、個人型DCへの加入はOKって書いてあるわ~(*^^)v。」ってなりますよね(ここまで正確な用語で思考するとは限りませんが…。)。

「~を除く」なんてのがダブルで来るような論理的に目まぐるしいものは、小分けにして1つずつ解決していくのが鉄則だと、このブログでは書いてきましたが、そのやり方の本領発揮ですね。

第3号の「国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者」は、言わずもがなの国年第3号被保険者ですね。カッコ書きがないから楽だわ~(^_-)-☆。

さあ、これで、どんな方が個人型DCに加入できるかがクリアになりましたね。

この調子で、残りの期間もクリアな記憶を増やしていきましょう!

 

今日のまとめ

今日は、「確定拠出年金法」を整理しました。

また、論理的に目まぐるしいものは、一気に全部を解決しようとするのではなく、小分けにして1つずつ解決していくのが鉄則だということについてもお伝えしました。

 

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