みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り33日(4週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「確定拠出年金法」を整理しました。
DCの個人型年金の加入者になることができるのは、どのような者でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
一 国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法第89条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。)
二 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者(企業型年金規約において第3条第3項第7号の3に掲げる事項を定めた企業型年金に係るものを除く。)その他政令で定める者(第3項第7号において「企業型年金等対象者」という。)を除く。)
三 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「社会保険審査官及び社会保険審査会法」は、中見出しで「社会保険審査官」と「社会保険審査会」に枝分かれしていて、
「社会保険審査官」は16肢(類題含めて19肢)、
「社会保険審査会」は7肢(類題含めて9肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「社会保険審査官」は「10個」の知識、
「社会保険審査会」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。」
(平成29年度問6A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「社会保険審査官の要件は何で、誰によって任命されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。」
ですね。
整理の視点
おっと、昨日のこってりぶりから一変して、超あっさりですね。
もう、見たまんまですよ。
じゃあ、問題文中に書かれているのって、全くのでっち上げかというとそうではなく、社会保険審査会の委員長及び委員の任命についての条文からのパクりです。
社審法第22条第1項には、こう定められています。
「委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。」
ほー、どんな人をもって「人格が高潔」だなんていうんでしょうね~なんて野暮な突っ込みは置いといて、まあまあテンプレフレーズに近いことが書かれていますね。
注意ポイントとしては「両議院の同意を得て、」の箇所でしょうね。これは盲点になりやすい。選択式で抜かれたら厳しいですね。ダミーの語句としては「閣議の決定を経て」「内閣総理大臣の同意を得て」「社会保障審議会の意見を聞いて」あたりでしょうか。
社労士試験の科目には、こうした三権分立めいた話はとんと出てきませんから、思考や注意の盲点になりやすいと言えます。
僕が出題者なら、テキストにも書かれているだろうし、過去問でも参照された痕跡のある条文なんだけど、いざ、正面から問われると受験生の足をばたつかせられるような条文を引っこ抜いてきますね。こうすることで、5点中3点取れば安泰な科目を4点中3点取らないといけなくなる問題にすることができますから。
その意味では、出題者の方って、僕以上にドSなんだろうなって思います(^_-)-☆
なお、今日の問題は、論点知識としては平成21年度問7Bや17年度問10Aの焼き直しなんですが、別の条文を持ってきて、さも正しい文章であるかのように偽装を施しています。
「審査官は厚労省の職員から大臣任命。他に条件なし。」くらいの覚え方をしているのであれば、自信を持って誤りと判断できますが、「職員からの任命以外になんかあったっけかな~。」なんて迷いが生じると、今日の肢が正しいように見えてしまいます。
これを防ぐには、事前準備の今の段階では、過去問で晒された周辺知識の内容を調べて整理した後に記憶するのみならず、どこまでの情報であるかのチェックもしておきましょう。覚える範囲を自分なりの言葉で把握することです。
本試験では、自分の準備した知識で確実に〇×をつけられるものだけに〇×をつけ、ちょっとでも怪しかったり悩みがあるものには絶対に〇×をつけずに△や?をつけて思考モードに入ったり、他の肢で解答が出せられないかを検討しましょう。
受験経験の割に択一の点数が伸びない方って、無理やりにでも白黒つけたがる傾向にあります。
△なんて中途半端な真似はしたくないのかもしれませんし、少しでも前に進んでいきたいのかもしれません。ひょっとしたら知識に不安がある分、早く楽になりたいのかもしれません。
けどね、合格者であったとしても、何から何まで知っていて「どうだぁ! 文句あっか!」くらいの自信を持って解答する問題って、40点にも満たないんじゃないでしょうか。
合格基準点との差分って、過去問論点知識をベースにあーでもないこーでもないと、現場で脳みそに汗をかいてもぎ取ってるんですよ。
実際に毎年のように本試験を受験されている予備校講師の方(クレアールの斎藤先生や山予備の山川先生)でさえ満点は取れませんし、現場思考をされていることはYou Tube動画を観ても分かることです。
だとしたら、私たちも「知っている(つもり)or知らない」の二元的思考ではなく、既存知識の内容を厳密に把握し、それをベースに思考するという訓練も欠かせないんじゃないでしょうか。
残り30日余りの知識のメンテナンスは、どれだけガチガチに固められるかです。
そのためには、問題に触れる機会を増やし、脳みその反応速度を上げることに注力した方がいいでしょうね。いまさら模試の復習なんてしている場合ではないですよ。
今日のまとめ
今日は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」を整理しました。
また、「知っている(つもり)or知らない」の二元的思考ではなく、既存知識の内容を厳密に把握し、それをベースに思考するという訓練も欠かせないのではないかということについてもお伝えしました。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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