みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り47日(6週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「高齢者医療確保法」の「後期高齢者医療制度」を整理しました。
高齢者医療確保法上、どんなときに被保険者資格証明書が交付されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第54条第6項の規定により被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「高齢者医療確保法」から「費用等」「その他」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「高齢者医療確保法」の「費用等」は11肢、
「その他」は3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高齢者医療確保法」の「費用等」は「7個」の知識、
「その他」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。」
(平成28年度問6ウ改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「高齢者医療確保法上、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金は、どのように徴収されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「支払基金は、第139条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この款において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。」
ですね。
整理の視点
多くの方が苦手にしているであろう、お金周りの話です。
ドS勉強会ではワークをやって、そもそもどんな話なのかと、どんな名目でのお金がどこから出て、どこに流れるかっていうのを整理しましたね。
参加された方は、スラスラ言えるようになっていると思います。
で、今日の論点知識は、少し細かめに区切って検討します。ポイントは5つ。
1つ目は「支払基金は、」であること。
支払基金ってのは、正式名称が「社会保険診療報酬支払基金」と言います。
さて、どこで出てきた組織名だったでしょう?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
診療報酬のところでしたね。
そもそも、社会保険診療報酬支払基金という組織は、健康保険制度における診療報酬の「審査」及び「支払」について、保険者等の委託を受けて実施する審査支払の専門機関ですんで、主な業務としては診療報酬に関する審査と(保険医療機関への)支払いなわけです。
けど、レセプトが一気に集まってくるわけですから医療関連のビッグデータを持っているわけで、ならば、保険者間の財政調整や、後期高齢者医療連合への仕送りの資金をプールさせるにはちょうど良しということなんでしょうね。
診療報酬業務の他に、各種交付金事業も行っているわけです。
その一環が、今日の論点知識である「後期高齢者支援金等」の事業なわけです。
これで、既存知識同士のつながりができましたね。
ポイントの2つ目は「第139条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、」であること。
条文の引用なんで何のこっちゃ?ですが、この話です。
「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 (略)
二 保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務」
で、この業務に要する費用ってことです。
ここで、支援金だの交付金だのってのが、どこからどこへ流れるのかが分かりましたね。
保険者→支払基金:支援金等
ちなみに省略した第1号の中身は「前期高齢者納付金等」の徴収と「前期高齢者交付金」の交付の話です。これが何の話かはいいですね?
話を戻しましょう。
ポイントの3つ目は「年度ごとに、」であること。
これは年1回徴収するという意味ではなく、年度当たりの徴収額を算定しという意味で、実際は、保険者からは毎月5日を納付期限として後期高齢者支援金等を徴収し、毎月15日に広域連合に対して後期高齢者交付金を交付するんだそうです。へぇ~。毎月、仕送りしているってことですね。
ポイントの4つ目は「保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この款において同じ。)から、」であること。
財政支援の仕組みですから、現役世代の被保険者がいるところから費用をかき集めるってことですね。
また、近年の法改正により、国保については都道府県が財政運営責任を負うことになったことから、保険者であるものの、市町村が支援金等を収めるのではなく都道府県が納めるってことですね。
ポイントの5つ目は「後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。」こと。
徴収する費用の名目が「後期高齢者支援金」と「後期高齢者関係事務費拠出金」てことですね。
仕送り額本体と、人件費&事務手数料ってことですね。
はい、これで、面倒なお金周りの話のうちの1つが解決しました。
社一では他に「前期高齢者支援金等」と「介護納付金等」のところで財政調整の話が出てきます。
また、健康保険法での「特定保険料率」や「介護保険料率」の算定の話にもつながっています。
ドS勉強会でやりましたね。
この辺の概要と用語の意味が整理できてしまえば、ちょっとやそっとの難易度の問題が出されたとしても屁でもありません。
苦し紛れの丸暗記なんかに走るよりも、自己解説で図示ができるようになった方が、よっぽど楽です。
まだの方は、今日の記事を参考にやってみてください。喉のつかえがとれたようになりますよ。
今日のまとめ
今日は、「高齢者医療確保法」の「費用等」を整理しました。
また、社一の「費用」に関する論点は、概要を整理し、用語の意味と関係性を整理すれば、かなり楽になるということについてもお伝えしました。
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