日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り48日(6週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「高齢者医療確保法」の「総則等」を整理しました。

 

高齢者医療確保法における保険者は、どのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会健康保険組合都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「高齢者医療確保法」から「後期高齢者医療制度」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「高齢者医療確保法」の「後期高齢者医療制度」は18肢(類題含めて20肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高齢者医療確保法」の「後期高齢者医療制度」は「15個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

一見すると多いように思えますが、健康保険法でいえば「保険給付」に該当する箇所なんで、とりあえず15個の知識があれば、過去問レベルの問題として、本試験では対応できるってことですから、かなり楽です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料の滞納により後期高齢者医療広域連合から被保険者証の返還を求められた被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。」

(平成25年度問9C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「高齢者医療確保法上、どんなときに被保険者資格証明書が交付されるか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第54条第6項の規定により被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。」

ですね。 

 

整理の視点

ん~、なんかどっかで聞いたようなことのある中身ですね。それは後で見直すとして、まずは、今日の問題の正誤判断に必要な情報の整理をしましょう。ポイントは2つ。

1つ目は「法第54条第6項の規定により被保険者が被保険者証を返還したときは、」であること。

ここでいう「法第54条第6項の規定」ってのはこれで、

「前2項の規定により被保険者証の返還を求められた被保険者は、後期高齢者医療広域連合に当該被保険者証を返還しなければならない。」

どんなときに被保険者証を返還しないといけないかってことですね。

前2項の規定ってのはこれで、

後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する被保険者に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。」

どんなときに被保険者証の返還を求めたり、求めることができるのかって話ですね。

つまり、話の流れとしてはこうです。

・保険料を滞納している場合であって、その納期限から一定期間(1年間)が経過するまでの間に納付しない場合においては、被保険者証の返還を求める。

・一定期間経過前であっても、被保険者証の返還を求めることができる。

・被保険者証の返還を求められた場合には、返還しなければならない。

・上記の流れに沿って被保険者証を返還した場合には、ってのがポイントの1つ目の話。

その続きがポイントの2つ目で、

後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。」

ですね。

後期高齢者医療の実施主体は広域連合ですから、主体がこれになるのは当たり前ですね。

で、回収した被保険者証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付しまっせってことです。

これがあることによって「特別療養費」の支給がされるんでした。

で、この流れって、国保法でも同じ話がありましたね。

保険料を滞納した場合で、納期限から1年間経過するまでの間に納めない場合には、保険証の返還が求められ、その期間中であっても返還を求めることができ、その場合には返還しなければならず、返還したときには被保険者資格証明をが交付され、それによって「特別療養費」の対象となるんでした。

とっくにスラスラ思い出せられますね。

御存知とは思いますが、国保法と後期高齢者医療制度(それに介護保険制度も)って、保険給付を受ける方は、いずれも自ら保険料を納める制度ですよね。

ってことは、保険料の滞納という事態は、いずれの場合でも起こり得、その場合にどうするのかってのは同じ流れになるんでした。

介護保険料の滞納については本試験未出題ですが、国保法や後期高齢者医療制度と同じなんだと知っているだけでも、安心材料が増えますね。

じゃあ、他に似通ったところはないか?と、思考を伸ばすこともできますね。

また、仮にテキストの該当箇所を見比べることをしていなかったとしても、本試験会場で初出の問題が出て、既存知識とパラレルに考えることはできないかと思考して解答を導くこともできます。

その例が令和2年度選択式のこの問題でした。

介護保険法第67条第1項及び介護保険法施行規則第103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から【 C 】が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。」

介護保険法での保険給付の一時差し止めってのはこれが初出でしたが、国保法では同様の論点の過去問がありました。

もちろん、なんでも国保法、後期高齢者医療制度介護保険法がイコールになるとは限りませんが、ことの性質によってはパラレルに考えていい場合があります。

じゃあ、ことの性質って何なのよとなりますが、今日の問題のように、保険料の滞納であったり、督促や滞納処分であったりと、突き詰めたら同じことなんじゃないの?ってことぐらいの感覚でいいかと思います。

むしろ、それぞれの過去問の検討の際に、国保法、後期高齢者医療制度介護保険法ではどうなっていたかの比較整理がどれだけできていたかにもよるでしょう。

残り50日弱で、新たな知識を記憶する必要はありませんが、過去問で出題歴のある事項の周辺知識のチェックは、余裕があればやっておいた方がいいでしょうね。

このブログを活用されているあなたは、とっくに自力でやっているとは思いますが。

 

今日のまとめ

今日は、「高齢者医療確保法」の「後期高齢者医療制度」を整理しました。

また、国保法、後期高齢者医療制度介護保険法は似通ったところがあるから、過去問出題歴のある事柄について、3社を比較整理しておくとよいということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

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