日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り43日(6週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「介護保険法」の「介護支援専門員並びに事業者及び施設」を整理しました。

 

市町村長が、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときの手続きは、どのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「市町村長は、法第42条の2第1項本文の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「介護保険法」から「費用の負担」「審査請求」「時効等」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

介護保険法」の「費用の負担」は14肢(類題含めて15肢)、

「審査請求」は5肢(それと選択式が1問。)、

「時効等」は3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

介護保険法」の「費用の負担」は「6個」の知識、

「審査請求」はいつもの「9つの視点」に加えて、どこに設置されているかの知識、

「時効等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

介護保険では、保険料、納付金その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。」

(平成16年度問8C改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

介護保険法上の時効は何年か?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。」

ですね。 

 

整理の視点

おっと、ここでまさかの「時効」(*'▽')。

このブログを活用されているあなたなら「サービス問題」ですね。

では、どういった項目&順番で思い出せばいいんでしたっけ?

はい、どうぞ!

 

………、

 

①時効は原則として2年と5年だが、例外として労基法上の賃金の請求権は当面3年。

②長期にわたる給付(年金)や額の多いもの(退職手当、障害手当金)が5年。それ以外が2年。

③時効の起算日は権利が発生した日の翌日(令和2年度法改正により明文化。)。

④その他(時効がないものは何か?)

でしたね。

この程度のものなら寝ててもスラスラ思い出せられる状態に、現時点ではなっているはずです。「あれ~、えーっと、えーっと( ;∀;)。」となっているようでは………。

あとはね、選択式対策としての言葉の並びの順番でしょうか。

社一の時効の条文ってね、金太郎飴のように同じ作りなんですよ。

「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」(高医法)

「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」(国保法)

「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第30条の規定による給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から2年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。」(船員保険法)

ね。初っ端に来るのが徴収金、つまり収める方のお金の話で、次に還付、最後に保険給付の順になってますよね。

なので、今日の論点知識の条文が選択式で出されたとしても慌てずに対処できるかと思います。

ただね「納付金」が抜かれたら、ちょっとビビるかもしれません。

もっとも、ズバリ単語が出てこなくても、語群中には必ず正解となる語句がありますし「介護保険法上で、納めなければならないお金って、保険料や徴収金以外に何かなかったっけかな?」と思考すれば、解答は選べると思います。

ということが児童手当法にも当てはまればいいのですが、こんな風なんですよ。

「児童手当の支給を受ける権利及び第14条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」

あれれ、先に受ける権利があって、次に徴収金(収めるお金)なんだ~。

まさか、及びの前後両方が抜かれるってことはないと思いますから、もらう方なのか、出す方なのかという思考をすれば問題は解けると思います。

意外とね、同じ項目の条文を見比べるのって、気づきがあるもんなんですよ。

テキスト読みをするときには、他の科目の同じ項目の条文はどうなっていたっけかな?と視野を広げることをおススメします。

このブログでも割とよく指摘してきたので、もう既に実行されているかとは思いますが。

ただし、その前に「時効4テーマ」がスラスラ思い出せられるようにはしておきましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「介護保険法」の「時効等」を整理しました。

また、テキスト読みをするときには、他の科目の同じ項目の条文はどうなっていたっけかな?と視野を広げるとよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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