みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り42日(6週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「介護保険法」の「時効等」を整理しました。
介護保険法上の時効は何年でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「船員保険法」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「船員保険法」は中見出しで「目的等」「保険給付」「費用負担」に枝分かれしていて、
「目的等」は11肢(類題含めて14肢)、
「保険給付」は10肢(それと選択式が1問。)、
「費用負担」は8肢(類題含めて9肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的等」は「10個」の知識、
「保険給付」は「9個」の知識、
「費用負担」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行うが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。」
(平成28年度問7A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「船員保険法上の療養の給付の支給内容はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」
ですね。
整理の視点
ここんところ毎年のように出題されるようになった船員保険法のうち、保険給付に関する話の1つです。
なんかどっかで見たことのあるような言葉の並びですよね。
さて、どこで見たことある話でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
労災法の療養(補償)給付のうちの「療養の給付」と、
健保法の「療養の給付」でしたね。
国保法や後期高齢者医療制度での「療養の給付」ってのもありましたが、健保法のそれと一緒でした。
じゃあ、どこが一緒で、どこが違うんでしょう?
はい、これも思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
一~五は、労災、健保と共通だけれど、健保には六がなく、労災は代わりに移送となっている。
ですね。
給付内容の話ですから、基本中の基本です。もうスラスラ思い出せられるようになっていますよね?
で、船員保険法の話に戻ると、六の「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」って、めっちゃ特徴的ですよね。
船乗りさんの医療保険だから、港町には設備の整った医療施設がない場合があります。
なので、通院のために宿を取ったり、そこでご飯を食べたりすることになります。それもカバーするってことなんですね。
っていうような、健保法と違う(=船員保険法ならではの)ところが本試験では狙われやすいのと、健保法と同じってのも狙われやすいです。
だって、どこが一緒でどこが違うかっていう区別ができていない受験生であれば、本試験会場で「あれ~、この場合は一緒だったっけかな(*´з`)。違うんだったっけかな(*´Д`)。」って足止めを喰らい、失点も容易ですよね。
今更ながらではありますが、社労士試験は「競争試験」です。
一定のレベル以上の受験生ならみんな合格といったものではなく、直近5年間だと、毎年だいたい上位2,500名程度の受験生が「合格者」の栄誉に浴することができます。
つまり「デキル者」だけが受かるんです(選択式のあやはありますが、本試験中にもやるべきことをやって、もがき切った者に「救済」の手が差し伸べられます。決して『運任せ』ではありません!)。私たちはふるいにかけられているんです。
ふるいの目に残るためには、基礎点はほぼノーミスで得点し、プチ応用問題で得点を重ね合格基準を突破し、みんなができない問題は華麗にスルーするという能力が求められているんです。
そのためには、過去問で問われたことのある基礎知識や基本事項の理解&記憶は抜け漏れなく対応することができ、それを使いこなしてプチ応用問題を得点する必要があります。
その状態になるために、私たちは勉強しているんですよね?
今、やるべきこと、またその優先順位は明確ですか?
やる気が起きないとかいうのは、意志が弱いからではなく、今現在の自分の立ち位置が見えておらず、何から手をつけていいのかが分からないからです。
あれもこれもと詰め込むようなことをするのも一緒です。
去年の合格者さんで、僕の個別特訓を受けた方や、ドS勉強会に来られた方は、残りの期間にやらないことを決め、どの素材を使って何をやり切るのかを絞り込んでいました。
迷いはあったかもしれませんが、自身の到達度を測って、あと何を足せばいいのかが明確でしたね。
例えば、模試を何回受けるのかにしても「なぜその回数なのか?」という問いに対する答えは明確で、こっちも「あ、なるほどね。」と思えましたし、過去問の使い方にしても「苦手な科目が○○だから、回す回数を他より増やした。」とか、勉強に関する一挙手一投足が「何のためにそれをするのか?」がより具体的で明確、そして計測可能でした。少なくとも「合格するため。」といった「そんなの当り前やろー!」的な解答ではなかったですね。
残りの期間、あなたは何をなすべきかが明確になっていて、それは計測可能なものになっていますか?
今日のまとめ
今日は、「船員保険法」の「保険給付」を整理しました。
また、船員保険法は、健保法と違うところだけでなく、同じところも併せて整理しておくと本試験問題の対応力が上がるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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