みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り41日(5週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
戻り梅雨の合間を縫って、晴れてまあまあ暑い中、観に行ってきました。
いや~、やっぱり辻回しは迫力ありますね。
ついつい、全部の巡行を観てしまい、腕は日焼けで真っ赤になってしまいました(+_+)。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「船員保険法」の「保険給付」を整理しました。
船員保険法上の療養の給付の支給内容はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「児童手当法」の「総則」と「児童手当の支給」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「総則」が4肢(それと選択式が1問。)、
「児童手当の支給」は12肢(類題含めて14肢と選択式が2問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「総則」は「2個」の知識、
「児童手当の支給」は「10個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。」
(平成25年度問10オ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「児童手当法上、内払い調整の内容はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。」
ですね。
整理の視点
お懐かしやの「内払」調整の話ですね。
前段と後段で場面が違うんですが「同様とする。」と締めくくられているので、結論は一緒ってことですね。
その違いとは何かですが、
「児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたとき」と、
「児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合」
ですね。
それぞれの下線部分が対になって違いが浮き彫りになっていますね。
まず、前段ではそもそも児童手当が支給されないはずなのに支給されちゃった場合の話で、結論としては、不当利得として返還させるのではなく、その後に支払うべき児童手当の内払いとみなすことができるわけです。
「みなす。」と言い切りにならないのは、必ずしもその後に支払うべき児童手当があるとは限らないからでしょうね。
予備校講師の方の中には「みなす」と「みなすことができる」の違いは無視してもよいと仰る方がいるようですが、僕は選択式が怖かったので、語尾の違いにまで気を配っていました。
確かに過去問では「みなす」と「みなすことができる」を入れ替えて誤りとした例はありません。
しかし、だからといって、ほんのちょっとした言葉の入れ替えで誤りを作ってくるような最近の傾向からすると、いかがなものかな~という気はします。
僕は語尾の違いにまで神経を行き渡らせた方が、いざという時の助けになるという考えです。
みなさん自身は、講師の言うことを鵜吞みにせずに、自分なりに考えた結果として行動してくださいね。
話を戻しましょう。
後段は、子供の数が減って、児童手当の額を減らさなくてはならなくなっちゃったんだけど、そのまま支給されちゃったって場合ですね。
この場合も、前段の時と同じく「内払とみなすことができる。」です。こっちの場合は、後払いする分があるので「みなす」と言い切ってもいいような気がしますが、そうではないので注意しておきましょう。
でね、他の方のYou Tube動画とか、僕のドS勉強会では「内払・充当」問題を解くコツみたいなのを目にされたことがあるかと思います。
じゃあ、そこで見聞きした内容については、ご自身で使いこなせられるようにカスタマイズしているでしょうか?
講義などで受け取った情報は、ご自身が問題を解けるように自分なりの工夫を凝らしてこそ学び取ったことになります。
多くの受験生さんは「知った」ことで満足しがちです。ですが、合格者レベルの方になると「自力で問題がスラスラ解けるようになってナンボ。」というところまで行ってOKを出します。
あなたはどっちですか?
今日のまとめ
今日は、「児童手当の支給」を整理しました。
また、講義などで受け取った情報は、スラスラ問題を解けるようになるように自分なりの工夫を凝らしてこそ学びだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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