日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り56日(8週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数が8週間となりました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

ここにきて睡眠時間を削ってでも勉強している方もいるかもしれません。

しかしながら、こんな言葉があります。

やっぱり睡眠大事

大谷翔平

誰もが知ってるメジャーリーガー、大谷選手でございますわよ(´▽`)。

野球に興味のない方でも、彼の顔と名前くらいは知ってますよね。今年のWBCでの活躍は記憶に新しいところです。

この言葉は、どうやったら身長が伸びるか?の回答なんですが、勉強においても睡眠はめっちゃ重要です。

ご存じの方も多いとは思いますが、私たちの記憶は、寝ている間に重要な情報として長期記憶に残るものとそうでないものを選り分けしたうえで、格納庫に収納することをしています。

なので、睡眠の質が悪かったり、十分な長さの睡眠が取れていないと、そもそも記憶につながらないどころか、ある研究によると、1日6時間未満の睡眠が2週間続くと24時間不眠不休なのと同じレベルになり、これは血中アルコール濃度0.1%と同程度まで認知能力が低下したのと同じなのだそうです。

なお、日本の酒気帯び運転の取り締まりは0.03%以上からなので、酒気帯び運転取り締まりの3倍以上の濃度で認知能力が低下していることになります。

つまり、6時間睡眠が常態化しているということは、年がら年中酔っぱらいながら仕事をしたり勉強しているのと変わらないということな訳です。

「けど、仕事や家事が忙しくて、分かってはいるけどそんなに睡眠時間なんて取れない。」などとできない言い訳をする方もいますが、スマホいじりやボーっとテレビやパソコンの画面を眺めている時間を削りましょう。15~20分程度のパワーナップ(昼寝)も活用しましょう。ウトウトするくらいなら机に突っ伏して15~20分仮眠しましょう。

時間の使い方次第でできることなんていくらでもあります。

「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。

ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。

ラストスパートはまだまだ先です。

 

ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。

………とくれば、そう、ドS勉強会の告知です。

 

「健保法、忘れた(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾」

「国年と厚年の似通ったところ、いつも間違える:;(∩´﹏`∩);:」

「社一、こないだやったばかりなのに、何だろう、それわ(*ノωノ)。」etc.

といった方に朗報です\(^o^)/

今週土曜の7月8日土曜日の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑪社会横断

を実施します(終了予定は20時+☆☆分です。)。

労働法の全科目、すなわち、健保~国年~厚年~社一の全部を一気にやっつけます。

ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「論点をきちっと押さえて正解できた問題が多かったし、論点取り違えの問題もどこを取り違えているか原因が分かった。」

「直前期の勉強法が固まったこと。問題集中心、テキスト読み辞めた。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。

ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第11回社会横断の会の申し込み締め切りは、7月6日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~20時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「高齢者医療確保法」の「医療費適正化の推進」を整理しました。

都道府県が、都道府県医療費適正化計画を作成したときには、どうしないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「高齢者医療確保法」から「後期高齢者医療制度」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「高齢者医療確保法」の「後期高齢者医療制度」は20肢(参考問題、類題含めて24肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高齢者医療確保法」の「後期高齢者医療制度」は「18個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

一見すると多いように思えますが、健康保険法でいえば「保険給付」に該当する箇所なんで、とりあえず18個の知識があれば、過去問レベルの問題として、本試験では対応できるってことですから、かなり楽です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。」

(平成28年度問6エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「高医法上の適用除外者は誰か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第50条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
一 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
二 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの」

ですね。

 

整理の視点

今日のも読めば分かりますよね。

後期高齢者医療制度の適用除外って、他の法律と比べるとかなりシンプルなので、これ単体で覚えるのには手間がかかりません。

第2号の方は施行規則に定めがあるのですが、無視してもいいでしょう。

なので、覚えるべきは第1号の方だけでいい訳です。楽勝だ(´▽`)。

じゃあです。生活保護を受けている場合に適用除外になるのって、他にどんなときがありましたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「健康保険法と国民健康保険法。」でしたね。

国保法の方は、過去問もありますんでご存じの方も多いかと思いますが、健保法の方はチョイと微妙です。

というのも、適用除外の条文には直接的な明記はありません。

けど、「後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)」となっていて、後期高齢者医療制度での被保険者のみならず、その適用除外者も健保法の適用除外に該当するという定め方をしていることから、間接的に一部の生活保護受給者については健保法の適用除外に該当することになるんです。

まあ、国保法の方だけ思い出せられればいいんで、気にしなくてもいいでしょう。

ちなみに、社一の他の科目(介護保険法、船員保険法)での適用除外ってどうだと思いますか?

かなり細かいんですが、ついでに頭の隅っこに置いておいてもいいかもしれません。

介護保険法は、介護保険法施行法第11条1項でこんな定めがあります。

介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(同法第5条第7項に規定する生活介護(以下この項において「生活介護」という。)及び同条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。第3項において「支給決定」という。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(第3項において「指定障害者支援施設」という。)に入所しているもの又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。第3項において「障害者支援施設」という。)に入所しているもののうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、介護保険の被保険者としない。」

長いですが、経過措置として、障害者向けの施設に入所している方は介護保険法の適用除外なんだなくらいのことは知っておいていいかもしれません。

船員保険法には適用除外の規定がありません。それもそのはずで、船員なのに適用除外ってのはおかしな話ですね。

で、こうやってみてくると、国保法と後期高齢者医療制度ってのが似通っているというのが見えてきます。

ということは、本試験問題で初見のものがあった場合、国保法では出題実績があったり、高医法の方で出題実績がある場合には、その過去問論点知識を類推することができそうです。

介護保険法にも似たような規定があることがありますが、こっちは純粋な医療の法律ではありませんから、同じようにはいきませんね。ただし、似通ったところがないというわけでもありませんから、過去問検討時に「あー、ここは同じような話だな。」と関連付けをしているとは思います。

 

今日のまとめ

今日は、「高齢者医療確保法」の「後期高齢者医療制度」を整理しました。

また、似たような造りの法律は問題を解くときに類推ができるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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