みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り196日(28週)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
昨日は、健保法のドS勉強会でした。
今回もみっちり択一2本分を走り切り、項目がたくさんある場合の覚え方の工夫をお伝えしたり、みんなが難儀しているところを他の受験生はどうしているか?といったシェアタイムを設けたりとてんこ盛りの内容でした。
で、これが完走後の自身を称える1枚。
昔あった「ザ・ベストテン」の記念撮影のイメージなんですが、これに写りたくないという方は配慮しますんで、その旨お申し出くださいね。
次回は3月11日土曜日の13時から。科目は国年法です。
「この論点が苦手で、今のうちにどうにかしておきたい!」というもののリクエストにもなるべく応じますので、奮ってご参加ください。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」を整理しました。
在日大使館が任意適用を受けるための条件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「在本邦外国公館が健康保険法及び厚生年金保険法の規定に基く任意適用の認可を(略)申請したときは、当該外国公館(略)との間に、その外国公館が健康保険法及び厚生年金保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格得喪届の提出等健康保険法及び厚生年金保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、これを認可し、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官にあらざる外国人(当該派遣国の健康保険又は厚生年金保険に相当する保障を受ける者を除く。)に両法を適用して被保険者として取り扱う。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険者」のうち「保険者・管掌」から、
「保険者・管掌」(健保法5・150条)、
「2以上の事業所に使用される者の保険者」(健保法7条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険者・管掌」は5肢(類題含めて6肢)、
「2以上の事業所に使用される者の保険者」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険者・管掌」は「4個」の知識、
「2以上の事業所に使用される者の保険者」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「健康保険法第150条第1項では、保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導を行うように努めなければならないと規定されている。」
(平成28年度問4E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「健保法第150条第1項にはどんなことが定められているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査(次項において単に『特定健康診査』という。)及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この項及び第154条の2において『特定健康診査等』という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ただ、問い方が「これからもこんなんだったらどうしよう(+_+)。」と思えるので、僕なりの対処法も書きます。
その前に本試験会場に持って行くためのポイントは2つ。
1つ目は「保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この項及び第154条の2において「特定健康診査等」という。)を行うものとする」という点。
条文名が略さずに記されているのと、条文番号が載っているので長いだけで、直後のカッコ書きで以後の呼び方を書いていますから、結局、こういうことを言っていますね。
「保険者は、高医法の規定による『特定健康診査』及び『特定保健指導』を行うものとする。」
問題文にあるような努力規定ではなく「行うものとする。」という言い切りですね。
ちなみに「特定健康診査」「特定保健指導」って、どんなものでしたっけ? 平成20年度選択式で出題歴がありますから、過去問論点知識ですよ。
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「6年ごとに、6年を一期として定める『特定健康診査等実施計画』に基づいて実施される健康診査&保健指導。」ですね。
具体的な中身については「特定保険診査」については「40歳以上の加入者に対し行うものとする。」以外のことは問われていませんが、念のため、厚労省のHPによると、
「特定健康診査」とは「生活習慣病の予防のために、対象者(40歳~74歳)の方にメタボリックシンドロームに着目した健診を行います。」
「特定保健指導」とは「生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く 期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。」
なんだそうな。受けたことのある方もいるでしょうね。
話を戻すと、「特定健康診査」&「特定保健指導」については、保険者はマストです。
そりゃそうですよね。メタボ予防って、高齢者になる前からやっておかないと実効性ないですから。
だとしたら、今日の問題って、健保法と高医法の関係性について、科目横断的な理解を問うている問題と捉えることもできますね。
確かにそうです。費用の論点のところで出てくる「介護保険料率」だの「特定保険料率」だのって、社一科目で出てくる他の医療法への仕送りの話ですから、つながっているんですよね。
どうやら、条文を知っていますか?レベルの話ではないみたいですね。
ポイントの2つ目は、
「(特定健康診査&特定保健指導の実施の)ほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」です。
長いですが、要は、特定健康診査等以外のオプション的事業については、なるべくやってねってことですね。
とはいえ、選択式にお誂え向きの条文ですから、論理構造はチェックしておきましょう。
「及び」「並びに」というのは、いずれも英語でいうところの「and」ですが、「及び」は小さい並列、「並びに」は大きい並列に用いるのと、「その他の」は、その直近のフレーズが直後のフレーズの例示というのはいいですね?
となると、
「健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」
の部分というのは、
「健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援」の部分が、
「被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」の例示な訳です。したがって、努力義務として実施するのは「被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」ってことです。言い回しも「~のために必要な」となっていてオプション臭がしますよね。
じゃあ「その他の」の前の部分はどうなっているかというと、
「健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援」となっているので、
「健康教育、健康相談及び健康診査」グループと
「健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援」グループに分けられますね。
同レベルのものを3つ以上併記させるときは句点を打ちますんで「健康教育」「健康相談」「健康診査」は同列です。いずれも相対してレクチャーを受けているような場面ですよね。
もう1つの方は「及び」が2つあるので「?」となりやすいですが、係り受けを正確にとらえると「健康管理」と「疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援」が同列となりますね。
「疾病の予防に係る」が「自助努力」に掛かっていて、「被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の」も「自助努力」に掛かっていますね。ここでの「及び」は「被保険者」と「その被扶養者」を同列に扱うためのものです。
こっちは、相対レクチャーというよりも、「健康管理」や「自助努力」ですから、自主練っぽい場面ですよね。やっぱり「並びに」でつながるわけだ。
で、これらをひっくるめて「被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」と言っている訳です。
さあ、こうやって論理構造を取ってみると、仮に選択式で出題されたとしても怖くはないですね。法律の条文ってのは、極めて論理的ですから。
「健康教育、健康相談及び健康診査」のいずれかが抜かれたとしても、問題文中に記載されているフレーズと同レベルのものを語群から選べばいいのですし、
「健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援」のいずれかが抜かれたとしても、問題文中に記載されているフレーズと同レベルのものを語群から選べばいいのですから。
もちろん、これらをひっくるめた「被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」ってのは覚えておかないといけませんが、ポイントの1つ目と絡めて、
「『特定健康診査』&『特定保健指導』については、保険者はマスト。いろんな人の『健康の保持増進のための事業』は努力。」くらいの覚え方をしておけばいいんじゃないでしょうか。
このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。
あと、条文番号については覚える必要はないというのが僕の考えです。
問題文を見ても分かるように「〇〇法第☆☆条では、」の後に、その内容が明示されていますよね。
ここで問われているのは、条文番号を知っていますか?ではなく、法律には何て規定されているか知っていますか?です。
その答えってのは、私たちが「論点」と呼んでいるものの内容そのものですよね。
条文番号は、その後の内容を導くための「枕詞」みたいなものに過ぎません。
それに、接触頻度が高い条文だと、覚えようとしなくても条文番号は記憶に残ります。
わざわざ覚えるまでもありません。
それよりも、スラスラ思い出せられるようになっていなければならい情報は、他にもっとありますよね。
今日のまとめ
今日は、「保険者・管掌」を整理しました。
また、条文の論理構造を分析的に読むことで、無理やりの暗記なぞしなくても選択式対策はできるということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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