みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り197日(28週と1日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「被扶養者」を整理しました。
被扶養者の認定において、対象者が施設に入所している場合にはどうするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者と同一の世帯に属することが被扶養者としての要件である者(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る。)が、次に掲げる施設に入所することとなった場合においては、病院又は診療所に入院する場合と同様に、一時的な別居であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱い、その他の要件に欠けるところがなければ、被扶養者の認定を取り消す必要がないこと。
②また、次に掲げる施設以外の施設に入所する場合であっても、施設の性格、入所する者の状態等に照らし、個別具体的な事例に即して、一時的な別居であると認められるときは、なお被保険者と住居を共にしているとして取り扱うこと。
・知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設
・(略)
③なお、前記取扱いによる被扶養者の認定は、現に当該施設に入所している者(かつて、被保険者と住居を共にしていた者に限る。)の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱うものとすること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「適用事業所」から、
「適用事業所」(健保法3条3項)と、
「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」(健保法31~33条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「適用事業所」は3肢、
「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」は、小見出しなしと「任意適用の取消し」「擬制適用」に枝分かれしていて、
小見出しなしは6肢(類題含めて7肢)、
「任意適用の取消し」は3肢(類題含めて5肢)、
「擬制適用」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「適用事業所」は「2個」の知識、
「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」の小見出しなしは「5個」の知識、
「任意適用の取消し」は「1個」の知識、
「擬制適用」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。」
(平成28年度問1ウ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「在日大使館が任意適用を受けるための条件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「在本邦外国公館が健康保険法及び厚生年金保険法の規定に基く任意適用の認可を(略)申請したときは、当該外国公館(略)との間に、その外国公館が健康保険法及び厚生年金保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格得喪届の提出等健康保険法及び厚生年金保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、これを認可し、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官にあらざる外国人(当該派遣国の健康保険又は厚生年金保険に相当する保障を受ける者を除く。)に両法を適用して被保険者として取り扱う。」
ですね。
整理の視点
地味な論点なのですが、本問以外にも平成24年度問2E、15年度問2Bでも出題歴があるんで、再出題の可能性はあるでしょうね。
今日も通達からのセレクトです。健保法って、条文数が多い割に通達からも出題が多いんですよね~。
とは言っても、躍起になって覚え込もうとするのは愚策。基本事項のどこに紐づけられるかが分かっているかが大事です。
さあ、これまで、こうした文章をどう読み解いていったらいいかはくどいほどやってきました。
では、意味で句切ったときに、いくつのポイントに分かれるでしょう?
はい、読み取って! テキスト見たって答えなんか書いてませんよ(*´Д`)。あなたの脳みそを使う以外に出口はありませんよ~~。
………、
僕なら3つに分けます。
1つ目は「在本邦外国公館が健康保険法及び厚生年金保険法の規定に基く任意適用の認可を(略)申請したときは、」の部分。どんなときか?という場面の話ですね。読めば分かります。
なお、省略した部分は「当該外国公館の所在地を管轄する都道府県知事に」となっておりまして、今では通用しない内容なので省きました。昭和30年の通達時には、都道府県知事が任意適用の認可を行っていたんでしょうね。
2つ目は「当該外国公館(略)との間に、その外国公館が健康保険法及び厚生年金保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格得喪届の提出等健康保険法及び厚生年金保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、これを認可し、」の部分。どんな条件をクリアしたときにどうするのか?が書かれていますね。これも読めば分かる。
どんな条件かは「当該外国公館(略)との間に、その外国公館が健康保険法及び厚生年金保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格得喪届の提出等健康保険法及び厚生年金保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされること」です。
要は、外国公館が事業主として諸々の義務を負いますよという覚書(≒念書)を貰えということですね。
どうするかは「これ(=任意適用)を認可し、」です。
なお、ここで省略した部分は「と管轄都道府県知事」です。これも通用しないので省きました。
最後、3つ目は「その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官にあらざる外国人(当該派遣国の健康保険又は厚生年金保険に相当する保障を受ける者を除く。)に両法を適用して被保険者として取り扱う。」です。誰が任意適用を受けるのかという内容ですね。
カッコ書きで「~を除く」とあったり、「並びに」「又は」とありますから、頭の体操がてらロジックを追ってみましょう。
まずカッコ書きを外すと、
「その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官にあらざる外国人(当該派遣国の健康保険又は厚生年金保険に相当する保障を受ける者を除く。)に両法を適用して被保険者として取り扱う。」となります。
「並びに」は英語でいうところの「and」「又は」は「or」ですから、塊としては「その使用する日本人」と「派遣国官吏又は武官にあらざる外国人」となり、これらの者に「両法を適用して被保険者として扱う。」ということになります。
「その使用する日本人」というのは、外国公館が日本で採用した日本国籍を有する者のことで、日本人のメイドさんとか、運転手さんとかでしょうか。
「派遣国官吏又は武官にあらざる外国人」ってのは、いわゆる外交官と、外交官でも他国の軍人さんでもない民間人ってことで、来日してきたお抱えコックさんとかでしょうかね。
で、これらの者についてはカッコ書きで「当該派遣国の健康保険又は厚生年金保険に相当する保障を受ける者を除く。」とありますから、本国の法律で被保険者となっている方は除かれて、日本の社保の被保険者となりますよってことですね。
ここまで本試験で問われることはないでしょうが、選択式のびっくり問題対策や、最近のうっかり読み流してしまいがちなところに罠がある問題対策として、接続詞を使いこなすテクニックの訓練としました。
論理関係を正しく読み取るというのは、正確な知識を身に付けるうえでの大前提です。これって、普段からの論点の読み取りやテキスト読みの際にいくらでも訓練できることです。
しかしながら、多くの受験生は流し読みか拾い読みしかしていないように思われます。
なので、場面の違いや思い込みを起こし、結果として知識があやふやだったり、そもそも定着していなかったりしているようです。
分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めるのもいいんですが、自分が使いこなせられるように再構成しない限りは、正しく、かつ、定着することはありません。
借り物の聞きかじりのような知識って、使い物になりませんから。
このブログを活用しているあなたは、そんなことありませんよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」を整理しました。
また、借り物の聞きかじりの知識は使い物にならないということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。