日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り195日(27週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険者・管掌」を整理しました。

健保法第150条第1項にはどんなことが定められているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査(次項において単に『特定健康診査』という。)及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この項及び第154条の2において『特定健康診査等』という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険者」のうち「全国健康保険協会」から、

全国健康保険協会」(健保法7条の2~7条の6)、

「役員・運営委員会」(健保法7条の9~7条の24)、

「財務及び会計」(健保法7条の25~7条の34)、

「監査等」(健保法7条の38~7条の42)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

全国健康保険協会」は1肢、

「役員・運営委員会」は8肢、

「財務及び会計」は10肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問。)、

「監査等」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

全国健康保険協会」は「1個」の知識、

「役員・運営委員会」は「8個」の知識、

「財務及び会計」は「8個」の知識、

「監査等」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ全国健康保険協会の運営委員会に協議しなければならない。」

(平成25年度問3E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

厚生労働大臣が、協会けんぽの財務等に関し厚生労働省令を定めようとするとき、どこと協議しないといけないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 ②厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一 第7条の27、第7条の31第1項若しくは第2項ただし書又は第7条の34の規定による認可をしようとするとき。
二 ①の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

保険者の機構や運営、財政に関することって、普段馴染みがありませんし、実務に就いてもほとんど携わることはありません。試験合格のためと割り切って知識化しましょう。

中学での公民や高校での政経の知識や発想が応用できなくもありませんから、得意だった方は、既存知識への紐づけができないかな?という問題関心を持って取り組むとよいでしょう。

まず①。読めば分かりますね。法令の定めがある場合と、協会の財務&会計等に関する事項は省令で定めますよと。

いちいち立法手続きを踏まねば改正のできない法律に色々と詳しく書くよりも、迅速に改訂のできる省令に細目を定めますよってところでしょうか。

次に②。財務大臣が出てきました。相談相手です。

どんなときに相談かというと第1~2号に規定している場合だと。

第1号の「第7条の27」は「事業計画等の認可」と呼ばれるもので、これ。

「協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」

平成21年度問10Cで出題歴があるんで、中身は御存知でしょう。

「第7条の31第1項若しくは第2項ただし書」は「借入金」と呼ばれるもので、これ。

「協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。」

平成22年度問3E、令和2年度問7Bでそれぞれ出題歴があるんで、これも中身は御存知でしょう。

「第7条の34」は「重要な財産の処分」と呼ばれるもので、これ。

「協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」

平成24年度問4ウで出題歴があるんで、これも中身は御存知でしょう。

いずれも協会の財務&会計についてのもので、その屋台骨に関する重要事項ばかりですね。確かに財務のプロの親玉に相談した方がよさげなものばかりです。

第2号の方は読んだままですね。①に基づいて協会の財務&会計等についての省令を定めるときにも財務のプロの親玉に相談せよというものです。

こうしてみてみると、何かとんでもなく難しいことやめんどくさいことを言っているかというとそうでもない。

過去問出題歴のある個々の条文やその内容だけに目が行ってしまうと、こちゃこちゃしたことを覚えなくてはならないようでウンザリしますが、どこかに一貫性がないかと知識同士のつながりにまで思考を伸ばせば、意外と同じようなことを言っていることがあります。

それに気づけたら儲けもん。さらに未出題の条文が出題されたとしても「多分こうなんじゃないか?」と予想をすることもできます。

本問についても、初見だと「何じゃこりゃ(;O;)?」です。前提知識がまるでないと正しい文章にも見えてきます。

しかしながら「運営委員会ってどんな組織だったっけ?」と過去問で問われたことのある情報を基に思考すると、違和感を覚えるんですね。

というのも「運営委員会」って、事業主や被保険者の意見を協会の運営の反映させるための機関です。テキストには記載がありますし、協会けんぽでごちゃごちゃしている組織名の1つですから、事前の準備はしているはずです。

あくまで意見を拾い上げるための機関であるのに、なぜ財務&会計等に関する省令を定めるのに相談相手とするんでしょう? 変です。事業主や被保険者の意見って、財務&会計等に明るい人たちのものとは限りません。なので、積極的には正しいとすることはできません。せいぜい×寄りの△で判断保留です。

合格者レベルの方って、本試験中、未知の問題に出くわしたときには必ず、こうした「思考モード」に頭を切り替えます。

だって、知らないことが問われているんだから、自分の知・不知で結論が出るわけありません。

そういう時に残念な方だと「何となく」とか「えいやっ!」とか「過去問でこんな答えがあった(*'▽')(ような気がする。)」といった「思考停止モード」いや「思考放棄モード」に入ります。

そりゃ点数に差がつきますわな(*´Д`)。

ただ、思考を伸ばすという脳作業は、本試験会場でいきなり降って湧いて出くるようなことは絶対にありません。

普段の過去問検討の際に「何か似たような話はなかっただろうか?」と自分の既存知識に検索をかけ、それらの中に一貫性や法則性めいたものがないかと考えることでしか鍛えることはできません。

それって、自学自習の本質であり、分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良いテキストや資料を眺めているだけで培うことができるものではありません。

自力でできる分にはいいんでしょうが、第三者からのフィードバック(というかツッコミ)があってはじめて「はっ(゚д゚)!」となることもあるでしょう。

このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、グサグサ突っ込まれることを快感とし、今年の合格を「単なる願望」ではなく「現実味を持った近い将来」に変えるための行動をとっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(協会けんぽの)監査等」を整理しました。

また、個々バラバラの過去問知識でも一貫性が見いだせられることもあり、それを思考によって身に付けるのが合格のための学習法だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}